(適用区分)
第二条 前条の規定にかかわらず、第二章第一節の規定は昭和四十年十月一日以後に輸入申告をする指定糖について、第三章並びに次条及び第四条の規定は昭和四十年一月一日以後には種されるてん菜又は同年十月一日以後に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖及び同日以後に製造される国内産ぶどう糖について適用する。
(事業団の国内産糖の買入れ等に係る特例)
第三条 事業団は、当分の間、第十九条第一項の規定による売渡しに係る国内産糖の買入れのほか、地域内指定製造施設の新設の当初においてその新設をした者が当該甘味資源作物の集荷等の面で受ける著しい不利を補正する必要がある場合その他政令で定める特別の事由がある場合において、農林大臣が特に必要があると認めて指示したときは、農林省令で定めるところにより、当該地域内国内産糖製造事業者(農林省令で定める特別の事由がある国内産糖の製造事業者を含む。)から、その申込みに応じて、その製造する国内産糖を買い入れるものとする。
2 前項の規定による事業団の買入れの価格は、その原料たる甘味資源作物の最低生産者価格に当該甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、当該甘味資源作物の生産事情、集荷事情その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。
3 農林大臣は、前項の事業団の買入れの価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 第二十条の規定は第一項の規定により事業団が買い入れる国内産糖について、第二十一条第三項の規定は第二項の事業団の買入れの価格について、それぞれ、準用する。この場合において、第二十条第一項中「生産振興地域(甘味資源特別措置法第四条第一項の生産振興地域をいう。以下同じ。)の区域内」とあるのは「生産振興地域(甘味資源特別措置法第四条第一項の生産振興地域をいう。以下同じ。)の区域(農林大臣が指定する区域を含む。以下この条において同じ。)内」と、「当該地域内指定製造施設(同法第十五条第一項の地域内指定製造施設をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該地域内指定製造施設(同法第十五条第一項の地域内指定製造施設をいい、農林大臣が指定する指定製造施設(同法第十三条第一項の指定製造施設をいう。)を含む。)」と読み替えるものとする。
5 事業団は、第一項の規定による買入れに係る国内産糖を、その買入れの相手方に対し、売り戻さなければならない。
6 事業団は、前項の規定による売戻しをするため、第一項の規定による国内産糖の買入れをするに当たつて、当該買入れの相手方がその国内産糖を買い戻さなければならない旨の条件を附することができる。
7 第二十四条の規定は、第五項の規定による事業団の売戻しの価格について準用する。
(事業団の国内産ぶどう糖の買入れ等に係る特例)
第四条 事業団は、当分の間、第二十五条第一項の規定による買入れのほか、国内産ぶどう糖の製造事業の合理化を促進するため特に必要があると認めて農林大臣が指示したときは、農林省令で定めるところにより、ぶどう糖製造事業者から、その申込みに応じて、その製造する国内産ぶどう糖を買い入れるものとする。
2 前項の規定による事業団の買入れの価格は、政令で定めるところにより、農産物価格安定法第五条第一項の甘しよでん紛の買入基準価格に運賃その他の諸掛りを加え、これに甘しよでん粉を原料とする国内産ぶどう糖の製造に要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、でん粉の需給事情その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。
3 農林大臣は、前項の事業団の買入れの価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 第二十六条の規定は第一項の規定により事業団が買い入れる国内産ぶどう糖について、第二十七条第三項の規定は第二項の事業団の買入れの価格について、それぞれ、準用する。
5 事業団は、第一項の規定による買入れに係る国内産ぶどう糖を、その買入れの相手方に対し、売り戻さなければならない。
6 事業団は、前項の規定による売戻しをするため、第一項の規定による国内産ぶどう糖の買入れをするに当たつて、当該買入れの相手方がその国内産ぶどう糖を買い戻さなければならない旨の条件を附することができる。
7 第二十九条の規定は、第五項の規定による事業団の売戻しの価格について準用する。
(てん菜に係る最低生産者価格についての経過規定)
第五条 この法律の施行の際改正前の甘味資源特別措置法第二十一条第一項の規定により定められ、かつ、改正前の同法第二十二条第二項の規定により告示されている昭和四十年においては種されるてん菜に係る最低生産者価格(同条第三項の規定により改定され、かつ、告示されているときは、その改定後の最低生産者価格)は、第二十条第一項の規定により定められ、かつ、第二十一条第二項の規定により告示された当該てん菜に係る最低生産者価格とみなす。
(事業団の設立)
第六条 農林大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第七条 農林大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第八条 附則第六条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第九条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(事業団の名称についての経過規定)
第十条 この法律の施行の際現に糖価安定事業団という名称を使用している者については、第三十四条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業団の事業年度等についての経過規定)
第十一条 事業団の最初の事業年度は、第四十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十一年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第五十条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(甘味資源特別措置法の一部改正)
第十三条 甘味資源特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三章 |
生産振興地域における国内産糖製造事業(第十三条―第十九条) |
第四章 |
国内産糖の政府買入れ(第二十条―第二十三条) |
第五章 |
国内産ぶどう糖の政府買入れ等(第二十四条―第二十八条) |
」を
「
第三章 |
生産振興地域における国内産糖製造事業等(第十三条―第二十条) |
」に改める。
第三章の章名中「国内産糖製造事業」を「国内産糖製造事業等」に改める。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
(国内産ぶどう糖の製造事業を行なう者に対する勧告)
第二十条 農林大臣は、国内産ぶどう糖の製造事業の合理化を促進するため特に必要があるときは、国内産ぶどう糖の製造事業を行なう者に対し、当該事業に係る経営の改善、当該事業に係る経営の共同化、国内産ぶどう糖製造施設の譲渡その他の措置を講ずべき旨を勧告することができる。
2 農林大臣は、前項の規定による勧告に従い必要な措置を講ずる者に対し、資金の融通のあつせんその他必要な援助を行なうよう努めるものとする。
第三十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)によりその権限に属させた事項を行なう。
第三十六条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第三十七条に見出しとして「(報告及び検査)」を附し、同条第一項中「若しくはぶどう糖製造事業者」を削り、「これらの者」を「地域内国内産糖製造事業者」に改める。
第四十条第二号中「第三十六条若しくは」を削り、「又は第三十七条第一項」を「又は同項」に改める。
(甘味資源特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第十四条 昭和三十九年十二月三十一日以前には種されたてん菜又は昭和四十年九月三十日以前に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖及び同日以前に製造される国内産ぶどう糖の同日までの政府買入れ(当該政府買入れに係る報告及び検査を含む。)については、なお従前の例による。
2 改正前の甘味資源特別措置法第二十四条及び附則第三条第一項並びに前項の規定により政府が買い入れた国内産ぶどう糖の売渡し(当該売渡しに係る報告及び検査を含む。)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則及び前二項の規定により従前の例によることとされる報告及び検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(食糧管理特別会計法の一部改正)
第十五条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二十条及第二十四条ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖及国内産葡萄糖(以下砂糖類ト謂フ)並」を「及」に改める。
第二条、第三条及び第四条ノ三中「、砂糖類」を削る。
第六条ノ二ノ二を削り、第六条ノ二ノ三を第六条ノ二ノ二とする。
第六条ノ三及び第六条ノ五第一項中「、砂糖類勘定」を削る。
第八条ノ四ノ二中「砂糖類勘定及」及び「夫々」を削る。
附則第五項中「甘味資源特別措置法附則第二条第一項又ハ第三条第一項ノ規定ニ依ル国内産糖又ハ国内産葡萄糖ノ買入又ハ売渡及」を削り、「砂糖類勘定」を「農産物等安定勘定」に、「砂糖類」を「農産物等」に改め、「甘味資源特別措置法附則第二条第一項及第三条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖及国内産葡萄糖並」を削る。
(食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第十六条 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。
2 食糧管理特別会計法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和四十一年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和四十二年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和四十一年三月三十一日における食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定に帰属するものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「金属鉱物探鉱促進事業団」の下に「、糖価安定事業団」を加える。
(登録税法の一部改正)
第十八条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本蚕繭事業団」の下に「、糖価安定事業団」を、「日本蚕繭事業団法」の下に「、砂糖の価格安定等に関する法律」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。
糖価安定事業団 |
砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号) |
(法人税法の一部改正)
第二十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。
糖価安定事業団 |
砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号) |
(地方税法の一部改正)
第二十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「畜産振興事業団」の下に「、糖価安定事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「畜産振興事業団」の下に「、糖価安定事業団」を加える。
(農林省設置法の一部改正)
第二十三条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条第四号中「、国内産糖(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第二項の国内産糖をいう。)、国内産ぶどう糖(同条第三項の国内産ぶどう糖をいう。)」を削る。
第五十条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
第五十四条第一項中「甘味資源特別措置法」の下に「(昭和三十九年法律第四十一号)及び砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)」を加える。