(目的)
第一条 この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、林業経営の改善並びに国内産木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通に関する措置を講ずることにより、林業並びに国内産木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
(基本方針)
第二条 農林水産大臣は、林業経営の改善並びに国内産木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、林業の発展と国内産木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。
3 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、林政審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(林業経営改善計画)
第三条 林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを当該林業経営改善計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
一 林業経営改善計画に記載された前項第二号の措置が基本方針に即したものであること。
二 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
三 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、次条第一項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
4 前三項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第四条 農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)が前条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第二号又は第四号に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる資金にあつてはそれぞれ四十五年以内及び二十五年以内において、同項第四号に掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において公庫が定めるものとする。
2 公庫が行う前項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号の規定の適用については、同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「暫定措置法」と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに暫定措置法第四条第一項」とする。
(合理化計画)
第五条 都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する国内産木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)が適当である旨の認定をすることができる。
二 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「市場開設者」という。)の組織する団体
三 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者
四 前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
2 合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 国内産木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき措置
三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
3 第一項の認定は、同項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
一 合理化計画に記載された前項第二号の措置が基本方針に即したものであること。
二 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
4 前三項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(林業信用基金の業務の特例等)
第六条 林業信用基金(以下「基金」という。)は、林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)第二十九条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
二 基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で前条第一項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金を林業信用基金法第二条第二項に規定する融資機関から借り入れることにより当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
イ 森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの
ロ 木材卸売業者等(資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
第七条 基金は、前条第一号の業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 基金は、前条第一号の規定による資金の貸付けに必要な資金の一部に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前項の規定による基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
4 政府は、予算の範囲内において、基金に対し、前条第一号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
5 この法律の規定により基金の業務が行われる場合には、林業信用基金法第六条中「林業者等」とあるのは「林業者等並びに林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第二号ロ及びハに掲げる者」と、同法第七条第四項中「林業者等」とあるのは「林業者等並びに暫定措置法第六条第二号ロ及びハに掲げる者」と、同法第八条及び第十二条第二項中「及び林業者等」とあるのは「並びに林業者等並びに暫定措置法第六条第二号ロ及びハに掲げる者」と、同法第三十一条第一項中「決定」とあるのは「決定及び暫定措置法第六条第一号の業務」と、同法第三十九条、第四十条第二項及び第四十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同法第四十五条第一号中「又は第三十六条第一項若しくは第二項ただし書」とあるのは「、第三十六条第一項若しくは第二項ただし書又は暫定措置法第七条第二項」と、同法第四十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同条第六号中「第二十九条」とあるのは「第二十九条又は暫定措置法第六条」とする。
(都道府県の特別会計)
第八条 第六条第一号の規定により基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十二条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。