(製造等の届出)
第三条 次に掲げる化学物質以外の化学物質(以下「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生省令、通商産業省令で定める事項を厚生大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき、試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一 次条第三項の規定により厚生大臣及び通商産業大臣が公示した化学物質
三 附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質
2 厚生大臣及び通商産業大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを環境庁長官に送付するものとする。
(審査)
第四条 厚生大臣及び通商産業大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
三 第二条第二項各号の一に該当するかどうか明らかでないもの
2 厚生大臣及び通商産業大臣は、前条第一項の届出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、すみやかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
3 厚生大臣及び通商産業大臣は、前二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第二条第二項各号のいずれにも該当しないものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
4 第一項及び第二項の判定を行なうために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、総理府令、厚生省令、通商産業省令で定める。
5 環境庁長官は、必要があると認めるときは、厚生大臣及び通商産業大臣が第一項又は第二項の判定を行なうに際し、事前に、厚生大臣及び通商産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
(製造等の制限)
第五条 第三条第一項の届出をした者は、前条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が第二条第二項各号のいずれにも該当しないものである旨の通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、第三条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。