(免許)
第三条 視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(絶対的欠格事由)
第四条 目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
二 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
四 精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者
(視能訓練士名簿)
第六条 厚生省に視能訓練士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第七条 免許は、視能訓練士名簿に登録することによつて行なう。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。
(免許の取消し等)
第八条 視能訓練士が第四条の規定に該当するに至つたときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。
2 視能訓練士が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、視能訓練士について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
4 第二項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 厚生大臣は、第一項又は第二項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(政令への委任)
第九条 この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。