第一條 本法ニ於テ公有水面ト稱スルハ河、海、湖、沼其ノ他ノ公共ノ用ニ供スル水流又ハ水面ニシテ國ノ所有ニ屬スルモノヲ謂ヒ埋立ト稱スルハ公有水面ノ埋立ヲ謂フ
公有水面ノ干拓ハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ埋立ト看做ス
本法ハ耕地整理法ニ依ル溝渠又ハ溜池ノ變更ノ爲必要ナル埋立其ノ他勅令ヲ以テ指定スル埋立ニ付之ヲ適用セス
第二條 埋立ヲ爲サムトスル者ハ地方長官ノ免許ヲ受クヘシ
第三條 前條ノ免許ハ地方長官期間ヲ指定シテ地元市町村會ノ意見ヲ徵シ之ヲ爲スヘシ
第四條 地方長官ハ埋立ニ關スル工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ニ關シ權利ヲ有スル者アルトキハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ爲スコトヲ得ス
一 其ノ公有水面ニ關シ權利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二 其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
三 其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ爲必要ナルトキ
第五條 前條ニ於テ公有水面ニ關シ權利ヲ有スル者ト稱スルハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ謂フ
三 法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ爲シ又ハ公有水面ニ排水ヲ爲ス許可ヲ受ケタル者
四 慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ爲シ又ハ公有水面ニ排水ヲ爲ス者
第六條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第四條ノ權利ヲ有スル者ニ對シ其ノ損害ノ補償ヲ爲シ又ハ其ノ損害ノ防止ノ施設ヲ爲スヘシ
漁業權者及入漁權者ノ前項ノ規定ニ依ル補償ヲ受クル權利ハ共同シテ之ヲ有スルモノトス
第一項ノ補償又ハ施設ニ關シ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ地方長官ノ裁定ヲ求ムヘシ
第七條 前條ノ規定ニ依リ漁業權者ニ對シ損害ノ補償ヲ爲スヘキ場合ニ於テ其ノ漁業權カ登錄シタル先取特權又ハ抵當權ノ目的タルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ補償ノ金額ヲ供託スヘシ但シ先取特權者又ハ抵當權者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ埋立ニ關スル工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ニ付存スル漁業權又ハ入漁權カ訴訟ノ目的タル爲訴訟當事者ヨリ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
登錄シタル先取特權若ハ抵當權ヲ有スル者又ハ訴訟當事者ハ前二項ノ規定ニ依ル供託金ニ對シテモ其ノ權利ヲ行フコトヲ得
第八條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ第六條ノ規定ニ依リ損害ノ補償ヲ爲スヘキ場合ニ於テハ其ノ補償ヲ爲シ又ハ前條ノ規定ニ依ル供託ヲ爲シタル後ニ非サレハ第四條ノ權利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス但シ其ノ權利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキ又ハ地方長官ノ裁定シタル補償ノ金額ヲ供託シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ第六條ノ規定ニ依リ損害防止ノ施設ヲ爲スヘキ場合ニ於テハ其ノ施設ヲ爲シタル後ニ非サレハ第四條ノ權利ヲ有スル者ニ損害ヲ生スヘキ工事ニ著手スルコトヲ得ス但シ其ノ權利ヲ有スル者ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第九條 第六條ノ規定ニ依リ損害ノ補償ヲ爲スヘキ漁業權ヲ目的トスル先取特權又ハ抵當權ヲ有スル者ハ前條第一項但書ノ規定ニ依ル供託金ニ對シテモ其ノ權利ヲ行フコトヲ得
第十條 公有水面ノ利用ニ關シテ爲シタル施設カ埋立ノ爲其ノ效用ヲ妨ケラルルトキハ地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ其ノ施設ヲ爲シタル者ニ對シ之ニ代ルヘキ施設若ハ其ノ效用ヲ保全スル爲必要ナル施設ヲ爲サシメ又ハ損害ノ全部若ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得
第十一條 地方長官埋立ヲ免許シタルトキハ其ノ免許ノ日及其ノ事件ノ要領ヲ告示スヘシ
第十二條 地方長官ハ埋立ニ付免許料ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ免許料ノ徵收及歸屬ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ關スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ地方長官ノ指定スル期間內ニ爲スヘシ
地方長官正當ノ事由アリト認ムルトキハ前項ノ期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
第十四條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者埋立ニ關スル測量又ハ工事ノ爲必要アルトキハ地方長官ノ許可ヲ受ケ他人ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ヲ爲サムトスル者ハ其ノ日時及場所ヲ少クトモ五日前ニ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ其ノ旨土地ノ占有者ニ通知スヘシ通知スルコト能ハサルトキハ告示スヘシ
前三項ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケムトスル者ニ關シ之ヲ準用ス
第十五條 前條ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ニ因リテ生シタル損害ハ其ノ立入又ハ使用ヲ爲シタル者之ヲ補償スヘシ
第十六條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ地方長官ノ許可ヲ受クルニ非サレハ埋立ヲ爲ス權利ヲ他人ニ讓渡スルコトヲ得ス
前項ノ規定ニ依リ埋立ヲ爲ス權利ヲ讓受ケタル者ハ埋立ニ關スル法令又ハ之ニ基キテ爲ス處分若ハ其ノ條件ニ依リ讓渡人ニ生シタル權利義務ヲ承繼ス但シ第六條第一項、第十條又ハ前條ノ規定ニ依ル義務ハ讓渡人及讓受人連帶シテ之ヲ負フ
第十七條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ相續人ハ其ノ被相續人ノ有シタル埋立ヲ爲ス權利ヲ承繼ス
第十八條 埋立ヲ爲ス會社ノ發起人カ會社成立ノ後ニ於テ會社ノ爲ス埋立ニ付免許ヲ受ケタル場合ニ於テ會社成立シタルトキハ埋立ヲ爲ス權利其ノ他ノ埋立ニ關スル法令又ハ之ニ基キテ爲ス處分若ハ其ノ條件ニ依リ生シタル權利義務ハ會社之ヲ承繼ス
第十九條 埋立ノ免許ヲ受ケタル會社合併ニ因リテ消滅シタルトキハ埋立ヲ爲ス權利其ノ他ノ埋立ニ關スル法令又ハ之ニ基キテ爲ス處分若ハ其ノ條件ニ依リ生シタル權利義務ハ合併後存續スル會社又ハ合併ニ因リテ成立シタル會社之ヲ承繼ス
第二十條 前三條ノ規定ニ依リ權利義務ヲ承繼シタル者ハ其ノ承繼ノ日ヨリ起算シ十四日內ニ地方長官ニ屆出ツヘシ
第二十一條 第十六條乃至第十九條ノ規定ニ依ル權利義務ノ承繼アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ權利義務ヲ承繼シタル者ヲ以テ埋立ノ免許ヲ受ケタル者トス
第二十二條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ關スル工事竣功シタルトキハ遲滯ナク地方長官ニ竣功認可ヲ申請スヘシ
第二十三條 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前條ノ竣功認可前ニ於テ埋立地ヲ使用スルコトヲ得但シ埋立地ニ埋立ニ關スル工事用ニ非サル工作物ヲ設置セムトスルトキハ命令ヲ以テ指定スル場合ヲ除クノ外地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
第二十四條 第二十二條ノ竣功認可アリタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ竣功認可ノ日ニ於テ埋立地ノ所有權ヲ取得ス但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル爲必要ナル埋立地ニシテ埋立ノ免許條件ヲ以テ特別ノ定ヲ爲シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十五條 公共ノ用ニ供スル國有地ニシテ埋立ニ關スル工事ノ施行ニ因リ不用ニ歸シタルモノハ勅令ノ定ムル所ニ依リ有償又ハ無償ニテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ之ヲ下付スルコトヲ得
第二十六條 前二條ノ規定ハ耕地整理法第十一條ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第二十七條 埋立地ニ關スル權利ノ設定又ハ讓渡ニ付テハ埋立ノ免許條件ヲ以テ地方長官ノ許可ヲ受クヘキ旨ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ埋立地ニ關スル處分ノ制限ヲ定メタル場合ニ於テハ地方長官ハ第二十二條ノ竣功認可ヲ爲シタル後遲滯ナク其ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
不動產登記法第百二十九條ノ規定ハ前項ノ登記ニ付之ヲ準用ス
地方長官登記シタル處分ノ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除シタルトキハ遲滯ナク其ノ登記ノ抹消又ハ變更ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第二十八條 前條第二項ノ登記ヲ爲シタル埋立地ニ關スル權利ノ設定又ハ讓渡ニシテ同條第一項ノ許可ヲ受クヘキモノハ其ノ許可ヲ受クルニ非サレハ效力ヲ生セス
第二十九條 前條ノ許可ヲ受ケ權利ヲ取得シタル者ヲ除クノ外第二十七條第二項ノ登記ヲ爲シタル埋立地ニ關スル權利ヲ取得シタル者ハ其ノ取得ノ日ヨリ起算シ十四日內ニ地方長官ニ屆出ツヘシ
第三十條 地方長官ハ前二條ノ埋立地ニ關スル權利ヲ取得シタル者ニ對シ埋立ノ免許條件ノ範圍內ニ於テ義務ヲ命スルコトヲ得
第三十一條 第八條第一項ノ規定ニ依リ埋立ニ關スル工事ニ著手スルコトヲ得ル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ノ除却ヲ其ノ所有者ニ命スルコトヲ得
第三十二條 左ニ揭クル場合ニ於テハ埋立ニ關スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ對シ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リテ其ノ爲シタル免許其ノ他ノ處分ヲ取消シ其ノ效力ヲ制限シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ、埋立ニ關スル工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除却セシメ、損害ヲ防止スル爲必要ナル施設ヲ爲サシメ又ハ原狀囘復ヲ爲サシムルコトヲ得
一 埋立ニ關スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ
二 埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ノ條件ニ違反シタルトキ
三 詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ヲ受ケタルトキ
四 埋立ニ關スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ
七 前號ノ場合ヲ除クノ外法令ニ依リ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ爲必要ナルトキ
前項第七號ノ場合ニ於テ損害ヲ受ケタル者アルトキハ地方長官ハ同號ノ事業ヲ爲ス者ヲシテ損害ノ全部又ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得
第三十三條 埋立ニ關スル工事竣功認可後埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ノ條件又ハ第三十條ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反スル者アルトキハ地方長官ハ其ノ違反ニ因リテ生シタル事實ヲ更正セシメ又ハ其ノ違反ニ因リテ生スル損害ヲ防止スル爲必要ナル施設ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十四條 左ニ揭クル場合ニ於テハ埋立ノ免許ハ其ノ效力ヲ失フ但シ地方長官ハ宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ效力ヲ失ヒタル日ヨリ起算シ三月內ニ限リ其ノ效力ヲ復活セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ埋立ノ免許ハ始ヨリ其ノ效力ヲ失ハサリシモノト看做ス
一 免許條件ニ依リ埋立ニ關スル工事ノ實施設計認可ノ申請ヲ要スル場合ニ於テ申請ニ對シ不認可ノ處分アリタルトキ又ハ免許條件ニ於テ指定スル期間內ニ申請ヲ爲ササルトキ
二 第十三條ノ期間內ニ埋立ニ關スル工事ノ著手又ハ工事ノ竣功ヲ爲ササルトキ
前項但書ノ規定ニ依リ免許ノ效力ヲ復活セシメタル場合ニ於テハ地方長官ハ免許條件ヲ變更スルコトヲ得
第三十五條 埋立ノ免許ノ效力消滅シタル場合ニ於テハ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ關スル工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ヲ原狀ニ囘復スヘシ但シ地方長官ハ原狀囘復ノ必要ナシト認ムルモノ又ハ原狀囘復ヲ爲スコト能ハスト認ムルモノニ付埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ申請アルトキ又ハ催告ヲ爲スニ拘ラス其ノ申請ナキトキハ原狀囘復ノ義務ヲ免除スルコトヲ得
前項但書ノ義務ヲ免除シタル場合ニ於テハ地方長官ハ埋立ニ關スル工事ノ施行區域內ニ於ケル公有水面ニ存スル土砂其ノ他ノ物件ヲ無償ニテ國ノ所有ニ屬セシムルコトヲ得
第三十六條 第三十二條第一項及前條ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ爲シタル者ニ關シ之ヲ準用ス
埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ爲シタル者アル場合ニ於テ地方長官原狀囘復ノ必要ナシト認ムルトキハ埋立ノ追認ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ追認ノ日ニ於テ埋立ノ免許アリタルモノト看做ス
埋立ノ免許ニ關スル規定ハ前項ノ埋立ノ追認ニ關シ之ヲ準用ス
第三十七條 地方長官第六條第三項ノ裁定ヲ爲シ又ハ第十條若ハ第三十二條第二項ノ規定ニ依ル補償ヲ爲サシムル場合ニ於テ鑑定人ノ意見ヲ聞キタルトキハ其ノ鑑定ニ要スル費用ハ第三十二條第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ事業ヲ爲ス者、其ノ他ノ場合ニ於テハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ負擔トス
第三十八條 第十二條ノ免許料ニシテ國ニ歸屬スルモノ及前條ノ鑑定ニ要スル費用ハ地方長官國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第三十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
二 詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ヲ受ケタル者
三 埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ノ條件ニ違反シ公有水面ノ公共ノ利用ヲ妨害シタル者
第四十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第二十三條但書ノ規定ニ違反シ工作物ヲ設置シタル者
二 第二十七條第二項ノ登記ヲ爲シタル埋立地ニ於テ埋立ニ關スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ處分ノ條件ニ違反シ工事ヲ爲シタル者
三 第三十條ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反シ埋立地ニ於テ工事ヲ爲シタル者
第四十一條 第二十條又ハ第二十九條ノ規定ニ依ル屆出ヲ怠リタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第四十二條 國ニ於テ埋立ヲ爲サムトスルトキハ當該官廳地方長官ノ承認ヲ受クヘシ
埋立ニ關スル工事竣功シタルトキハ當該官廳直ニ地方長官ニ之ヲ通知スヘシ
第三條乃至第十一條、第十四條、第十五條、第三十一條、第三十七條及第四十四條ノ規定ハ第一項ノ埋立ニ關シ之ヲ準用ス但シ第十四條ノ規定ノ準用ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クヘキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ地方長官ニ通知スヘシ
第四十三條 地方長官ハ公共ノ用ニ供スル爲必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ國ニ於テ埋立ヲ爲シタル埋立地ノ一部ヲ公共團體ニ歸屬セシムルコトヲ得
第四十四條 第六條第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定ニ不服アル者ハ其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ六月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス
第四十五條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政廳ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス
第四十六條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政廳ノ爲シタル違法處分ニ因リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第四十七條 本法ニ依リ地方長官ノ職權ニ屬スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケシムルコトヲ得
第四十八條 本法ニ依リ地方長官ノ職權ニ屬スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ輕易ナルモノニ限リ下級行政廳ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第四十九條 本法中市會又ハ市長ニ關スル規定ハ北海道區制又ハ沖繩縣區制ニ依ル區ニ付テハ區會又ハ區長ニ關シ之ヲ適用ス
本法中町村會又ハ町村長ニ關スル規定ハ町村制ヲ施行セサル地ニ付テハ町村會又ハ町村長ニ準スルモノニ關シ之ヲ適用ス
第五十條 本法ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ公有水面ノ一部ヲ區劃シ永久的設備ヲ築造スル場合ニ之ヲ準用ス