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法令データベース
本データベースについて
(銀行等ノ事務ノ簡素化ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和18年3月11日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和33年4月30日 法律第106号
改正:
昭和46年6月3日 法律第99号
改正:
平成9年6月20日 法律第102号
改正:
平成10年10月16日 法律第131号
改正:
平成11年12月22日 法律第160号
廃止:
平成17年7月26日 法律第87号
改正:
銀行法
改正:
無尽業法
改正:
有価証券引受業法
改正:
恩給金庫法
改正:
庶民金庫法
改正:
保険業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行等ノ事務ノ簡素化ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四十二號
第一條
銀行法中左ノ通改正ス
第九條中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ九月 迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第十二條中「二囘」ヲ「一囘」ニ改ム
第二條
保險業法中左ノ通改正ス
第八十二條第一項中「一囘一定ノ時期」ヲ「三月末日」ニ改ム
第九十一條中「二囘」ヲ「一囘」ニ改ム
第百五十六條
削除
第三條
無盡業法中左ノ通改正ス
第十五條中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四條
有價證券引受業法中左ノ通改正ス
第九條中「六月ヨリ十一月迄及十二月ヨリ五月迄」ヲ「四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第十九條第二項ヲ削ル
第五條
庶民金庫法中左ノ通改正ス
第二十八條中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四十一條
削除
第六條
恩給金庫法中左ノ通改正ス
第四十三條中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四十五條中「二十事業年度」ヲ「十六事業年度」ニ改ム
第五十七條
削除
第七條
擔保附社債信託法ニ依ル受託會社ガ社債ノ擔保ヲ變更セントスル場合ニ於テ變更後ニ於ケル擔保ノ價格ガ未償還社債ノ元利金ヲ擔保スルニ足ルト認ムルトキハ當分ノ內同法第七十五條ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ社債權者集會ノ決議ニ依ラズ委託會社トノ契約ヲ以テ當該變更ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ日ノ屬スル營業年度又ハ事業年度ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行等ノ事務ノ簡素化ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四十二号
第一条
銀行法中左ノ通改正ス
第九条中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ九月 迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第十二条中「二回」ヲ「一回」ニ改ム
第二条
保険業法中左ノ通改正ス
第八十二条第一項中「一回一定ノ時期」ヲ「三月末日」ニ改ム
第九十一条中「二回」ヲ「一回」ニ改ム
第百五十六条
削除
第三条
無尽業法中左ノ通改正ス
第十五条中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四条
有価証券引受業法中左ノ通改正ス
第九条中「六月ヨリ十一月迄及十二月ヨリ五月迄」ヲ「四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第十九条第二項ヲ削ル
第五条
庶民金庫法中左ノ通改正ス
第二十八条中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四十一条
削除
第六条
恩給金庫法中左ノ通改正ス
第四十三条中「一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄」ヲ「四月ヨリ翌年三月迄」ニ改ム
第四十五条中「二十事業年度」ヲ「十六事業年度」ニ改ム
第五十七条
削除
第七条
担保附社債信託法ニ依ル受託会社ガ社債ノ担保ヲ変更セントスル場合ニ於テ変更後ニ於ケル担保ノ価格ガ未償還社債ノ元利金ヲ担保スルニ足ルト認ムルトキハ当分ノ内同法第七十五条ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ社債権者集会ノ決議ニ依ラズ委託会社トノ契約ヲ以テ当該変更ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ日ノ属スル営業年度又ハ事業年度ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革