事業の区分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の七以内 |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設 |
十分の四以内 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 |
十分の五・五以内 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
三分の二以内 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条第二項に規定する診療所の新設又は改築 |
二分の一以内 |
事業の区分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
十分の五・五以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 |
十分の五・五以内 |
下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
三分の二以内 |
事業の区分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 |
十分の七以内 |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
三分の二以内 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
四分の三以内 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設 |
十分の四以内 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 |
十分の五・五以内 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
三分の二以内 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条第二項に規定する診療所の新設又は改築 |
二分の一以内 |
事業の区分 |
国の負担割合の範囲 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの |
十分の五・五以内 |
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) |
四分の三以内 |
下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 |
十分の五・五以内 |
下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
三分の二以内 |