栄養士法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十五号
栄養士法
第一條 この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に從事することを業とする者をいう。
第二條 左に掲げる者は、都道府縣知事の免許を受けて栄養士になることができる。
一 厚生大臣の指定した栄養士の養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者
二 厚生大臣の行う栄養士試驗に合格した者
前項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる者は、学校教育法第五十六條に規定する者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試驗を受けることができる者は、学校教育法第五十六條に規定する者であつて、一年以上栄養士の実務の見習をした者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試驗は、栄養士たるに必要な知識及び技能についてこれを行う。
第三條 左の各号の一に該当する者に対しては、栄養士の免許を與えない。
一 精神病にかかつている者
二 傳染性の疾病にかかつている者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者
三 第一條に規定する業務に関し犯罪又は不正の行爲があつた者であつて、同條に規定する業務を行うに適しない者
四 素行が著しく不良である者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者
第四條 栄養士の免許は、栄養士免許証を交付してこれを行う。
第五條 栄養士が第三條各号の一に該当するに至つたときは、都道府縣知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用を停止することができる。
第六條 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第七條 この法律に定めるものの外、栄養士の免許、免許証及び試驗に関し必要な事項は、省令でこれを定める。
第八條 左の各号の一に該当する者は、これを五百円以下の罰金に処する。
一 第六條の規定に違反した者
二 名称の使用の停止中の栄養士で、栄養士又はこれに類似する名称を用いた者
附 則
第九條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十條 栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。
第十一條 この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行爲は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行爲とみなす。
第十二條 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者は、第二條第二項の規定にかかわらず、当分の間同條第一項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。
中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて、一年以上栄養士の実務の見習をした者は、第二條第三項の規定にかかわらず、当分の間同條第一項第二号に規定する栄養士試驗を受けることができる。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
栄養士法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十五号
栄養士法
第一条 この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
第二条 左に掲げる者は、都道府県知事の免許を受けて栄養士になることができる。
一 厚生大臣の指定した栄養士の養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者
二 厚生大臣の行う栄養士試験に合格した者
前項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる者は、学校教育法第五十六条に規定する者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試験を受けることができる者は、学校教育法第五十六条に規定する者であつて、一年以上栄養士の実務の見習をした者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試験は、栄養士たるに必要な知識及び技能についてこれを行う。
第三条 左の各号の一に該当する者に対しては、栄養士の免許を与えない。
一 精神病にかかつている者
二 伝染性の疾病にかかつている者であつて、第一条に規定する業務を行うに適しない者
三 第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者であつて、同条に規定する業務を行うに適しない者
四 素行が著しく不良である者であつて、第一条に規定する業務を行うに適しない者
第四条 栄養士の免許は、栄養士免許証を交付してこれを行う。
第五条 栄養士が第三条各号の一に該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用を停止することができる。
第六条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第七条 この法律に定めるものの外、栄養士の免許、免許証及び試験に関し必要な事項は、省令でこれを定める。
第八条 左の各号の一に該当する者は、これを五百円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 名称の使用の停止中の栄養士で、栄養士又はこれに類似する名称を用いた者
附 則
第九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十条 栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。
第十一条 この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。
第十二条 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。
中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて、一年以上栄養士の実務の見習をした者は、第二条第三項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項第二号に規定する栄養士試験を受けることができる。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲