第一條 この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に從事することを業とする者をいう。
第二條 左に掲げる者は、都道府縣知事の免許を受けて栄養士になることができる。
一 厚生大臣の指定した栄養士の養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者
前項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる者は、学校教育法第五十六條に規定する者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試驗を受けることができる者は、学校教育法第五十六條に規定する者であつて、一年以上栄養士の実務の見習をした者とする。
第一項第二号に規定する栄養士試驗は、栄養士たるに必要な知識及び技能についてこれを行う。
第三條 左の各号の一に該当する者に対しては、栄養士の免許を與えない。
二 傳染性の疾病にかかつている者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者
三 第一條に規定する業務に関し犯罪又は不正の行爲があつた者であつて、同條に規定する業務を行うに適しない者
四 素行が著しく不良である者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者
第四條 栄養士の免許は、栄養士免許証を交付してこれを行う。
第五條 栄養士が第三條各号の一に該当するに至つたときは、都道府縣知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用を停止することができる。
第六條 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第七條 この法律に定めるものの外、栄養士の免許、免許証及び試驗に関し必要な事項は、省令でこれを定める。
第八條 左の各号の一に該当する者は、これを五百円以下の罰金に処する。
二 名称の使用の停止中の栄養士で、栄養士又はこれに類似する名称を用いた者