(請求の期間等)
第三十二条 健康保険法第八十条第一項、日雇労働者健康保険法第三十九条第一項、船員保険法第六十三条第一項又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定による再審査の請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日から六十日以内にしなければならない。
2 健康保険法第八十条第二項、日雇労働者健康保険法第三十九条第二項、船員保険法第六十三条第二項又は厚生年金保険法第六十二条第二項の規定による再審査の請求は、審査の請求をした日から百二十日以内にしなければならない。
3 健康保険法第八十一条、日雇労働者健康保険法第四十条、船員保険法第六十四条又は厚生年金保険法第六十三条の規定による審査の請求は、当該処分があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。
4 第四条第一項但書の規定は、前三項の期間について準用する。
5 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項に規定する再審査に準用する。
6 第一項及び第二項の再審査並びに第三項の審査の請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第十一条ノ二第一項、日雇労働者健康保険法第三十四条第三項、船員保険法第十二条ノ二第一項及び厚生年金保険法第十一条ノ二第一項の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
(保険者等に対する通知)
第三十三条 審査会は、再審査又は審査の請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第三十条の規定により指名された者(以下「利益代表者」という。)に通知しなければならない。
(参加)
第三十四条 審査会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査又は審査の手続に参加させることができる。
2 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
(原処分の執行の停止等)
第三十五条 審査及び再審査の請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
2 審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
3 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
4 審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
(審理の期日及び場所)
第三十六条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び利益代表者に通知しなければならない。
(審理の公開)
第三十七条 審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
第三十八条 審理期日における審理の指揮は、委員長が行う。
(意見の陳述等)
第三十九条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
2 利益代表者のうち、被保険者の利益を代表する者は、被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
(審理のための処分)
第四十条 審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは利益代表者の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
2 審査会は、委員長又は委員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする委員長又は委員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
4 審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
5 第十一条第五項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。
(調書)
第四十一条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 利害関係人は、厚生省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
(裁決の方式)
第四十三条 裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、委員長及び合議に関与した委員が、これに署名押印しなければならない。委員長又は合議に関与した委員が署名押印することができないときは、合議に関与した委員又は委員長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
2 審査会は、当事者に裁決書の謄本を送付しなければならない。
(準用規定)
第四十四条 第五条第一項、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条及び第十七条の規定は、審査会の行う再審査又は審査の手続に準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第十二条及び第十五条中「請求人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(政令委任)
第四十五条 この章に定めるもののほか、再審査及び審査に関する手続は、政令で定める。