第十四條 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第十五條 法律に基くもの又は歳出予算の金額の範囲内におけるものの外、國が債務を負担する行爲をなすには、予め予算を以て、國会の議決を経なければならない。
前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、國は毎会計年度、國会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行爲をなすことができる。
前二項の規定により國が債務を負担する行爲に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降三箇年度以内とする。但し、國会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外國人に支給する給料及び恩給、地方公共團体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び國際條約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
第二項の規定により國が債務を負担した行爲については、次の常会において國会に報告しなければならない。
第一項又は第二項の規定により國が債務を負担する行爲は、これを國庫債務負担行爲という。