(帳簿の記載)
第八十一条 液化石油ガス販売事業者及び指定製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 指定検定機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定等に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第八十二条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス指定製造事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第八十三条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス指定製造事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行なう者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者の事務所、営業所、液化石油ガスの保管場所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(許可等の条件)
第八十四条 許可、指定又は承認には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可、指定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(液化石油ガス検査官等)
第八十五条 第八十三条第一項から第三項までに規定する職員の職務を行なわせるため、通商産業省に液化石油ガス検査官を、都道府県に液化石油ガス検査員を置く。
2 液化石油ガス検査官及び液化石油ガス検査員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
(手数料)
第八十六条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条第一項の許可を受けようとする者 |
一件につき |
四万円 |
二 第八条第一項の許可を受けようとする者 |
一件につき |
三万円 |
三 第十二条の検査を受けようとする者 |
一件につき |
五万円 |
四 第十三条の指定を受けようとする者 |
一件につき |
五千円 |
五 第四十三条第一項の登録を受けようとする者 |
一件につき |
六千円 |
六 第五十八条第一項の承認又は第六十一条第一項の承認の更新を受けようとする者(協会又は指定検定機関の行なう試験に合格した液化石油ガス器具等の型式について、承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。) |
一件につき |
十万円 |
七 協会又は指定検定機関の行なう試験を受けようとする者 |
一件につき |
十万円 |
八 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき |
五百円 |
九 登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき |
百円 |
十 登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき |
五十円 |
2 液化石油ガス器具等について検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
3 前二項の手数料は、通商産業大臣若しくは通商産業局長が行なう第三条第一項若しくは第八条第一項の許可、第十三条の指定、検定、第四十三条第一項の登録、第五十八条第一項の承認、第六十一条第一項の承認の更新若しくは登録証の訂正若しくは再交付を受け又は通商産業大臣若しくは通商産業局長に対し登録簿の勝本の交付若しくは登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、協会又は指定検定機関が行なう検定等を受けようとする者の納付するものについてはそれぞれ協会又は当該指定検定機関の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。
(関係行政機関への通報等)
第八十七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項若しくは第八条第一項の許可をし、第六条第二項、第二十三条若しくは第三十七条第二項の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、又は第二十五条若しくは第二十六条の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。
2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の販売施設又は販売の方法が第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準又は同条第二号の通商産業省令で定める基準に適合していない場合において、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
3 通商産業大臣は、第五条第一号若しくは第二号又は第十五条第一項の基準を定める通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見をきかなければならない。
4 消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。
(公示)
第八十八条 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二 第三十三条の規定により指定が効力を失つたことを確認したとき、又は第三十四条の規定により指定を取り消したとき。
五 第六十六条の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第六十七条の規定により承認を取り消したとき。
八 第八十条の規定により指定を取り消し、又は検定等の業務の停止を命じたとき。
(公聴会等)
第八十九条 通商産業大臣は、第二条第四項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第五条第一号若しくは第二号の通商産業省令若しくは第十五条第一項の技術上の基準を定める通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、協会の意見をきくとともに、公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。
(聴聞)
第九十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十二条、第二十五条(第三十五条において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十四条、第五十四条、第六十四条、第六十七条、第七十七条又は第八十条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(協会又は指定検定機関の処分についての審査請求)
第九十一条 第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における聴聞)
第九十二条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、第九十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(経過措置)
第九十三条 この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(適用除外)
第九十四条 第二章から第四章までの規定は、高圧ガス取締法第三条第一項第八号の政令で定める液化石油ガスについては、適用しない。
(権限の委任)
第九十五条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に委任することができる。