総則(第一條―第三條) |
免許状(第四條―第九條) |
免許状の失効及び取上げ(第十條―第十四條) |
雜則(第十五條―第二十條) |
罰則(第二十一條・第二十二條) |
所要資格 |
基礎資格 |
大学における最低修得單位数 |
||||
一般教養科目 |
專門科目 |
|||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
特殊教育に関するもの |
||||
免許状の種類 |
||||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
二四 |
二五 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二單位(内二單位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
一二 |
二〇 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一單位(内一單位は、体育とする。)以上を修得すること |
一五 |
一五 |
|||
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
甲 三〇乙 一八 |
二〇 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二單位(内二單位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
甲 一五乙 一〇 |
一五 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一單位(内一單位は、体育とする。)以上を修得すること |
一五 |
一五 |
|||
高等学校教諭 |
二級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
甲 三〇乙 一八 |
二〇 |
|
仮免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二單位(内二單位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
甲 一五乙 一〇 |
一五 |
||
盲学校ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
教諭の普通免許状を有すること |
二〇 |
|||
二級普通免許状 |
右に同じ |
一〇 |
所要資格 |
基礎資格 |
大学における教職に関する科目についての最低修得單位数 |
|||
良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
|||||
職名 |
在職年数 |
||||
免許状の種類 |
|||||
校長 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有し、又は教員の一級普通免許状の授與を受ける資格を有すること |
教育職員又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
三 |
三〇 |
|
教育長 |
一級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
三 |
三〇 |
|
指導主事 |
一級普通免許状 |
教員の一級普通免許状の授與を受ける資格を有すること |
指導主事又は教員 |
七 |
三〇 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
教員 |
五 |
一五 |
所要資格 |
基礎資格 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得單位数 |
|||
一般教養科目 |
專門科目 |
||||
養護に関するもの |
教職に関するもの |
||||
免許状の種類 |
|||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
イ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)による甲種看護婦の免許(以下甲種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること ロ 保健婦助産婦看護婦法による保健婦の免許を有すること |
七 |
一四 |
九 |
二級普通免許状 |
イ 高等学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法による乙種看護婦の免許(以下乙種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること ロ 保健婦助産婦看護婦法第五十一條第一項の規定により、都道府縣知事による保健婦の免許を有すること |
三 |
七 |
五 |
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 |
有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員免許状の種類 |
第二欄に掲げる「各免許状を有し、第一欄に掲げる」学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低單位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
三 |
一〇 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
五 |
四五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
五 |
四五 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
所要資格 |
基礎資格 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低單位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
|||
中学校又は高等学校において、職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習を担任する教諭 |
一級普通免許状 |
次の項に掲げる二級普通免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有すること |
一五 |
二級普通免許状 |
大学において第一欄に掲げる実業に関する学科を專攻して、学士の称号を有し、一年以上その実業に関する実地の経驗を有し、技術優秀と認められること |
||
次の項に掲げる仮免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有すること |
一〇 |
||
仮免許状 |
第一欄に掲げる実業に関する課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業し、三年以上その実業に関する実地の経驗を有し、技術優秀と認められること |
||
中学校又は高等学校の第一欄に掲げるそれぞれの実習についての教員の臨時免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有すること |
一〇 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|||
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を有し、養護教諭又は養護助教諭として、良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有することを必要とする在職年数 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得單位数 |
|||
受けようとする免許状の種類 |
||||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
養護教諭の二級普通免許状を有すること |
三 |
二〇 |
||
二級普通免許状 |
養護教諭の仮免許状を有すること |
三 |
一〇 |
|||
( |
但し、次の項のロからニまでの場合に限る |
) |
||||
仮免許状 |
イ 甲種看護婦の免許を有すること ロ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、乙種看護婦の免許を有すること ハ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法第五十一條又は第五十三條に該当すること ニ 乙種看護婦の免許を有し又は保健婦助産婦看護婦法第五十三條に該当し、養護助教諭免許状を有すること |
|||||
三 |
二〇 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
||
所要資格 |
有することを必要とする免許状の種類 |
第二欄に掲げる各免許状を有し、良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低單位数 |
||
職名 |
在職年数 |
||||
受けようとする免許状の種類 |
|||||
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員 |
三 |
|
二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状 |
||||
校長 |
一級普通免許状 |
校長の二級普通免許状 |
校長、指導主事、教育長又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
校長の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教育職員の一級普通免許状 |
教育職員 |
三 |
||
教育長 |
一級普通免許状 |
教育長の二級普通免許状 |
教育長、校長又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
教育長の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |
||
校長又は指導主事の普通免許状 |
校長又は指導主事 |
||||
官公廳又は私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
||||
指導主事 |
一級普通免許状 |
指導主事の二級普通免許状 |
指導主事又は教員 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
指導主事の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |
総則(第一条―第三条) |
免許状(第四条―第九条) |
免許状の失効及び取上げ(第十条―第十四条) |
雑則(第十五条―第二十条) |
罰則(第二十一条・第二十二条) |
所要資格 |
基礎資格 |
大学における最低修得単位数 |
||||
一般教養科目 |
専門科目 |
|||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
特殊教育に関するもの |
||||
免許状の種類 |
||||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
二四 |
二五 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
一二 |
二〇 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること |
一五 |
一五 |
|||
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
甲 三〇乙 一八 |
二〇 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
甲 一五乙 一〇 |
一五 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること |
一五 |
一五 |
|||
高等学校教諭 |
二級普通免許状 |
学士の称号を有すること |
三六 |
甲 三〇乙 一八 |
二〇 |
|
仮免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること |
一八 |
甲 一五乙 一〇 |
一五 |
||
盲学校ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
教諭の普通免許状を有すること |
二〇 |
|||
二級普通免許状 |
右に同じ |
一〇 |
所要資格 |
基礎資格 |
大学における教職に関する科目についての最低修得単位数 |
|||
良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
|||||
職名 |
在職年数 |
||||
免許状の種類 |
|||||
校長 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有し、又は教員の一級普通免許状の授与を受ける資格を有すること |
教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
三 |
三〇 |
|
教育長 |
一級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
右に同じ |
三 |
三〇 |
|
指導主事 |
一級普通免許状 |
教員の一級普通免許状の授与を受ける資格を有すること |
指導主事又は教員 |
七 |
三〇 |
二級普通免許状 |
右に同じ |
教員 |
五 |
一五 |
所要資格 |
基礎資格 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
|||
一般教養科目 |
専門科目 |
||||
養護に関するもの |
教職に関するもの |
||||
免許状の種類 |
|||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
イ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)による甲種看護婦の免許(以下甲種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること ロ 保健婦助産婦看護婦法による保健婦の免許を有すること |
七 |
一四 |
九 |
二級普通免許状 |
イ 高等学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法による乙種看護婦の免許(以下乙種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること ロ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定により、都道府県知事による保健婦の免許を有すること |
三 |
七 |
五 |
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 |
有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員免許状の種類 |
第二欄に掲げる「各免許状を有し、第一欄に掲げる」学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
三 |
一〇 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
五 |
四五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
五 |
四五 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
所要資格 |
基礎資格 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
|||
中学校又は高等学校において、職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習を担任する教諭 |
一級普通免許状 |
次の項に掲げる二級普通免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること |
一五 |
二級普通免許状 |
大学において第一欄に掲げる実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その実業に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること |
||
次の項に掲げる仮免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること |
一〇 |
||
仮免許状 |
第一欄に掲げる実業に関する課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業し、三年以上その実業に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること |
||
中学校又は高等学校の第一欄に掲げるそれぞれの実習についての教員の臨時免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること |
一〇 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|||
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を有し、養護教諭又は養護助教諭として、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
|||
受けようとする免許状の種類 |
||||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
養護教諭の二級普通免許状を有すること |
三 |
二〇 |
||
二級普通免許状 |
養護教諭の仮免許状を有すること |
三 |
一〇 |
|||
( |
但し、次の項のロからニまでの場合に限る |
) |
||||
仮免許状 |
イ 甲種看護婦の免許を有すること ロ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、乙種看護婦の免許を有すること ハ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法第五十一条又は第五十三条に該当すること ニ 乙種看護婦の免許を有し又は保健婦助産婦看護婦法第五十三条に該当し、養護助教諭免許状を有すること |
|||||
三 |
二〇 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
||
所要資格 |
有することを必要とする免許状の種類 |
第二欄に掲げる各免許状を有し、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
||
職名 |
在職年数 |
||||
受けようとする免許状の種類 |
|||||
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員 |
三 |
|
二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状 |
||||
校長 |
一級普通免許状 |
校長の二級普通免許状 |
校長、指導主事、教育長又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
校長の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教育職員の一級普通免許状 |
教育職員 |
三 |
||
教育長 |
一級普通免許状 |
教育長の二級普通免許状 |
教育長、校長又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
教育長の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |
||
校長又は指導主事の普通免許状 |
校長又は指導主事 |
||||
官公庁又は私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
||||
指導主事 |
一級普通免許状 |
指導主事の二級普通免許状 |
指導主事又は教員 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
指導主事の仮免許状 |
右に同じ |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |