第二十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「若しくは阪神高速道路公団」を「、阪神高速道路公団若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。
第七条の六の次に次の五条を加える。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の新設又は改築)
第七条の七 本州四国連絡橋公団は、道路法第十二条、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に係る一般国道(以下「本州四国連絡道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
(本州四国連絡道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の八 本州四国連絡橋公団は、前条の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路について料金を徴収しようとするときは、建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 本州四国連絡橋公団は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、当該認可に係る道路の道路管理者に協議しなければならない。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の維持、修繕等)
第七条の九 本州四国連絡橋公団は、第七条の七の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なうものとする。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の維持、修繕等の特例)
第七条の十 本州四国連絡橋公団は、第七条の七の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、建設大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なつて、料金を徴収することができる。
2 本州四国連絡橋公団は、前項の許可を受けようとするときは、第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が第一項に規定する要件に該当し、かつ、申請書に記載された事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可をすることができる。
4 本州四国連絡橋公団は、第一項の許可を受けた後、第五条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
5 第三条第六項の規定は、建設大臣が第一項又は前項の許可をした場合に準用する。
(本州四国連絡橋公団による道路管理者の権限の代行)
第七条の十一 第七条の規定は、本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき本州四国連絡道路を新設し、若しくは改築する場合、第七条の九の規定により本州四国連絡道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて本州四国連絡道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合に準用する。
第九条第一項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団(以下「公団等」という。)」に改め、「第七条の三第一項の認可」の下に「若しくは本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項の認可」を加える。
第十条の見出しを「(公団等の行なう有料の道路に関する工事の公告)」に改め、同条第一項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは第三条第一項」を「、第三条第一項」に、「又は第七条の二」を「、第七条の二」に、「工事を行おうとするときは」を「工事又は第七条の七の規定に基づく本州四国連絡道路の新設若しくは改築に関する工事を行なおうとするときは」に改め、同条第二項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十一条第二項中「第五条第一項の許可」の下に「、第七条の十第一項の許可」を加え、「又は第八条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)」を「若しくは第八条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)又は第七条の八第一項の認可」に改め、「当該許可」の下に「又は認可」を加える。
第十二条第一項中「第五条第一項の許可」の下に「、第七条の十第一項の許可」を加え、「又は第八条の二第一項の許可に係る道路」を「若しくは第八条の二第一項の許可に係る道路又は第七条の七の規定に基づき新設し、若しくは改築した本州四国連絡道路」に改め、「当該道路」の下に「又は本州四国連絡道路」を加える。
第十三条第一項中「、第三条第二項第六号」を「第三条第二項第六号」に改め、「部分について」の下に「、第七条の八第一項の認可をしようとするときは同項の料金に係る部分について」を加え、同条第二項中「第五条第一項の許可」の下に「又は第七条の十第一項の許可」を、「第三条の二第二項第二号」の下に「の料金に係る部分について、第七条の八第一項の認可をしようとするときは同項」を加える。
第十四条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「第五条第一項の許可」の下に「又は第七条の十第一項の許可」を加える。
第十四条の二中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「又は第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七又は第七条の十第一項」に改める。
第十五条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「阪神高速道路の新設若しくは改築に関する工事」の下に「、第七条の七の規定に基づく本州四国連絡道路の新設若しくは改築に関する工事」を加え、同条第二項中「若しくは第七条の三第一項の認可」を「、第七条の三第一項の認可若しくは本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項の認可」に、「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十六条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十七条第一項中「以下「日本道路公団の管理する一般国道等」という。」及び「(以下「首都高速道路公団の管理する首都高速道路」という。)」を削り、「又は阪神高速道路公団が」を「、阪神高速道路公団が」に、「(以下「阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」という。)」を「又は本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき新設し、若しくは改築し、第七条の九の規定により維持、修繕及び災害復旧を行ない、若しくは第七条の十第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行なう本州四国連絡道路(以下「公団等の管理する一般国道等」という。)」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改め、同条第二項中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改める。
第十八条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「若しくは当該一般国道等の道路管理者、当該首都高速道路の道路管理者又は当該阪神高速道路」を「又は当該一般国道等」に改める。
第十八条の二中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「又は阪神高速道路公団」を「、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団(以下「公団等」という。)」に改める。
第十九条の見出しを「(公団等の行なう有料の道路の管理等に関する費用)」に改め、同条第一項中「及び日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「又は阪神高速道路公団法」を「、阪神高速道路公団法又は本州四国連絡橋公団法」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改める。
第二十条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の」を「公団等の」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は」を「当該公団等は」に改め、同条第二項中「日本道路公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、同条第三項及び第四項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十一条中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「第七条の六」の下に「若しくは第七条の十一」を加える。
第二十三条中「及び第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七及び第七条の十第一項」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十四条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十五条中「及び第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七及び第七条の十第一項」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十六条第一項中「及び日本道路公団の管理する一般国道等に関し日本道路公団に、首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し首都高速道路公団に、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に関し阪神高速道路公団」を「又は公団等の管理する一般国道等に関し当該公団等」に改め、同項第一号中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、同条第二項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が」を「公団等が」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は」を「当該公団等は」に改め、同条第三項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十六条の二中「、首都高速道路公団の管理する」を「又は第十七条第一項に規定する」に、「又は阪神高速道路公団の管理する」を「若しくは」に改める。
第二十七条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に改め、同条第二項中「、首都高速道路公団の管理する」を「又は第十七条第一項に規定する」に、「又は阪神高速道路公団の管理する」を「若しくは」に改める。
第二十八条(見出しを含む。)中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が」を「公団等が」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団に」を「当該公団等に」に改める。
第二十九条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第三十条第一項中「日本道路公団の管理する一般国道等」を「第十七条第一項に規定する日本道路公団に係る道路」に、「首都高速道路公団の管理する」を「第十七条第一項に規定する」に、「阪神高速道路公団の管理する」を「第十七条第一項に規定する」に、「許可」とする。」を「許可」とし、第十七条第一項に規定する本州四国連絡道路を本州四国連絡橋公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第三十二条第二項若しくは第四項、第三十三条、第三十六条、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「本州四国連絡橋公団」と、同法第二十四条又は第四十一条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び本州四国連絡橋公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条第三項の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条第三項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の二、第十一号若しくは第十二号の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とする。」に改め、同条第二項中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に改め、同条第五項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第三十一条中「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。