(基金の設立に関する経過措置)
第二条 基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第六条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2 設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5 設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
6 設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8 設立総会は、第九条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9 前項の規定により選任された理事となるべき者は、第九条第三項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10 設立委員は、第二項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11 第九項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13 前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
(協議)
第三条 厚生大臣は、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に石炭鉱業年金基金という名称を用いている者については、第四条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(最初の事業年度の特例)
第五条 基金の最初の事業年度は、第二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第六条 基金の最初の事業年度の予算については、第二十四条の規定にかかわらず、設立委員が作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号に次のように加える。
ノ 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
(厚生省設置法の一部改正)
第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第六十二号の五を第六十二号の六とし、第六十二号の四を第六十二号の五とし、第六十二号の三を第六十二号の四とし、第六十二号の二の次に次の一号を加える。
六十二の三 石炭鉱業年金基金の定款又はその変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
第十四条の二中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
第三十六条の四中「第六十二号の四」を「第六十二号の五」に改める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「厚生年金基金連合会」の下に「、石炭鉱業年金基金」を加える。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項」に改める。
第三条中「若しくは厚生年金保険法第九十条」を「、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」に改め、同条第二号中「又は厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会」を「、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会又は石炭鉱業年金基金」に改める。
第四条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第九条第一項中「厚生年金基金連合会」の下に「、石炭鉱業年金基金」を加える。
第十九条中「厚生年金保険法第九十条」の下に「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を加え、「及び厚生年金保険法第九十一条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」を「、厚生年金保険法第九十一条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」に改める。
第三十条第一項中「厚生年金基金連合会」の下に「並びに石炭鉱業年金基金」を、「加入員」の下に「並びに石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員」を加える。
第三十二条第一項中「若しくは厚生年金保険法第九十条第一項」を「、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「又は厚生年金保険法第九十一条」を「、厚生年金保険法第九十一条又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」に改め、同条第五項中「第百六十四条第二項」の下に「並びに石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中十五の項の次に次のように加える。
十五の二 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。 |