(特別勘定)
第二十六条の二 公庫は、保険法による保険については、特別勘定を設けて経理しなければならない。
2 前項の特別勘定においては、第五条第三項後段の規定により政府が示した金額に相当する金額をもつて基金としなければならない。
3 第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
4 第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取りくずして整理するものとし、なお、損失がうめられないときは、その額を損失の繰越として整理するものとする。
5 前項の規定により損失をうめる場合を除いては、第三項の積立金を取りくずしてはならない。