(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(厚生年金保険法特例の廃止)
第二条 厚生年金保険法特例(昭和二十六年法律第三十八号)は、廃止する。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第三条 昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第十八条第一項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
第四条 旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。
2 前項の期間のうち、次項の期間以外の期間は、男子にあつては、第一種被保険者であつた期間とみなし、女子にあつては、第二種被保険者であつた期間とみなす。但し、その期間のうちに、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた期間があるときは、その期間は、男子にあつては、第三種被保険者であつた期間とみなし、女子にあつては、その期間について、この法律中第三種被保険者であつた期間に関する規定を準用する。
3 第一項の期間のうち、旧法第二十二条の規定による被保険者であつた期間は、第四種被保険者であつた期間とみなす。
(標準報酬に関する経過措置)
第五条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。
一 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
二 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
2 第二十三条第一項の規定の滴用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。
第六条 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
(従前の処分等)
第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(基本年金額の計算の特例)
第八条 基本年金額を計算する場合において、三千円未満の標準報酬月額があるときは、これを三千円として計算する。
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第九条 第四十二条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、旧法による被保険者であつた者に限る。
明治三十五年五月一日以前に生れた者 |
五十五歳 |
明治三十五年五月二日から明治三十八年五月一日までの間に生れた者 |
五十六歳 |
明治三十八年五月二日から明治四十一年五月一日までの間に生れた者 |
五十七歳 |
明治四十一年五月二日から明治四十四年五月一日までの間に生れた者 |
五十八歳 |
明治四十四年五月二日から大正三年五月一日までの間に生れた者 |
五十九歳 |
2 第四十二条第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、附則第四条第二項但書の規定により第三種被保険者であつた期間とみなされる期間(以下「旧法による第三種被保険者であつた期間」という。)のある者に限る。
明治四十年五月一日以前に生れた者 |
五十歳 |
明治四十年五月二日から明治四十三年五月一日までの間に生れた者 |
五十一歳 |
明治四十三年五月二日から大正二年五月一日までの間に生れた者 |
五十二歳 |
大正二年五月二日から大正五年五月一日までの間に生れた者 |
五十三歳 |
大正五年五月二日から大正八年五月一日までの間に生れた者 |
五十四歳 |
(遺族年金の受給資格年齢の読替)
第十条 左の表の上欄に掲げる期間は、第五十九条第一項第二号中「六十歳」とあるのは、旧法による被保険者であつた者の夫については、それぞれ同表の中欄のように、第六十五条中「五十五歳」とあるのは、旧法による被保険者であつた者の妻については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和二十九年五月一日から昭和三十三年四月三十日まで |
五十五歳 |
五十歳 |
昭和三十三年五月一日から昭和三十七年四月三十日まで |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和三十七年五月一日から昭和四十一年四月三十日まで |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和四十一年五月一日から昭和四十五年四月三十日まで |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日まで |
五十九歳 |
五十四歳 |
(老齢年金の特例)
第十一条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による養老年金の受給権を有する者には、その者が第四十二条に該当しない場合においても、同条の老齢年金を支給する。但し、その養老年金が、旧法第三十一条第二項又は第三十五条第一項の規定により、その支給を停止されているときは、この限りでない。
2 前項の老齢年金については、第四十四条中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「受給権者が旧法による養老年金の受給権を取得した当時」と読み替えるものとする。
3 第一項の者には、同項の規定による老齢年金の額と旧法による養老年金の額との差額の十二分の一に相当する額に、養老年金の支給を受ける事由が生じた月の翌月から昭和二十九年四月までの期間の月数を乗じて得た額を一時金として支給する。
4 第一項の者が昭和二十九年五月一日において現に旧法による障害年金の受給権をも有する場合には、その者には、前項の規定にかかわらず、同項の一時金を支給しない。但し、その障害年金が、旧法第三十六条第一項但書の規定により、その支給を停止されているときは、この限りでない。
5 第三項の規定による一時金については、その性質に反しない限り、この法律による保険給付に関する規定を準用する。
第十二条 継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間に基く被保険者期間又は継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間とこの法律による第三種被保険者であつた期間とに基く被保険者期間が十六年以上である者が、昭和二十九年五月一日以後五十五歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして同日以後五十五歳に達したときは、その者が第四十二条に該当しない場合においても、その者に同条の老齢年金を支給する。
2 前項の規定中「五十五歳」とあるのは、附則第九条第二項の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
(遺族年金の特例)
第十三条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による遺族年金(旧法第三十一条第一項後段に規定する期間を満たしている者が死亡したことによる遺族年金に限る。)の受給権を有する者には、その者が第五十八条及び第五十九条に該当しない場合においても、第五十八条の遺族年金を支給する。
2 前項の者には、同項の規定による遺族年金の額と旧法による遺族年金の額との差額の十二分の一に相当する額に、旧法による遺族年金の支給を受ける事由が生じた月の翌月から昭和二十九年四月までの期間の月数を乗じて得た額を一時金として支給する。但し、旧法による遺族年金が、旧法第四十四条但書の規定により、その支給を停止されているときは、この限りでない。
3 前項の規定による一時金については、附則第十一条第五項の規定を準用する。
第十四条 継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間に基く被保険者期間又は継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間とこの法律による第三種被保険者であつた期間とに基く被保険者期間が十六年以上である者が、昭和二十九年五月一日以後に死亡したときは、第五十八条に該当しない場合においても、その者の遺族に同条の遺族年金を支給する。
第十五条 旧法第二十四条から第二十五条ノ二までの規定によつて計算した被保険者期間が六箇月以上の者であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失したものが、附則第四条第二項に規定する期間内に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病によつて、その被保険者の資格喪失後二年以内に死亡したときは、第五十八条に該当しない場合においても、その者の遺族に同条の遺族年金を支給する。
(従前の保険給付)
第十六条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による年金たる保険給付(養老年金及び旧法第三十一条第一項後段に規定する期間を満たしている者が死亡したことによる遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者には、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
2 前項の規定による保険給付に関する事項のうち、この法律の第三章第一節及び第六節並びに第四章から第八章までに定める事項については、同項の規定にかかわらず、この法律の規定を準用する。
3 第一項の規定による保険給付のうち、従前の障害年金の例によつて支給する保険給付は、第四十八条、第四十九条、第五十条第二項、第五十六条第二号及び第六十九条第二号の規定の適用については、この法律による障害年金とみなす。
4 旧法による年金たる保険給付のうち昭和二十九年五月一日前に支給すべきであつたもの及び旧法による一時金たる保険給付であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
5 前項の規定により従前の例によつて支給する旧法による脱退手当金の受給権は、その受給権者がこの法律による被保険者となつたときは、消滅する。
6 第一項の規定による保険給付については、同項の規定によるほか、左の各号に定めるところによる。
一 従前の遺族年金の例による保険給付は、十六歳以上十八歳未満の子又は孫にも支給する。
二 従前の寡婦年金の例による保険給付は、十六歳以上十八歳未満の子がある寡婦にも支給する。
三 従前の遺児年金の例による保険給付は、十六歳以上十八歳未満の子にも支給する。
四 従前の加給金に相当する給付の額は、十六歳以上十八歳未満の子についても、加給する。
7 前項第四号の規定は、昭和二十九年五月一日において現に障害年金、遺族年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者に支給する従前の加給金に相当する給付については、同日において現に当該加給金の計算の基礎となつていない子に関しては適用しない。
8 昭和二十九年五月一日からこの法律が施行されるまでの間において、旧法による保険給付として年金又は一時金の支払が行われたときは、その年金又は一時金の支払は、これに相当する第一項又は第四項の規定によつて支給する保険給付の内払とみなす。
第十七条 昭和二十九年五月一日前に旧法によつて受給権が生じた年金たる保険給付に関して、前条第二項の規定により、第九十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項に定める消滅時効の期間は、同日から起算するものとする。
第十八条 附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の障害年金の例によつて支給する保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万七千六百円に満たないときは、同条同項の規定にかかわらず、これを二万七千六百円に引き上げる。
2 附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万三千八百円に満たないときは、同条同項の規定にかかわらず、これを一万三千八百円に引き上げる。
第十九条 附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同条同項の規定にかかわらず、一人につき四千八百円とする。
(障害年金の額の特例)
第二十条 昭和二十九年五月一日前に旧法による被保険者の資格を喪失した者が、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、第四十七条の規定によつて別表第一に定める一級の廃疾の状態にあることによる障害年金の受給権を取得した場合において、その障害年金の基本年金額に一万二千円を加えた額が、その者のその資格喪失の日の属する月前三箇月間の平均標準報酬月額の五倍に相当する額に満たないときは、第五十条第一項第一号の規定にかかわらず、その額に加給年金額を加算した額をその障害年金の額とする。
2 昭和二十九年五月一日前に旧法による被保険者の資格を喪失した者が、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、第四十七条の規定によつて別表第一に定める二級の廃疾の状態にあることによる障害年金の受給権を取得し、又はその者につき第五十二条の規定によつて廃疾の程度が別表第一に定める一級から二級に減退したことにより障害年金の額を改定すべき場合において、その障害年金の基本年金額が、その者のその資格喪失の日の属する月前三箇月間の平均標準報酬月額の四倍に相当する額に満たないときは、第五十条第一項第二号の規定にかかわらず、その額に加給年金額を加算した額をその障害年金の額とする。
3 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者である者が、旧法による被保険者であつた間又は同日以後引き続き第四種被保険者以外の被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、第四十七条の規定によつて別表第一に定める一級の廃疾の状態にあることによる障害年金の受給権を取得した場合において、その障害年金の基本年金額に一万二千円を加えた額が、その者の同日前三箇月間の平均標準報酬月額の五倍に相当する額に満たないときは、第五十条第一項第一号の規定にかかわらず、その額に加給年金額を加算した額をその障害年金の額とする。
4 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者である者が、旧法による被保険者であつた間又は同日以後引き続き第四種被保険者以外の被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、第四十七条の規定によつて別表第一に定める二級の廃疾の状態にあることによる障害年金の受給権を取得し、又はその者につき第五十二条の規定によつて廃疾の程度が別表第一に定める一級から二級に減退したことにより障害年金の額を改定すべき場合において、その障害年金の基本年金額が、その者の同日前三箇月間の平均標準報酬月額の四倍に相当する額に満たないときは、第五十条第一項第二号の規定にかかわらず、その額に加給年金額を加算した額をその障害年金の額とする。
(遺族年金の額の特例)
第二十一条 前条第一項又は第三項に規定する障害年金の受給権者が死亡したことによる遺族年金については、第三十四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その障害年金の額から加給年金額を控除した額の百分の八十に相当する額をその基本年金額とする。但し、その障害年金の受給権者が死亡した当時別表第一に定める一級の廃疾の状態にあつた場合に限る。
2 昭和二十九年五月一日前に旧法による被保険者の資格を喪失した者がその資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病によつてその資格喪失後二年以内に死亡したことによりその者の遺族が第五十八条又は附則第十五条の規定によつて遺族年金の受給権を取得した場合における遺族年金については、その基本年金額が、その被保険者であつた者のその資格喪失の日の属する月前三箇月間の平均標準報酬月額の四倍に相当する額に満たないときは、第三十四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その額をその基本年金額とする。
3 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者である者が旧法による被保険者であつた間又は同日以後引き続き第四種被保険者以外の被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病によつてその資格喪失後二年以内に死亡したことによりその者の遺族が第五十八条の規定によつて遺族年金の受給権を取得した場合における遺族年金については、その基本年金額が、その被保険者であつた者の同日前三箇月間の平均標準報酬月額の四倍に相当する額に満たないときは、第三十四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その額をその基本年金額とする。
4 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、同日以後引き続き第四種被保険者以外の被保険者である者が死亡したことによる遺族年金については、その基本年金額が、その被保険者の同日前三箇月間の平均標準報酬月額の四倍に相当する額に満たないときは、第三十四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その額をその基本年金額とする。
(脱退手当金の額及び受給資格年齢の特例)
第二十二条 旧法第二十四条から第二十五条ノ二までの規定によつて計算した被保険者期間が五年以上の者であつて、昭和二十九年五月一日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、第七十条の規定にかかわらず、旧法による被保険者であつた期間について従前の脱退手当金の例によつて計算した額と、同日以後の第四種被保険者以外の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額に別表第四に定める率を乗じて得た額との合算額とする。
2 前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、その者に第六十九条の脱退手当金を支給する。但し、同条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(旧法による障害年金等と脱退手当金との関係)
第二十三条 旧法による障害年金若しくは附則第十六条第一項の規定により従前の障害年金の例によつて支給する保険給付又は旧法による障害手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による障害手当金を含む。)の支給を受けた者については、第六十九条第三号及び第七十条第二項の規定の適用については、これらの保険給付は、この法律による障害年金又は障害手当金とみなす。
(戦時特例)
第二十四条 昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第二十五条 旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第二十六条 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第二十八条 旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第二十九条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第三条第三項第二号中「現ニ使用セラルル事業」を「現ニ使用セラルル事業所」に、同条同項第三号中「資格ヲ取得シタル日前」を「資格ヲ取得シタル月前」に改める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条ノ二 被保険者ノ資格ノ取得及喪失ハ保険者ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得並ニ第十九条及前条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ喪失ハ此ノ限ニ在ラズ
被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ前項ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得
保険者ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ
第一項ノ確認ハ第八条ノ規定ニ依ル報告若ハ第二項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス
第八十条第一項中「標準報酬」の上に「被保険者ノ資格、」を加える。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第三十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第六十二条」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条」に改める。
第三条中「厚生年金保険法第六十二条」を「厚生年金保険法第九十条」に改める。
第四条第一項中「審査の請求は、」の下に「被保険者の資格、」を加え、同条第二項中「標準報酬」の上に「被保険者の資格又は」を加える。
第十九条中「厚生年金保険法第六十二条」を「厚生年金保険法第九十条」に、「厚生年金保険法第六十三条」を「厚生年金保険法第九十一条」に改める。
第三十二条第一項中「厚生年金保険法第六十二条第一項」を「厚生年金保険法第九十条第一項」に、同条第二項中「厚生年金保険法第六十二条第二項」を「厚生年金保険法第九十条第二項」に、同条第三項中「厚生年金保険法第六十三条」を「厚生年金保険法第九十一条」に、同条第六項中「厚生年金保険法第十一条ノ二第一項」を「厚生年金保険法第八十六条第五項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項第二号中「同法第七十四条の規定に基き厚生大臣の指定した共済組合の組合員で同法の被保険者でない者」を「同法附則第二十八条に規定する共済組合の組合員」に改める。
(国庫出納金等端数計算法の一部改正)
第三十二条 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十一条第五項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三十三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第二第二号(十八)中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第三号中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」に改める。
(日本専売公社法の一部改正)
第三十五条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条」に改める。
(日本国有鉄道法の一部改正)
第三十六条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条」に改める。
(日本電信電話公社法の一部改正)
第三十七条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第八十一条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条ノ二」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三十八条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条ノ二」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第三十九条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の定めるところによる。」を「旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。」に改める。
附則第十五項中「厚生年金保険法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
附則第十七項中「厚生年金保険法」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」に改める。