(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者(旧法第二十六条の二に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第五条において「耕作許可者」という。)又は旧法第十条第二項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなす。
2 前項の場合において、旧法第八条第一項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(同条第三項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第十八条第一項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
3 第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により公社が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第一項に規定する契約により定められたものとみなす。
4 第一項の場合において、この法律の施行の際旧法第五条第二項に規定する収納の価格を公社が公告していないときは、会社は、第七条第一項に規定する葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して第一項に規定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。
5 第一項に規定する契約の内容については、前三項に規定するもののほか、旧法第十条第一項及び第二項、第十八条第二項、第十九条第一項ただし書及び第七項並びに第二十四条の規定を参酌して、第一項の規定により会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、第六条の規定を準用する。
第四条 施行日前に旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により公社に対しされた許可の申請(農薬用たばこ耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に会社に対しされた前条第一項に規定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
第五条 施行日前に旧法第二十四条に規定する災害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合には、会社は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。
第六条 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の規定による試作の許可を受けている者又は同条第二項の規定において準用する旧法第十条第二項の規定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、施行日において会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなす。
2 附則第三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社(以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する契約の内容については、前項に規定するもののほか、旧法第二十六条第二項において準用する旧法第五条第一項、第十条第一項及び第二項、第十八条第二項並びに第十九条第一項本文の規定を参酌して、第一項の規定により会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。
(製造たばこの販売価格に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九条第六項の規定において準用される同条第一項の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。
(特定販売業の登録に関する経過措置)
第八条 会社は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十九条第二項に規定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において旧法第二十八条の規定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
3 第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
4 前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
(登録の拒否等に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧法第九章の規定(第七章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当して旧法第四十三条第一項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第三十条第一項の規定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規定により処罰をされ、又は第三十一条第一項の規定により許可を取り消された者とみなして、第十三条(第二十一条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の規定を適用する。
(小売販売業の許可に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に小売人である者は、施行日において第二十二条第一項の規定による許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)とみなす。
2 前項の規定により小売販売業者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業者」という。)が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十二条第一項の規定により期間を定めて旧法第三十条第一項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
3 施行日前に継続小売販売業者に対し旧法第三十九条第一項の規定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る第二十四条第一項の規定による許可の条件とみなす。
(出張販売の許可に関する経過措置)
第十一条 継続小売販売業者がこの法律の施行の際現に旧法第三十条第四項の規定による許可を受けている場合は、施行日において第二十六条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 前項の場合において、継続小売販売業者が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十条第四項の規定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十六条第二項において準用する第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
(小売販売業の許可等の申請に関する経過措置)
第十二条 施行日前に旧法第三十条第一項の規定又は同条第三項若しくは第四項の規定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第二十二条第一項の規定又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。
(小売人の相続の届出に関する経過措置)
第十三条 施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業所で小売人となろうとする相続人について、旧法第三十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
(商号等を変更した場合の届出に関する経過措置)
第十四条 施行日前に旧法第三十六条第三項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業者について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
(小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置)
第十五条 施行日前に旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当するに至つた継続小売販売業者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第四十三条第一項又は第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を第三十一条第一項各号の規定の一に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
第十六条 施行日前に旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)に該当して旧法第四十三条第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業者は、施行日において、第三十一条第一項の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。
(製造たばこの小売定価に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において会社又は附則第八条第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「継続特定販売業者」という。)が第三十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五条の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第二十八条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。
(製造たばこの引換え等に関する経過措置)
第十八条 施行日前に旧法第四十一条第一項の規定により小売人が公社に製造たばこの引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が当該引換えをしていないときは、会社は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社若しくは会社の責めに帰すべき場合又は不可抗力による場合を除き、当該請求をした者は、製造たばこの減価に相当する金額を会社に支払わなければならない。
第十九条 施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による製造たばこの交付を行つていない場合は、会社は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。
第二十条 施行日前に旧法第四十五条第一項に規定する廃業その他の事由により営業を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項の規定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを会社に請求することができる。この場合において、会社は、買戻しを請求した製造たばこが公社若しくは会社の責めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで旧法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当するものであるときは、払い戻すべき金額から減価に相当する金額を控除する。
第二十一条 施行日前に輸出のため公社から買い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が旧法第四十九条第一項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、会社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。
(旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置)
第二十二条 施行日前に旧法第三十条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定に基づいて公社が行つた処分(以下この条及び次条において「旧法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。
第二十三条 旧法の処分又は旧法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定(次項において「旧法の処分等」という。)に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であつてこの法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日において大蔵大臣(第四十四条の規定により権限の委任を受けた者を含む。次項において同じ。)が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、大蔵大臣を相手方として提起するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十三条においてなおその効力を有するものとされる旧法第三十三条に係る違反事件について、旧法第七十九条第一項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第二十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。