(路上駐車場設置計画)
第四条 前条第一項の規定により駐車場整備地区が指定された場合においては、都道府県知事は、その駐車場整備地区につき、政令で定める基準に従い、その地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるために必要な路上駐車場の配置及び規模に関する計画(駐車料金の徴収に関する計画を含む。以下「路上駐車場設置計画」という。)を定め、建設大臣の承認を受けなければならない。この場合において、建設大臣は、承認をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の意見をきかなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により路上駐車場設置計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、都道府県公安委員会及び関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により路上駐車場設置計画について建設大臣の承認があつた場合においては、その旨を都道府県公安委員会及び関係のある道路管理者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、路上駐車場設置計画を変更しようとする場合及びその変更について建設大臣の承認があつた場合について準用する。
(路上駐車場の設置及び廃止)
第五条 前条第一項の規定により路上駐車場設置計画について建設大臣の承認があつた場合においては、道路管理者である地方公共団体(一級国道又は二級国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その市)。以下同じ。)は、その路上駐車場設置計画に基いて路上駐車場を設置するものとする。
2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
3 道路管理者である地方公共団体は、駐車場整備地区内の路外駐車場が整備されるに応じて、逐次路上駐車場を廃止するものとする。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
(路上駐車場の駐車料金及び割増金)
第六条 道路管理者である地方公共団体は、条例で定めるところにより、前条第一項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 道路交通取締法第十条第三項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合
二 深夜その他の自動車交通の少い時間であつて政令で定める時間内において駐車する場合
2 前項の駐車料金の額は、駐車一時間につき五十円をこえない範囲内で政令で定める額をこえてはならない。
3 道路管理者である地方公共団体は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
4 道路法第七十三条の規定は、第一項の規定による駐車料金及び前項の規定による割増金について準用する。
(駐車料金等の使途)
第七条 道路管理者である地方公共団体は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。
(路上駐車場の表示)
第八条 道路管理者は、路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、道路管理者である地方公共団体は、建設省令で定めるところにより、駐車料金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
(政令への委任)
第九条 この章に定めるもののほか、路上駐車場の設置その他路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。