(発起人)
第三十八条 地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
2 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
3 中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
(創立総会)
第三十九条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
3 中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
4 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
6 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
7 創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項、民法第六十六条(表決権のない場合)並びに商法第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「たばこ耕作組合法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第四十条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を公社に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、公社の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
(設立の認可)
第四十一条 公社は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする公社の処分に違反するとき。
二 事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。
第四十二条 第四十条第一項の認可の申請があつたときは、公社は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 公社が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、公社に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 公社が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が公社に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
4 公社は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
(理事への事務引継)
第四十三条 発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第四十四条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、公社は、当該認可を取り消すことができる。