貸付信託法
法令番号: 法律第195号
公布年月日: 昭和27年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

資本の蓄積を図り、電源開発資金その他緊要な長期資金の円滑な供給を実現するため、金融制度の整備とともに国民貯蓄債券の発行や無記名定期預金制度などを実施してきた。今回、貸付信託制度を新設し、貸付信託の受益権を受益証券として有価証券化するとともに、受益者保護を図ることで、一般投資家による産業投資を容易にし、資本蓄積の促進を目指す。制度の特徴として、多数の委託者の信託金を合同運用する金銭信託であり、受益証券による権利表示、信託約款の大蔵大臣承認制、無記名式証券の採用、源泉課税の軽減などを定めている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第43号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月28日)
衆議院
(昭和27年3月31日)
参議院
(昭和27年4月2日)
衆議院
(昭和27年4月21日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月24日)
参議院
(昭和27年4月24日)
衆議院
(昭和27年5月7日)
(昭和27年5月8日)
参議院
(昭和27年5月13日)
衆議院
(昭和27年5月14日)
参議院
(昭和27年5月14日)
衆議院
(昭和27年5月15日)
参議院
(昭和27年5月15日)
(昭和27年5月16日)
衆議院
(昭和27年5月17日)
(昭和27年5月19日)
参議院
(昭和27年5月19日)
衆議院
(昭和27年5月20日)
(昭和27年5月22日)
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
貸付信託法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十五号
貸付信託法
(目的)
第一條 この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による産業投資を容易にし、もつて資源の開発その他緊要な産業に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて表示するものをいう。
2 この法律において「受益証券」とは、貸付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
(信託約款と信託契約)
第三條 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)は、貸付信託に係る信託契約については、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けた信託約款に基いて、これを締結しなければならない。
2 信託約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 信託の目的
二 信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項
三 受益証券に関する事項
四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項
六 信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項
八 当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九條(損失の補てん及び利益の補足)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項
十二 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 信託約款の変更に関する事項
十四 公告の方法
十五 その他公益又は受益者保護のため必要且つ適当であると認められる事項で大蔵省令で定めるもの
3 貸付信託に係る信託契約の期間は、二年以上でなければならない。
(信託約款の承認)
第四條 信託会社は、前條第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。
(信託約款の変更)
第五條 信託会社は、前條の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前條の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、前條第一項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面」とあるのは「当該信託約款の変更により信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画に変更がある場合はその変更に係る計画を記載した書面」と、同條第二項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画」とあるのは「変更に係る信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画」と読み替えるものとする。
第六條 受託者は、前條の規定により信託約款の変更について大蔵大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある受益証券の権利者は一定期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、一箇月を下ることができない。
2 受益証券の権利者が前項の期間内に異議を述べなかつた場合には、その変更を承諾したものとみなす。
3 第一項の期間内に異議を述べた権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
4 受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合においては、信託法(大正十一年法律第六十二号)第九條(受託者の利益享受の制限)の規定は、適用しない。
5 第一項の規定による公告は、信託約款で定める日刊新聞紙によつてしなければならない。
(信託契約締結の手続)
第七條 信託会社は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、左の事項を公告しなければならない。
一 信託会社の商号
二 信託の目的
三 信託契約の取扱期間
四 各受益証券の券面金額
五 収益の計算の時期
六 元本の償還期限
2 前項第三項の期間は、二箇月をこえてはならない。
3 前條第五項の規定は、第一項の公告について準用する。
(受益証券)
第八條 貸付信託に係る信託契約に基く受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除く外、受益証券をもつてしなければならない。
2 受益証券は、無記名式とする。但し、受益者の請求により記名式とすることができる。
3 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
4 受益証券は、記号、番号、信託約款及び左の各号に掲げる事項を記載し、代表取締役が署名しなければならない。
一 受託者の商号
二 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称
三 券面金額
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 信託報酬の計算方法
(受益証券発行の届出)
第九條 受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を大蔵大臣に届け出でなければならない。
(委託者の権利義務の承継)
第十條 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第八條第一項の規定は、委託者の権利の行使について準用する。
(受託者による受益証券の取得)
第十一條 受託者は、第六條第四項の規定による場合を除く外、受益証券が発行の日から一年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。この場合においては、信託法第九條(受託者の利益享受の制限)の規定は、適用しない。
(信託財産の運用)
第十二條 貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
第十三條 受託者は、貸付信託の信託財産を、貸付及び手形の割引の方法以外の方法により運用してはならない。但し、信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産又は信託財産の運用上生じた余裕金については、この限りでない。
(特別留保金)
第十四條 受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
2 受託者は、貸付信託の信託財産の元本に損失を生じた場合に限り、当該損失を補てんするため、前項の規定による特別留保金を取りくずすことができる。
3 第一項の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。
4 受託者は、第一項の特別留保金の金額が、当該貸付信託に係る元本の償還によつて、前項の規定に基く政令で定める限度をこえることとなつたときは、そのこえる金額を、当該貸付信託に係る信託約款の変更により元本補てんの契約を解約したときは、特別留保金の金額を、それぞれ、信託報酬として取得しなければならない。
(通貨及証券模造取締法の準用)
第十五條 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第三條第三項中「二年」とあるのは、この法律施行の日から一年を限り、「一年」と読み替えるものとする。
3 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八條中「利子の支払」を「利子若しくは利益の支払」に、「又は証券投資信託」を「又は貸付信託(貸付信託法第二條第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)の受益証券若しくは証券投資信託」に改める。
第五十九條第一項中「株式」を「株式、貸付信託の受益証券」に、「又は収益の支払」を「又は利益若しくは収益の支払」に、同條第二項中「又は収益」を「、利益又は収益」に改める。
4 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「社債、」の下に「貸付信託(貸付信託法第二條第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)の受益証券、」を加える。
同條第二項中「社債、」の下に「貸付信託の受益証券、」を加える。
5 外資に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二二三号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項の改正規定中「証券投資信託」の下に「又は貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二條に規定する貸付信託」を、「その配当金、」の下に「証券投資信託の」を加え、「社債(外国において発行され」を「貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の収益の分配金、社債(外国において発行され」に改め、「金銭、」の下に「証券投資信託の」を加え、「社債及び」を「貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の元本の償還金、社債及び」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
貸付信託法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十五号
貸付信託法
(目的)
第一条 この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による産業投資を容易にし、もつて資源の開発その他緊要な産業に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて表示するものをいう。
2 この法律において「受益証券」とは、貸付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
(信託約款と信託契約)
第三条 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)は、貸付信託に係る信託契約については、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けた信託約款に基いて、これを締結しなければならない。
2 信託約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 信託の目的
二 信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項
三 受益証券に関する事項
四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項
六 信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項
八 当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条(損失の補てん及び利益の補足)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項
十二 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 信託約款の変更に関する事項
十四 公告の方法
十五 その他公益又は受益者保護のため必要且つ適当であると認められる事項で大蔵省令で定めるもの
3 貸付信託に係る信託契約の期間は、二年以上でなければならない。
(信託約款の承認)
第四条 信託会社は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。
(信託約款の変更)
第五条 信託会社は、前条の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面」とあるのは「当該信託約款の変更により信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画に変更がある場合はその変更に係る計画を記載した書面」と、同条第二項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画」とあるのは「変更に係る信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画」と読み替えるものとする。
第六条 受託者は、前条の規定により信託約款の変更について大蔵大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある受益証券の権利者は一定期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、一箇月を下ることができない。
2 受益証券の権利者が前項の期間内に異議を述べなかつた場合には、その変更を承諾したものとみなす。
3 第一項の期間内に異議を述べた権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
4 受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合においては、信託法(大正十一年法律第六十二号)第九条(受託者の利益享受の制限)の規定は、適用しない。
5 第一項の規定による公告は、信託約款で定める日刊新聞紙によつてしなければならない。
(信託契約締結の手続)
第七条 信託会社は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、左の事項を公告しなければならない。
一 信託会社の商号
二 信託の目的
三 信託契約の取扱期間
四 各受益証券の券面金額
五 収益の計算の時期
六 元本の償還期限
2 前項第三項の期間は、二箇月をこえてはならない。
3 前条第五項の規定は、第一項の公告について準用する。
(受益証券)
第八条 貸付信託に係る信託契約に基く受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除く外、受益証券をもつてしなければならない。
2 受益証券は、無記名式とする。但し、受益者の請求により記名式とすることができる。
3 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
4 受益証券は、記号、番号、信託約款及び左の各号に掲げる事項を記載し、代表取締役が署名しなければならない。
一 受託者の商号
二 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称
三 券面金額
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 信託報酬の計算方法
(受益証券発行の届出)
第九条 受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を大蔵大臣に届け出でなければならない。
(委託者の権利義務の承継)
第十条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第八条第一項の規定は、委託者の権利の行使について準用する。
(受託者による受益証券の取得)
第十一条 受託者は、第六条第四項の規定による場合を除く外、受益証券が発行の日から一年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。この場合においては、信託法第九条(受託者の利益享受の制限)の規定は、適用しない。
(信託財産の運用)
第十二条 貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
第十三条 受託者は、貸付信託の信託財産を、貸付及び手形の割引の方法以外の方法により運用してはならない。但し、信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産又は信託財産の運用上生じた余裕金については、この限りでない。
(特別留保金)
第十四条 受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
2 受託者は、貸付信託の信託財産の元本に損失を生じた場合に限り、当該損失を補てんするため、前項の規定による特別留保金を取りくずすことができる。
3 第一項の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。
4 受託者は、第一項の特別留保金の金額が、当該貸付信託に係る元本の償還によつて、前項の規定に基く政令で定める限度をこえることとなつたときは、そのこえる金額を、当該貸付信託に係る信託約款の変更により元本補てんの契約を解約したときは、特別留保金の金額を、それぞれ、信託報酬として取得しなければならない。
(通貨及証券模造取締法の準用)
第十五条 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第三条第三項中「二年」とあるのは、この法律施行の日から一年を限り、「一年」と読み替えるものとする。
3 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「利子の支払」を「利子若しくは利益の支払」に、「又は証券投資信託」を「又は貸付信託(貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)の受益証券若しくは証券投資信託」に改める。
第五十九条第一項中「株式」を「株式、貸付信託の受益証券」に、「又は収益の支払」を「又は利益若しくは収益の支払」に、同条第二項中「又は収益」を「、利益又は収益」に改める。
4 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「社債、」の下に「貸付信託(貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)の受益証券、」を加える。
同条第二項中「社債、」の下に「貸付信託の受益証券、」を加える。
5 外資に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二二三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の改正規定中「証券投資信託」の下に「又は貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条に規定する貸付信託」を、「その配当金、」の下に「証券投資信託の」を加え、「社債(外国において発行され」を「貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の収益の分配金、社債(外国において発行され」に改め、「金銭、」の下に「証券投資信託の」を加え、「社債及び」を「貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の元本の償還金、社債及び」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂