無尽業法
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無盡業法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
大藏大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
法律第四十二號
無盡業法
第一條 本法ニ於テ無盡ト稱スルハ一定ノ口數ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ拂込マシメ一口每ニ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ對シ金錢ノ給付ヲ爲スヲ謂フ無盡類似ノ方法ニ依リ金錢又ハ有價證券ノ給付ヲ爲スモノ亦同ジ但シ賭博又ハ富籤ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 無盡ハ營業トシテ之ヲ爲ストキハ之ヲ商行爲トス
第三條 無盡業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ
前項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款、事業方法ヲ記載シタル書面及無盡契約約款ヲ添附シ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第四條 無盡業ハ資本金三萬圓以上ニシテ拂込金額一萬五千圓以上ノ株式會社ニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ
第五條 無盡會社ハ其ノ商號中ニ無盡ナル文字ヲ用フベシ
無盡會社ニ非ザルモノハ其ノ商號中ニ無盡ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第六條 無盡會社ハ他ノ業務ヲ營ムコトヲ得ズ
第七條 無盡會社ノ營業區域ハ道府縣ノ區域內ニ於テ之ヲ定メ定款中ニ記載スベシ
第八條 無盡會社ハ左ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
一 定款ヲ變更セントスルトキ
二 事業方法又ハ無盡契約約款ヲ變更セントスルトキ
三 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
四 本店其ノ他ノ營業所ノ位置ヲ變更セントスルトキ
第九條 無盡會社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ關シ代理店ノ出張所其ノ他ノ從タル營業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
無盡會社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ關シ代理店ノ出張所其ノ他ノ從タル營業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ
第十條 無盡會社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ營業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
一 國債、地方債其ノ他特別ノ法令ニ依リ設立シタル法人ノ債券又ハ株式ノ買入
二 前號ノ有價證券又ハ不動產ヲ擔保トスル貸付
三 掛金者ニ對シ旣ニ拂込ミタル金額ヲ限度トスル貸付
四 掛金者ニ對シ旣ニ拂込ミタル金額ヲ超過シ契約給付金額ヲ限度トスル貸付
五 銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
前項第四號ノ規定ニ依ル貸付金總額ハ拂込資本金及諸準備金ノ總額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十一條 無盡會社ガ會社財產ヲ以テ其ノ債務ヲ完濟スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無盡契約ニ基ク會社ノ債務ニ付各取締役ハ連帶シテ其ノ辨償ノ責ニ任ズ
前項ノ責任ハ取締役ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存續ス
第十二條 無盡會社竝ニ其ノ取締役、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ會社ト無盡契約ヲ爲スコトヲ得ズ
第十三條 無盡會社ハ無盡ノ缺口又ハ掛金ノ拂込ヲ爲サザル者アル場合ト雖モ第一囘ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ變更シ又ハ掛金額ヲ增加スルコトヲ得ズ
第十四條 無盡會社ハ資本ノ總額ニ達スル迄ハ利益ヲ配當スル每ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツベシ
第十五條 無盡會社ノ營業年度ハ一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄トス
第十六條 無盡會社ハ營業年度每ニ業務報吿書ヲ作成シテ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第十七條 無盡會社ハ營業年度每ニ主務大臣ノ定ムル樣式ニ依リ貸借對照表ヲ作成シ新聞紙ニ依リ之ヲ公吿スベシ
第十八條 無盡會社ノ監査役ハ無盡會社ノ業務及財產ノ狀況ニ關スル調査ノ結果ヲ記載シタル監査書ヲ每營業年度一囘作成シテ之ヲ本店ニ備ヘ置クベシ
第十九條 無盡會社ノ常務ニ從事スル取締役又ハ支配人ガ他ノ會社ノ常務ニ從事セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十條 掛金者ハ無盡會社ニ對シ其ノ加入シタル無盡ノ掛金者五分ノ一以上ノ同意ヲ以テ其ノ加入シタル無盡ニ關シ命令ノ定ムル事項ニ付說明書ノ交付ヲ求ムルコトヲ得
第二十一條 無盡會社ノ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第二十二條 主務大臣ハ何時ニテモ無盡會社ヲシテ其ノ業務ニ關スル報吿ヲ爲サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十三條 主務大臣ハ何時ニテモ無盡會社ノ業務及財產ノ狀況ヲ檢査スルコトヲ得
第二十四條 主務大臣ハ無盡會社ノ業務又ハ財產ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無盡契約約款ノ變更、業務ノ停止又ハ財產ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第二十五條 無盡會社ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ營業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十六條 主務大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無盡會社ニ對シ其ノ整理ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ營業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十七條 無盡業ノ廢止又ハ無盡會社ノ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第二十八條 無盡會社ガ其ノ目的ヲ變更シ他ノ業務ヲ營ム會社トシテ存續スル場合ニ於テハ無盡會社ニ關スル事務ヲ管理スル主務大臣ハ其ノ會社ガ掛金者ニ對スル債務ヲ完濟スルニ至ル迄財產ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得合併ニ因リ無盡會社ニ非ザル會社ガ無盡會社ノ掛金者ニ對スル債務ヲ承繼シタル場合亦同ジ
第二十二條及第二十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十九條 無盡會社ガ營業ノ免許ヲ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
前項ノ場合ニ於テ淸算人ハ利害關係人ノ請求ニ因リ又ハ職權ヲ以テ裁判所之ヲ選任ス其ノ淸算人ノ解任亦同ジ
第三十條 前條ノ場合ヲ除クノ外裁判所ハ利害關係人ノ請求ニ因リ又ハ職權ヲ以テ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ淸算人ヲ解任シタルトキハ裁判所ハ淸算人ヲ選任スルコトヲ得
第三十一條 裁判所ハ無盡會社ノ淸算事務及財產ノ狀況ヲ檢査シ、財產ノ供託ヲ命ジ其ノ他淸算ノ監督ニ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第三十二條 無盡會社ノ淸算、破產又ハ强制和議ノ場合ニ於テ裁判所ハ無盡會社ノ檢査監督ニ從事スル官吏ニ對シ意見ヲ求メ又ハ檢査若ハ調査ヲ囑託スルコトヲ得
第三十三條 無盡會社ノ淸算、破產又ハ强制和議ノ場合ニ於テ無盡會社ノ檢査監督ニ從事スル官吏ハ裁判所ニ對シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第三十四條 無盡管理會社ハ其ノ管理スル無盡ノ掛金ノ拂込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ拂込ヲ爲ス責ニ任ズ
第三十五條 無盡管理會社ハ其ノ管理スル無盡ノ加入者ニ代リ掛金ノ拂込及給付金ノ支拂ニ關シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
掛金ノ拂込又ハ給付金ノ支拂ニ關スル訴ニ於テハ無盡管理會社ハ原吿又ハ被吿ト爲ルコトヲ得
第三十六條 主務大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無盡業ヲ營ミタル者ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十七條 左ノ場合ニ於テハ取締役、監査役、支配人又ハ淸算人ヲ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 業務報吿書又ハ監査書ノ不實ノ記載、虛僞ノ公吿其ノ他ノ方法ニ依リ官廳又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
二 本法ニ依ル檢査ニ際シ帳簿書類ノ隱蔽、不實ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ檢査ヲ妨ゲタルトキ
第三十八條 左ノ場合ニ於テハ取締役、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他法人ノ代表者)又ハ淸算人ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス但シ其ノ行爲ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 第六條、第八條、第九條、第十條、第十三條、第十四條、第十七條又ハ第十九條ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第七條ノ規定ニ依リ定メタル營業區域外ニ於テ營業ヲ爲シタルトキ
三 無盡會社ガ第十二條ノ規定ニ違反シタルトキ
四 正當ノ理由ナクシテ第二十條ノ說明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虛僞ノ記載ヲ爲シタルトキ
五 本法ニ依リ無盡會社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備附若ハ主務大臣ニ提出スベキ書類ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ之ニ不實ノ記載ヲ爲シタルトキ
六 第二十四條、第二十五條、第二十八條又ハ第三十一條ノ規定ニ依リ主務大臣又ハ裁判所ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ
七 本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキ
第三十九條 第十二條ノ規定ニ違反シタル取締役、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他法人ノ代表者)ハ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
前項ノ場合ニ於テハ無盡會社ノ取締役及監査役ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
第四十條 第五條第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ過料ニ處ス
第四十一條 非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ本法ニ定メタル過料ニ之ヲ準用ス
第四十二條 本法中主務大臣ノ職權ニ屬スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第四十三條 本法中無盡會社竝ニ其ノ取締役、監査役、支配人、使用人、淸算人及代理店主ニ關スル規定ハ無盡管理會社竝ニ其ノ取締役、監査役、支配人、使用人、淸算人及代理店主ニ、無盡業ニ關スル規定ハ無盡管理業ニ之ヲ準用ス
附 則
第四十四條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十五條 從前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル株式會社以外ノ無盡業者ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法施行後五年ヲ限リ仍其ノ營業ヲ繼續スルコトヲ得
本法中無盡會社ニ關スル規定ハ前項ノ無盡業者ニ之ヲ準用ス
第四十六條 從前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無盡業者ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノニ付テハ第四條ノ改正規定ニ拘ラズ本法施行後五年ヲ限リ仍從前ノ規定ニ依ル
第四十七條 從前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無盡業者ニシテ前條ノ期限迄ニ第四條ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ爲シタル無盡契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ關スル業務ニ限リ之ヲ繼續スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ無盡業者ガ前項ノ業務以外ニ無盡業ヲ營ミタルトキハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
第四十八條 從前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無盡業者ノ本法施行ノ際現ニ有スル本店及支店以外ノ營業所又ハ代理店ハ本法施行後一年內ニ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ存續スルコトヲ得ズ
前項ノ認可申請書ハ本法施行後三月內ニ主務大臣ニ提出スベシ
第四十九條 本法施行ノ際現ニ無盡會社ノ常務ニ從事スル取締役又ハ支配人ニシテ他ノ會社ノ常務ニ從事スル者ハ本法施行後一年ヲ限リ主務大臣ノ認可ヲ受ケズシテ引續キ其ノ會社ノ常務ニ從事スルコトヲ得
第五十條 第四十五條第一項ノ無盡業者ニシテ會社ニ非ザルモノノ業務廢止ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第五十一條 本法中取締役ニ關スル規定ハ第四十五條第一項ノ無盡業者ニ付テハ其ノ營業主(營業主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員)ニ之ヲ準用ス
第五十二條 從前ノ第三十一條第一項又ハ第三十二條ノ無盡業者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第五十三條 
非訟事件手續法第百三十六條、第百三十七條及第百三十八條ノ二中「銀行」ヲ「銀行又ハ無盡業若ハ無盡管理業ヲ營ム會社」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無尽業法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
大蔵大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
法律第四十二号
無尽業法
第一条 本法ニ於テ無尽ト称スルハ一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ払込マシメ一口毎ニ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭ノ給付ヲ為スヲ謂フ無尽類似ノ方法ニ依リ金銭又ハ有価証券ノ給付ヲ為スモノ亦同ジ但シ賭博又ハ富籤ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 無尽ハ営業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス
第三条 無尽業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
前項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添附シ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第四条 無尽業ハ資本金三万円以上ニシテ払込金額一万五千円以上ノ株式会社ニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
第五条 無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字ヲ用フベシ
無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
第六条 無尽会社ハ他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ
第七条 無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定メ定款中ニ記載スベシ
第八条 無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
一 定款ヲ変更セントスルトキ
二 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
三 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
四 本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ
第九条 無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ
第十条 無尽会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
一 国債、地方債其ノ他特別ノ法令ニ依リ設立シタル法人ノ債券又ハ株式ノ買入
二 前号ノ有価証券又ハ不動産ヲ担保トスル貸付
三 掛金者ニ対シ既ニ払込ミタル金額ヲ限度トスル貸付
四 掛金者ニ対シ既ニ払込ミタル金額ヲ超過シ契約給付金額ヲ限度トスル貸付
五 銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
前項第四号ノ規定ニ依ル貸付金総額ハ払込資本金及諸準備金ノ総額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十一条 無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ
前項ノ責任ハ取締役ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存続ス
第十二条 無尽会社並ニ其ノ取締役、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ
第十三条 無尽会社ハ無尽ノ欠口又ハ掛金ノ払込ヲ為サザル者アル場合ト雖モ第一回ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ変更シ又ハ掛金額ヲ増加スルコトヲ得ズ
第十四条 無尽会社ハ資本ノ総額ニ達スル迄ハ利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツベシ
第十五条 無尽会社ノ営業年度ハ一月ヨリ六月迄及七月ヨリ十二月迄トス
第十六条 無尽会社ハ営業年度毎ニ業務報告書ヲ作成シテ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第十七条 無尽会社ハ営業年度毎ニ主務大臣ノ定ムル様式ニ依リ貸借対照表ヲ作成シ新聞紙ニ依リ之ヲ公告スベシ
第十八条 無尽会社ノ監査役ハ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ関スル調査ノ結果ヲ記載シタル監査書ヲ毎営業年度一回作成シテ之ヲ本店ニ備ヘ置クベシ
第十九条 無尽会社ノ常務ニ従事スル取締役又ハ支配人ガ他ノ会社ノ常務ニ従事セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十条 掛金者ハ無尽会社ニ対シ其ノ加入シタル無尽ノ掛金者五分ノ一以上ノ同意ヲ以テ其ノ加入シタル無尽ニ関シ命令ノ定ムル事項ニ付説明書ノ交付ヲ求ムルコトヲ得
第二十一条 無尽会社ノ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十二条 主務大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十三条 主務大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第二十四条 主務大臣ハ無尽会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無尽契約約款ノ変更、業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十五条 無尽会社ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十六条 主務大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第二十七条 無尽業ノ廃止又ハ無尽会社ノ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第二十八条 無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル主務大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得合併ニ因リ無尽会社ニ非ザル会社ガ無尽会社ノ掛金者ニ対スル債務ヲ承継シタル場合亦同ジ
第二十二条及第二十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十九条 無尽会社ガ営業ノ免許ヲ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
前項ノ場合ニ於テ清算人ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ裁判所之ヲ選任ス其ノ清算人ノ解任亦同ジ
第三十条 前条ノ場合ヲ除クノ外裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ清算人ヲ解任シタルトキハ裁判所ハ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第三十一条 裁判所ハ無尽会社ノ清算事務及財産ノ状況ヲ検査シ、財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他清算ノ監督ニ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第三十二条 無尽会社ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ裁判所ハ無尽会社ノ検査監督ニ従事スル官吏ニ対シ意見ヲ求メ又ハ検査若ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
第三十三条 無尽会社ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ無尽会社ノ検査監督ニ従事スル官吏ハ裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第三十四条 無尽管理会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ
第三十五条 無尽管理会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽管理会社ハ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得
第三十六条 主務大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十七条 左ノ場合ニ於テハ取締役、監査役、支配人又ハ清算人ヲ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 業務報告書又ハ監査書ノ不実ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
二 本法ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、不実ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ
第三十八条 左ノ場合ニ於テハ取締役、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他法人ノ代表者)又ハ清算人ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 第六条、第八条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条又ハ第十九条ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第七条ノ規定ニ依リ定メタル営業区域外ニ於テ営業ヲ為シタルトキ
三 無尽会社ガ第十二条ノ規定ニ違反シタルトキ
四 正当ノ理由ナクシテ第二十条ノ説明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
五 本法ニ依リ無尽会社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備附若ハ主務大臣ニ提出スベキ書類ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ之ニ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
六 第二十四条、第二十五条、第二十八条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ主務大臣又ハ裁判所ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
七 本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
第三十九条 第十二条ノ規定ニ違反シタル取締役、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他法人ノ代表者)ハ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ無尽会社ノ取締役及監査役ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
第四十条 第五条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ十円以上百円以下ノ過料ニ処ス
第四十一条 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ本法ニ定メタル過料ニ之ヲ準用ス
第四十二条 本法中主務大臣ノ職権ニ属スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第四十三条 本法中無尽会社並ニ其ノ取締役、監査役、支配人、使用人、清算人及代理店主ニ関スル規定ハ無尽管理会社並ニ其ノ取締役、監査役、支配人、使用人、清算人及代理店主ニ、無尽業ニ関スル規定ハ無尽管理業ニ之ヲ準用ス
附 則
第四十四条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十五条 従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル株式会社以外ノ無尽業者ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法施行後五年ヲ限リ仍其ノ営業ヲ継続スルコトヲ得
本法中無尽会社ニ関スル規定ハ前項ノ無尽業者ニ之ヲ準用ス
第四十六条 従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノニ付テハ第四条ノ改正規定ニ拘ラズ本法施行後五年ヲ限リ仍従前ノ規定ニ依ル
第四十七条 従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ニシテ前条ノ期限迄ニ第四条ノ改正規定ノ要件ヲ具備セザルモノガ其ノ期限迄ニ為シタル無尽契約ニ付テハ之ガ完了ニ至ル迄其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ無尽業者ガ前項ノ業務以外ニ無尽業ヲ営ミタルトキハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
第四十八条 従前ノ規定ニ依リテ免許ヲ受ケタル無尽業者ノ本法施行ノ際現ニ有スル本店及支店以外ノ営業所又ハ代理店ハ本法施行後一年内ニ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ存続スルコトヲ得ズ
前項ノ認可申請書ハ本法施行後三月内ニ主務大臣ニ提出スベシ
第四十九条 本法施行ノ際現ニ無尽会社ノ常務ニ従事スル取締役又ハ支配人ニシテ他ノ会社ノ常務ニ従事スル者ハ本法施行後一年ヲ限リ主務大臣ノ認可ヲ受ケズシテ引続キ其ノ会社ノ常務ニ従事スルコトヲ得
第五十条 第四十五条第一項ノ無尽業者ニシテ会社ニ非ザルモノノ業務廃止ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第五十一条 本法中取締役ニ関スル規定ハ第四十五条第一項ノ無尽業者ニ付テハ其ノ営業主(営業主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員)ニ之ヲ準用ス
第五十二条 従前ノ第三十一条第一項又ハ第三十二条ノ無尽業者ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第五十三条 
非訟事件手続法第百三十六条、第百三十七条及第百三十八条ノ二中「銀行」ヲ「銀行又ハ無尽業若ハ無尽管理業ヲ営ム会社」ニ改ム