(外務公務員の欠格事由)
第七條 国家公務員法第三十八條の規定に該当する場合の外、国籍を有しない者若しくは外国の国籍を有する者又はこれを配偶者とする者は、外務公務員となることができない。
2 外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、政令で定める場合を除く外、当然失職する。
(特別職の外務公務員の任免)
第八條 大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
2 政府代表及び全権委員並びにそれらの代理、顧問及び随員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
(信任状等の認証)
第九條 大使及び公使の信任状及び解任状、全権委任状並びに領事館の委任状は、天皇がこれを認証する。
(選考による外務職員の任命)
第十條 外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。
(外務職員の昇任)
第十一條 外務職員の昇任は、外務省令で定めるところにより、試験又は選考によつて行う。
(大使及び公使の待命)
第十二條 在外公館の長たる大使及び公使その他在外公館に勤務する大使及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまで、又は臨時の用務を処理するために外国に派遣されるまでの間、待命となる。
2 待命の大使又は公使は、その待命の期間が一年を経過するときは、その職を免ぜられる。
3 待命の大使又は公使は、特別の必要がある場合には、臨時に外務省本省の事務に従事させることができる。
4 待命の大使又は公使には、前項の規定により臨時に外務省本省の事務に従事する場合を除く外、待命の期間中、俸給及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給するものとする。
5 前三項に規定する場合を除く外、待命の大使又は公使は、この法律の適用については、待命でない大使又は公使と異なることはない。