(新設の届出等)
第五条 第一種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス取締法第五条第一項の規定による許可に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。)の新設(石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事その他の政令で定める工事をすることにより第一種事業所となる場合における当該工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所、新設のための工事の開始の予定日並びに当該事業所に係る次の事項を含む第一種事業所の新設に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。
一 主務省令で定める基準により、事業所の敷地をその用途に応じ、製造施設地区、貯蔵施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区その他の施設地区に区分した場合におけるこれらの施設地区(以下「各施設地区」という。)の面積及び配置
二 特別防災区域内の事業所間の連絡導管及び連結道路であつて、当該事業所の敷地区にあるものの配置
2 前項の規定による届出をする場合には、当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを政令で定める行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)、関係都道府県知事及び関係市町村長に送付するものとする。
4 主務大臣は、第一項の規定による届出に係る第一種事業所の新設に関する計画について、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(経過措置)
第六条 一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該地域が特別防災区域となつた日から二月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所並びに前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第三項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。
(変更の届出等)
第七条 第一種事業所に係る第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第一種事業所の変更に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、災害復旧工事をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 第五条第二項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該事業所の位置、」とあるのは「当該変更に係る第一種事業所の」と、同条第四項中「新設に関する計画」とあるのは「変更に関する計画」と読み替えるものとする。
(新設等の計画に係る指示)
第八条 主務大臣は、第五条第一項又は前条第一項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)があつた場合において、当該新設等の届出に係る第一種事業所の新設又は変更に関する計画(以下「新設等の計画」という。)の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等の届出をした者に対し、当該新設等の計画の内容のうち、第五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る部分(当該変更に関する計画が、同項第三号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。)について、災害が発生した場合における当該災害の拡大の防止(以下「災害の発生の場合の拡大防止」という。)をするために必要と認められる範囲内において、当該新設等の計画の変更を指示することができる。
一 第五条第一項第一号に掲げる各施設地区の面積又は配置が、当該各施設地区相互の関係、当該第一種事業所の敷地の面積及び地形、当該第一種事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
二 第五条第一項第二号に掲げる連絡導管又は連絡道路の配置が、当該第一種事業所の各施設地区との関係、当該第一種事業所の敷地の地形及び周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
2 主務大臣は、新設等の届出(前条第一項の規定による届出であつて、当該届出に係る変更に関する計画が第五条第一項第三号の敷地面積の減少のみを内容とするものであるものを除く。)があつた場合において、前項の規定による指示によつては災害の発生の場合の拡大防止についての支障を除去することが困難であると認めるときは、当該届出に係る新設等の計画の廃止を指示することができる。
3 関係行政機関の長は、第五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の写しの送付を受けた場合において、前二項の規定による指示を要すると認めるときは、主務大臣に対し、当該指示をすることを要請することができる。
4 主務大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による指示は、新設等の届出が受理された日から三月以内にしなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、実地の調査を行うため必要があるとき、その他同項の規定による期間内に第一項又は第二項の規定による指示をすることができない合理的な理由があるときは、一月の範囲内において、前項の規定による期間を延長することができる。この場合においては、新設等の届出をした者、関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定による期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知するものとする。
7 主務大臣は、第五項の規定による期間が経過する前であつても、新設等の計画について災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないことが明らかであると認めたときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議して、当該新設等の計画について第一項又は第二項の規定による指示をしないことを決定し、その旨を当該新設等の届出をした者に通知するものとする。
8 主務大臣は、第一項若しくは第二項の規定による指示をしたとき、又は前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その旨及び指示をした場合には当該指示の内容を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
(消防法等の許可との関係)
第九条 消防法第十一条第一項の規定による許可又は高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可(以下「消防法等の許可」という。)をする権限を有する自治大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「許可権者」という。)は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可の申請があつた場合には、前条第五項の規定による期間(同条第六項の規定により同条第五項の規定による期間が延長されたときは、その延長後の期間)が満了する日(同条第一項の規定による指示又は同条第七項の規定による通知があつたときは、当該指示又は通知があつた日。次条において「指示期間の満了等に係る日」という。)までは、当該消防法等の許可をしてはならない。
2 前項の規定に該当する場合のほか、許可権者は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可の申請があつた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該消防法等の許可をしてはならない。
一 当該届出に係る新設等の計画について前条第一項の規定による指示があつた場合において、当該消防法等の許可の申請の内容が、当該指示に従つて変更された場合の当該計画に適合していないと認めるとき。
二 当該届出に係る新設等の計画について前条第二項の規定による指示があつた場合
3 新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可が行われた場合における当該第一種事業所の施設に関する消防法第十一条第五項本文及び高圧ガス取締法第二十条の規定の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出に係る計画(当該計画について同法第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画)」とする。
(実施の制限)
第十条 新設等の届出をした者は、指示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更(消防法第十一条第一項の規定による許可に係る施設及び高圧ガス取締法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可に係る同法第八条第一号に規定する製造のための施設(第十二条において「許可施設」という。)に係るものを除く。次条第一項において同じ。)をしてはならない。
(新設等の確認)
第十一条 新設等の届出をした者は、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画(当該計画について第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画。次条第一号において同じ。)に適合しているかどうかについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
(使用停止命令)
第十二条 主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
一 新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
二 新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第八条第二項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可施設のみである場合を除く。)当該第一種事業所を原状に回復するまでの間
三 第五条第一項の規定に違反して第一種事業所の新設に関する計画の届出をしないで新設をされ、かつ、同項第一号又は第二号に掲げる事項が第八条第一項第一号又は第二号の主務省令で定める基準(以下この号及び次号において「設置基準」という。)に適合していない第一種事業所 当該第一種事業所に係る第五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
四 第七条第一項の規定に違反して第一種事業所の変更に関する計画の届出をしないで第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更をされ、かつ、当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項(当該変更が同項第三号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。以下この号において同じ。)が設置基準に適合していない第一種事業所 当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
(氏名等の変更の届出)
第十三条 第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第五条第一項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。
(地位の承継)
第十四条 第一種事業者から第一種事業所を譲り受け、又は借り受けた者は、当該第一種事業所に係る第一種事業者の地位を承継する。
2 第一種事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該第一種事業者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第一種事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。