(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「旧防衛施設中央審議会」という。)の委員である者は、この法律の施行の日に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下この条において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「新防衛施設中央審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、駐留軍用地特措法第三十一条第三項の規定にかかわらず、同日における旧防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により、新防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
(運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に第四条の規定による廃止前の運輸省設置法第九条第一項の規定により運輸省の運輸審議会の委員として任命されている者は、この法律の施行の日に、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十八条第一項の規定により、国土交通省の運輸審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の運輸審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(自治省設置法の廃止に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十二条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の自治省の地方財政審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法第十一条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の会長として選任されたものとみなす。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
5 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。
(国会等の移転に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十五条の規定による改正後の国会等の移転に関する法律(以下この条において「新国会等移転法」という。)第十五条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国会等移転法第十五条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国会等移転審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十六条第一項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の会長として定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十七条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の専門委員として任命されたものとみなす。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第六条第二項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新選挙区画定審議会法第六条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新選挙区画定審議会法第七条第一項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長として定められたものとみなす。
(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の証券取引等監視委員会(以下この条において「旧証券取引等監視委員会」という。)の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二十八条の規定による改正後の金融庁設置法(以下この条において「新金融庁設置法」という。)第十二条第一項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新金融庁設置法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第十二条の規定により、内閣府に置かれる金融庁の株価算定委員会(以下この条において「新株価算定委員会」という。)の委員として任命されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第十一条第一項の規定により、新株価算定委員会の会長として定められたものとみなす。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「情報公開法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十九条の規定による改正後の情報公開法(以下この条において「新情報公開法」という。)第二十三条第一項の規定により、内閣府の情報公開審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新情報公開法第二十四条第一項の規定により、内閣府の情報公開審査会の会長に定められたものとみなす。
3 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、新情報公開法第二十三条第一項の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。
(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法人法」という。)第七十二条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新宗教法人法第七十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の文部省の宗教法人審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、前項の規定により任命されたものとみなされる委員のうちから互選されたものとみなし、かつ、新宗教法人法第七十四条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の会長として任命されたものとみなす。
(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十一条の規定による改正後の社会保険医療協議会法(以下この条において「新社会保険医療協議会法」という。)第三条第三項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新社会保険医療協議会法第五条第一項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の会長として選挙されたものとみなす。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十三条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第二十二条第一項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に第九十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されたものとみなす。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第九十四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「新労審法」という。)第二十七条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新労審法第二十八条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の労働省の労働保険審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十二条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の会長として定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に第九十四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十六条の規定により指名されている者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十六条の規定により指名されたものとみなす。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の二第三項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の七第三項の規定により準用される新建設業法第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の七第二項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七条の規定による改正後の建築士法(以下この条において「新建築士法」という。)第二十九条第三項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一条第一項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
(地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十六条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十二条第二項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第五項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第八項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。
(航空事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百七十七条の規定による改正後の航空事故調査委員会設置法(以下この条において「新航空事故調査委員会設置法」という。)第六条第一項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新航空事故調査委員会設置法第七条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新航空事故調査委員会設置法第十二条第二項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百八十三条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第百十三条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補償法第百十四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公害健康被害補償法第百十八条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 従前の規定による政務次官については、第三十一条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(臨時金利調整法の一部改正)
第三十一条 臨時金利調整法の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「関し」の下に「、金融再生委員会」を加える。
第八条第二項中「前項第四号乃至第六号」を「前項第四号から第六号まで」に、「大蔵大臣が」を「金融再生委員会が大蔵大臣の同意を得て、」に、「当つては」を「当たつては」に改める。
第八条第三項中「第一項第四号乃至第六号」を「第一項第四号から第六号まで」に改める。
第十一条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の臨時金利調整法第八条第一項第四号から第六号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この条において「新臨時金利調整法」という。)第八条第二項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「新金利調整審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新臨時金利調整法第七条第二項の規定により、新金利調整審議会の会長として定められたものとみなす。
(公認会計士法の一部改正)
第三十三条 公認会計士法の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第三十八条第二項中「基き」を「基づき」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
(国家行政組織法の一部改正)
第三十五条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第三十六条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
第三十九条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新自賠責法第三十六条第一項の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第三十八条 沖縄開発庁設置法の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。
(国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)
第三十九条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の四第一項中「、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十三条第一項に規定するもののほか」を削り、同条第二項中「、林業基本法第二十三条第二項に規定するもののほか」を削る。
(漁業再建整備特別措置法の一部改正)
第四十条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「、沿岸漁業等振興法第十三条第一項に規定するもののほか」を削り、同条第六項中「、沿岸漁業等振興法第十三条第二項に規定するもののほか」を削る。