第一條 國は、当分の間、地方公共團体に対し、道路法(大正八年法律第五十八号)に規定する道路の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
第二條 建設大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第二十條第一項の規定にかかわらず、國道の修繕をすることができる。
2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、建設大臣が行う。
3 第一項の修繕に要する費用は、國の負担とする。但し、地方公共團体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。