戦時中の酷使により著しく損傷した道路の機能回復が急務となっている。現行道路法では、道路の修繕は地方公共団体が費用を負担することになっているが、多年の放置により必要額が増大し、地方財政では対応が困難である。また、道路の新設・改築については国の直轄工事と定められているが、修繕についてはその規定がない。さらに、連合軍司令部から道路維持修繕五箇年計画に関するメモランダムが発せられ、早急な対応が求められている。そこで、道路修繕費の国庫補助及び国道修繕の国直轄工事化を可能とするため、暫定措置として本法律を提案する。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 建設委員会 第2号