第三百三十三条 保険会社の発起人、設立委員、取締役、監査役、検査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、商法第三百九十一条第一項(第百五十一条において準用する場合を含む。)の整理委員、同法第三百九十七条第一項(第百五十一条において準用する場合を含む。)の監督員、同法第三百九十八条第一項(第百五十一条において準用する場合を含む。)の管理人、同法第四百四十四条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監査委員、名義書換代理人、社債管理会社、事務を承継すべき社債管理会社、社債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者、第二十七条第三項若しくは同法第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者、同法第四百三十条第一項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者、同法第二百五十八条第二項(第五十一条第二項、第五十三条第二項並びに同法第二百八十条第一項及び第四百三十条第二項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者又は外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者若しくは免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第八条(第百九十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
二 第九条、第二十三条第二項、第二十五条第二項若しくは第六十条第二項の規定、第六十一条第二項において準用する商法第三百一条第二項の規定又は第七十七条第二項の規定に違反して、株式申込証、新株引受権証書、基金拠出申込証、入社申込証若しくは社債申込証を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 この法律又はこの法律において準用する商法に定める登記を怠ったとき。
四 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
五 第十四条、第五十四条、第五十六条、第五十七条若しくは第九十一条第一項の規定、同条第二項において準用する商法第二百八十八条ノ二第三項の規定又は第百十二条第二項若しくは第百十五条(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
六 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
七 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、第二十一条第一項において準用する商法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表、定款、創立総会、創立総代会、社員総会、総代会、取締役会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、第四十一条において準用する商法特例法第二十一条の二若しくは第四十八条に規定する書類、第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条第一項の書類、監査報告書、社債原簿若しくはその複本、第百八十三条第一項において準用する同法第四百十九条第一項若しくは第四百二十条第一項の書類、第百八十三条第一項において準用する同法第四百二十七条第一項の決算報告書又は第百八十四条において準用する同法第四百四十三条の書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
八 第二十三条第四項(第七十七条第三項において準用する増合を含む。)又は第六十条第四項において準用する商法第百七十五条第四項の規定に違反して、書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
九 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める事項について、官庁、裁判所、創立総会、創立総代会、社員総会、総代会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十一 第二十六条第四項若しくは第七十三条第三項(第七十六条第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定、第四十一条若しくは第四十九条において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定、第百七十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する同法第四百十三条第三項において準用する同法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定又は第百八十三条第一項において準用する同法第四百三十条第二項において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定に違反して、正当な理由がないのに、創立総会、創立総代会、社員総会、総代会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしないとき。
十二 第三十八条第一項又は第四十五条第一項(これらの規定を第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合に、その請求に係る事項を会議の目的としないとき。
十三 第四十条第二項、第四十七条第二項若しくは第百八十三条第一項において準用する商法第二百三十七条ノ二第三項の規定若しくは第五十九条第一項において準用する同法第二百九十四条第二項において準用する同法第二百三十七条ノ二第三項の規定による裁判所の命令若しくは第四十一条若しくは第四十九条において準用する同法第二百三十三条若しくは第二百三十四条第一項の規定に違反して、社員総会若しくは総代会を招集し、若しくは招集せず、又は定款に定めた地以外の地においてこれらを招集したとき。
十四 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、帳簿又は書類を備え置かないとき。
十五 第四十一条において準用する商法特例法第二十一条の二若しくは第二十一条の三第二項の規定、第四十八条の規定又は第五十九条第一項において準用する商法特例法第十五条において準用する同項において準用する商法第二百八十三条第二項の規定に違反して、社員総会若しくは総代会の招集の通知に書類又は書面を添付しなかったとき。
十六 この法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定又は定款に定めた取締役又は監査役の員数を欠くこととなった場合において、その選任手続をすることを怠ったとき。
十七 第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条第二項の規定、第五十一条第二項において準用する同法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定又は第百八十三条第一項において準用する同法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する事実を取締役会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。
十八 第五十九条第一項において準用する商法特例法第三条第一項又は第六条の四第一項の規定に違反して、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十九 第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第一項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監査役に選任しなかったとき。
二十 第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監査役を定める手続をしなかったとき。
二十一 第六十一条第二項において準用する商法第二百九十七条の規定に違反して社債を募集し、又は同項において準用する同法第三百十四条第一項の規定に違反して、事務を承継すべき社債管理会社を定めなかったとき。
二十二 第六十一条第二項において準用する商法第三百六条第一項の規定に違反して債券を発行したとき。
二十三 第六十九条、第七十七条又は第八十六条の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四 第九十八条第二項又は第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき。
二十五 第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
二十六 第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して他の業務を行ったとき。
二十七 第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
二十八 第百十八条第二項(第百九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
二十九 第百二十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第百二十条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の大蔵省令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第百二十条第三項(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
三十 第百二十二条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百九十条第四項、第二百二十三条第四項、第二百四十二条第三項若しくは第二百五十八条第一項の規定による命令又は第百三十二条、第二百四条、第二百三十条若しくは第二百四十一条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
三十一 第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
三十二 第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず、又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の大蔵省令で定める事項を変更したとき。
三十三 第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
三十四 第百二十七条、第二百九条、第二百十八条第一項、第二百三十四条又は第二百三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三十五 第百三十条第一項、第二百二条第一項若しくは第二百二十八条第一項の規定に違反して、改善計画の提出をしなかったとき、又は第百三十条第二項、第二百二条第二項若しくは第二百二十八条第二項の規定による改善計画の変更の命令に違反したとき。
三十六 第百三十一条、第二百三条又は第二百二十九条の規定による命令に違反したとき。
三十七 第百三十六条(第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
三十八 第百三十八条(第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の締結をしたとき。
三十九 第百五十一条において準用する商法第三百八十六条の規定又は第百八十四条において準用する同法第四百三十二条、第四百三十七条若しくは第四百五十四条第一項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
四十 第百七十三条第一項において準用する商法第百条の規定に違反して合併をしたとき。
四十一 第百七十四条第一項、第三項若しくは第六項、第二百十二条第二項若しくは第二百三十五条第二項の規定により大蔵大臣が選任した清算人、第二百四十二条第二項の規定により大蔵大臣が選任した保険管理人、第百五十一条において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人又は第百八十四条において準用する同法第四百三十五条第二項の規定により裁判所が選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
四十二 第百七十六条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は不実の記載をした書類を提出したとき。
四十三 第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
四十四 第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第一項において準用する同法第百二十四条第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠り、又は第百八十四条において準用する商法第四百三十一条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
四十五 清算の終了を遅延させる目的をもって、第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。
四十六 第百八十三条第一項において準用する第百七十八条の規定により読み替えて適用する商法第四百二十三条の規定又は第百八十四条において準用する同法第四百三十八条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
四十七 第百八十四条において準用する商法第四百四十五条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四十八 第二百十三条第一項において準用する商法第四百八十四条の規定による裁判所の命令に違反したとき。
四十九 第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五十 第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
五十一 第百九十七条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
五十二 第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
五十三 第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。