(発起人)
第十七条 組合を設立するには、その組合員になろうとする五人以上の者が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第十八条 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の少なくとも二週間前までに、組合員たる資格を有する者のすべての者に対して周知させることができるように行なわなければならない。
3 発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6 第十二条、第四十一条第三項及び第四項並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十九条第三項及び第五項、第二百四十条第二項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条並びに第二百五十三条の規定は、創立総会について準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「防災建築街区造成法第十八条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「防災建築街区造成法第十八条第五項」と読み替えるものとする。
(設立の認可)
第十九条 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに建設省令で定める事項を記載した書面を添附し、市町村長を経由して、建設大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の書類の提出があつたときは、すみやかに、その意見をつけて、これを建設大臣に送付しなければならない。
3 建設大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 組合又は組合員が建築しようとする建築物及びその敷地が、当該防災建築街区において災害を効果的に防止するものであり、かつ、土地の合理的利用及び環境の整備改善を図ることを考慮したものであること。
三 事業を行なうため必要な経済的基礎その他その目的を達成するため必要な能力が充分であること。
(認可又は不認可の通知)
第二十条 建設大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定により不認可の通知をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(事務の引渡し)
第二十一条 発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第二十二条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第二十三条 商法第四百二十八条の規定は、組合の設立について準用する。この場合において、同条第一項中「二年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。