(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十六条第一項中附則第二条第四項及び附則第四条第六項に係る部分並びに附則第二条第一項から第八項まで、附則第三条第一項から第三項まで及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(研究所の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十三条の例により、研究所の理事長、副理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、副理事長又は監事となるべき者は、研究所の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、副理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、研究所の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府以外の者に対する出資を募集しなければならない。
6 設立委員は、前項の募集が終つたときは、内閣総理大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
7 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
8 設立委員は、出資金の払込又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
9 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
10 研究所は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(株式会社科学研究所の出資、解散等)
第三条 株式会社科学研究所は、この法律の公布の日から起算して三月以内に商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に規定する株主総会の決議を得て、研究所に対しその営業の全部を出資することができる。商法第二百四十五条ノ二本文から第二百四十五条ノ四までの規定は、当該決議がある場合に準用する。
2 株式会社科学研究所が前項の出資をする場合においては、株式会社科学研究所の株主は、その所有する株式の数に比例して、研究所の出資証券の引受人となる。
3 株式会社科学研究所は、第一項の規定により出資をする場合においては、研究所の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において研究所に承継されるものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 附則第二条第九項の規定により研究所の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、株式会社科学研究所の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(評価審査会)
第四条 前条第一項の規定により株式会社科学研究所が研究所に対する出資の目的とする財産の価額は、評価審査会の決定を受けなければならない。
2 前項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、科学技術庁に評価審査会を置く。
3 評価審査会は、委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
6 前各号に定めるもののほか、評価審査会の委員、議事その他その組織及び運営に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(経過規定)
第五条 この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に理化学研究所という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第九条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には適用しない。
第六条 研究所の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。
第七条 研究所の成立の日の属する事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第三十三条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「研究所の成立後遅滞なく」とする。
第八条 株式会社科学研究所法(昭和三十年法律第百六十号)は、廃止する。
(登録税法の一部改正)
第九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本原子力研究所」の下に「、理化学研究所」を、「日本原子力研究所法」の下に「、理化学研究所法」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第一号中「及び日本原子力研究所」を「、日本原子力研究所及び理化学研究所」に改める。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十一条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第七号中「株式会社科学研究所」を「理化学研究所」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一項中「、株式会社科学研究所」を削る。