第一條 會社その他の法人は、他の法令又は定款にかかはらず、政府の所有する株式又は出資に對して、政府以外の者の所有する株式又は出資に對すると同一の條件を以て、利益又は剩餘金の配當又は分配をしなければならない。
第二條 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、會社その他の法人に對し、毎事業年度における配當又は分配することができる利益又は剩餘金の額を拂込濟株金額又は出資金額に對して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない會社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配當準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は效力を失ふ。
第三條 政府又は地方公共團體は、會社その他の法人の債務については、保證契約をすることができない。但し大藏大臣の指定する會社その他の法人の債務については、この限でない。