(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和21年9月25日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た法人に對する政府の財政援助の制限に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十三日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十四號
第一條 會社その他の法人は、他の法令又は定款にかかはらず、政府の所有する株式又は出資に對して、政府以外の者の所有する株式又は出資に對すると同一の條件を以て、利益又は剩餘金の配當又は分配をしなければならない。
第二條 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、會社その他の法人に對し、毎事業年度における配當又は分配することができる利益又は剩餘金の額を拂込濟株金額又は出資金額に對して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない會社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配當準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は效力を失ふ。
第三條 政府又は地方公共團體は、會社その他の法人の債務については、保證契約をすることができない。但し大藏大臣の指定する會社その他の法人の債務については、この限でない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二條の規定は、昭和二十年四月一日以後に終了する事業年度の分から、これを適用する。
第二條第二項に規定する會社その他の法人について、この法律施行の際、現に同項に規定する配當準備の爲の積立金があるときは、その積立金は、同項に規定する法令、契約又は定款に規定する目的以外の目的にも、これを使用することができる。
朕は、帝国議会の協賛を経た法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十四号
第一条 会社その他の法人は、他の法令又は定款にかかはらず、政府の所有する株式又は出資に対して、政府以外の者の所有する株式又は出資に対すると同一の条件を以て、利益又は剰余金の配当又は分配をしなければならない。
第二条 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。
第三条 政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。但し大蔵大臣の指定する会社その他の法人の債務については、この限でない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二条の規定は、昭和二十年四月一日以後に終了する事業年度の分から、これを適用する。
第二条第二項に規定する会社その他の法人について、この法律施行の際、現に同項に規定する配当準備の為の積立金があるときは、その積立金は、同項に規定する法令、契約又は定款に規定する目的以外の目的にも、これを使用することができる。