(政府からの出資)
第二条 第四条第二項の規定による政府の出資については、基金の設立に際して五十億円を出資し、昭和四十八年度において残余の額を出資するものとする。この場合において、同年度における残余の額の出資については、同条第三項及び第四項の規定の適用はないものとする。
2 第四条第一項第一号の規定にかかわらず、同号に掲げる金額は、昭和四十七年度においては五十億円とし、昭和四十八年度においては、前項の規定による同年度の出資が完了するまでの間は、五十億円と同項の残余の額のうち出資のあつた額との合計額とする。
(基金の設立)
第三条 外務大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 外務大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、政府以外の者に対し、基金に対する出資を募集しなければならない。
5 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、外務大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
6 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
7 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
8 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
9 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
(国際文化振興会からの引継ぎ)
第四条 昭和九年四月十一日に設立された財団法人国際文化振興会(以下「振興会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、外務大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、振興会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 基金は、前項の規定により振興会の権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、資本剰余金として積み立てなければならない。
5 第三項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第五条 この法律の施行の際現に国際交流基金という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第六条 基金の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。
第七条 基金の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中国際観光振興会の項の次に次のように加える。
国際交流基金 |
国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号) |
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項の次に次のように加える。
国際交流基金 |
国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号) |
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「並びに預金保険機構」を「、預金保険機構並びに国際交流基金」に改める。
(外務省設置法の一部改正)
第十一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項に次の一号を加え、同条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。