瀬戸内海は世界に誇る景勝地・漁業資源の宝庫であったが、近年の沿岸部における工業化により水質汚濁や埋め立てが進み、このまま放置すれば永久に失われかねない状況にある。政府は水質汚濁調査等を実施してきたが、瀬戸内海を後世に残すためには抜本的な対策が必要である。そこで、政府に環境保全のための総合計画を早急に策定させるとともに、計画策定までの暫定措置として、政府・関係自治体が協力して排水規制強化等の環境保全措置を講じさせることを目的に本法案を提出する。なお、法律制定だけでは環境保全は達成できず、政府・関係自治体が一丸となって取り組む必要がある。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第49号
総則(第一条・第二条) |
瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画の策定(第三条) |
排出水の排出の規制その他の措置(第四条―第十九条) |
雑則(第二十条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第二十七条) |
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
瀬戸内海環境保全審議会 |
瀬戸内海環境保全臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
総則(第一条・第二条) |
瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画の策定(第三条) |
排出水の排出の規制その他の措置(第四条―第十九条) |
雑則(第二十条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第二十七条) |
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
瀬戸内海環境保全審議会 |
瀬戸内海環境保全臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |