(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 第五条第一項に規定する区域において、この法律の施行前に、特定施設の設置につき水質汚濁防止法第五条の規定による届出をした者でこの法律の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないもの及び同法第六条の規定による届出をした者は、当該特定施設について第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 第五条第一項に規定する区域において、この法律の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 第五条第一項に規定する区域において、この法律の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染防止法第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この法律の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水を排出するものは、当該特定施設について第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
5 前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第三条 この法律の施行前にした行為及び水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の失効)
第四条 この法律は、施行の日から起算して三年をこえない範囲内において別に法律で定める日にその効力を失う。
(環境庁設置法の一部改正)
第五条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七の二 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関する事務を処理すること。
第五条第六項中「及び第二十号から第二十五号まで」を「、第二十号から第二十五号まで及び第二十七号の二」に改め、「第三十一号に規走する事務」の下に「並びに瀬戸内海環境保全審議会の庶務に関する事務」を加える。
第十一条第一項の表中
「
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
」を
「
自然環境保全審議会 |
自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
瀬戸内海環境保全審議会 |
瀬戸内海環境保全臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
」に改める。