戦後経済の再建には中小企業の維持・育成が不可欠であり、そのためには中小企業の組織化による水準向上と競争力強化が必要である。既存の協同組合制度では不十分な点が多く、組織力強化と民主化を図る新立法が求められていた。本法案は、組織者の範囲を広げ、事業・保険・信用の3協同組合と企業組合を設け、勤労者等の加入も可能とした。また、中小規模事業者の相互扶助組織であることを明確化し、組合運営の民主化と自主性確保のため準則主義を採用し、官庁の監督権限を縮小した。これにより中小企業の組織化と競争力強化を図り、各種施策を推進する基盤とする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 商工委員会 第10号
総則 |
総則(第一條―第九條) |
組合員(第十條―第二十三條) |
設立(第二十四條―第三十二條) |
管理(第三十三條―第六十一條) |
解散及び清算(第六十二條―第六十九條) |
事業協同組合(第七十條―第七十五條) |
信用協同組合(第七十六條) |
協同組合連合会(第七十七條) |
企業組合(第七十八條―第八十二條) |
登記(第八十三條―第百三條) |
雜則(第百四條―第百十一條) |
罰則(第百十二條―第百十六條) |
連合会の種類 |
地区 |
酒類の製造又は販賣の事業を行う協同組合連合会 |
財務局の管轄区域 |
葉たばこの耕作若しくは製造たばこの販賣又は塩の製造若しくは販賣の事業を行う協同組合連合会 |
たばこ專賣法(昭和二十四年法律第百十一号)第七十九條第二項の規定により大藏大臣が財務局長の職務を行う者として指定する日本專賣公社の役員又は職員の管轄区域 |
陸上運送業、小運送業、鉄道及び軌道の用に供する機械器具に関する事業その他陸運に関する事業を行う協同組合連合会 |
陸運局の管轄区域 |
水上運送業及び港湾運送業その他海運に関する事業を行う協同組合連合会 |
海運局の管轄区域 |
その他の協同組合連合会 |
通商産業局の管轄区域 |
総則 |
総則(第一条―第九条) |
組合員(第十条―第二十三条) |
設立(第二十四条―第三十二条) |
管理(第三十三条―第六十一条) |
解散及び清算(第六十二条―第六十九条) |
事業協同組合(第七十条―第七十五条) |
信用協同組合(第七十六条) |
協同組合連合会(第七十七条) |
企業組合(第七十八条―第八十二条) |
登記(第八十三条―第百三条) |
雑則(第百四条―第百十一条) |
罰則(第百十二条―第百十六条) |
連合会の種類 |
地区 |
酒類の製造又は販売の事業を行う協同組合連合会 |
財務局の管轄区域 |
葉たばこの耕作若しくは製造たばこの販売又は塩の製造若しくは販売の事業を行う協同組合連合会 |
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第七十九条第二項の規定により大蔵大臣が財務局長の職務を行う者として指定する日本専売公社の役員又は職員の管轄区域 |
陸上運送業、小運送業、鉄道及び軌道の用に供する機械器具に関する事業その他陸運に関する事業を行う協同組合連合会 |
陸運局の管轄区域 |
水上運送業及び港湾運送業その他海運に関する事業を行う協同組合連合会 |
海運局の管轄区域 |
その他の協同組合連合会 |
通商産業局の管轄区域 |