昭和30年代初頭以来の技術革新による経済発展と産業構造の高度化に伴い、技能労働力の不足が深刻化し、技術革新に対応できる新しい技能労働者の需要が高まっている。この状況に対応するため、労働省は職業訓練制度の改善整備を検討し、中央職業訓練審議会の答申を踏まえて現行職業訓練法の全部改正を行うこととした。改正法では、職業訓練及び技能検定を通じて技能労働者の能力開発と向上を図り、職業の安定と労働者の地位向上、さらには経済・社会の発展に寄与することを目的としている。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
総則(第一条―第四条) |
職業訓練計画(第五条―第七条) |
職業訓練 |
職業訓練の体系(第八条―第十三条) |
公共職業訓練施設等(第十四条―第二十三条) |
職業訓練の認定等(第二十四条―第二十七条) |
職業訓練指導員(第二十八条―第三十条) |
職業訓練団体 |
職業訓練法人(第三十一条―第四十三条) |
職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会(第四十四条―第六十一条) |
技能検定(第六十二条―第六十六条) |
技能検定協会 |
中央技能検定協会(第六十七条―第八十六条) |
都道府県技能検定協会(第八十七条―第九十四条) |
職業訓練審議会(第九十五条―第九十七条) |
雑則(第九十八条―第百二条) |
罰則(第百三条―第百八条) |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
職業訓練法人中央会 | |
職業訓練法人連合会 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
都道府県技能検定協会 |
職業訓練法 |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
職業訓練法人中央会 | |
職業訓練法人連合会 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
都道府県技能検定協会 |
職業訓練法 |
総則(第一条―第四条) |
職業訓練計画(第五条―第七条) |
職業訓練 |
職業訓練の体系(第八条―第十三条) |
公共職業訓練施設等(第十四条―第二十三条) |
職業訓練の認定等(第二十四条―第二十七条) |
職業訓練指導員(第二十八条―第三十条) |
職業訓練団体 |
職業訓練法人(第三十一条―第四十三条) |
職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会(第四十四条―第六十一条) |
技能検定(第六十二条―第六十六条) |
技能検定協会 |
中央技能検定協会(第六十七条―第八十六条) |
都道府県技能検定協会(第八十七条―第九十四条) |
職業訓練審議会(第九十五条―第九十七条) |
雑則(第九十八条―第百二条) |
罰則(第百三条―第百八条) |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
職業訓練法人中央会 | |
職業訓練法人連合会 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
都道府県技能検定協会 |
職業訓練法 |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
職業訓練法人中央会 | |
職業訓練法人連合会 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
都道府県技能検定協会 |
職業訓練法 |