(過剰貸付け等の禁止)
第十三条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
(貸付条件の掲示)
第十四条 貸金業者は、大蔵省令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
四 前三号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
(貸付条件の広告)
第十五条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない。
(誇大広告の禁止)
第十六条 貸金業者は、その業務に関して広告をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(書面の交付)
第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を記載した書面及び当該保証契約の内容を明らかにする事項で大蔵省令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
(受取証書の交付)
第十八条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十条において同じ。)
四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
六 前各号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他大蔵省令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
(帳簿の備付け)
第十九条 貸金業者は、大蔵省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他大蔵省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(白紙委任状の取得の制限)
第二十条 貸金業者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人から、これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他大蔵省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
(債権証書の返還)
第二十二条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第二十三条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(債権譲渡等の規制)
第二十四条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他大蔵省令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、第十八条第一項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、「貸付けの金額(」とあるのは「貸付けの金額及び譲り受けた債権の額(」と、「貸付けの金額。」とあるのは「貸付けの金額又は譲り受けた債権の額。」と、第二十条中「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第二十一条中「貸金業者又は貸金業者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」と、「貸金業者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同条第二項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、第四十二条第一項中「当該都道府県の区域内において貸金業を営む者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者(以下「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。