半導体集積回路は、電子機器や自動車など様々な工業製品に不可欠な存在であり、情報化社会における重要性は増大している。近年の技術革新により集積度が飛躍的に向上し、特に回路配置の開発費用が大きな割合を占めている。一方で、解析技術の向上により他者の回路配置の模倣が容易になっており、これを放置すれば開発意欲の低下や産業発展への悪影響が懸念される。米国では既に半導体チップ保護法が施行されており、国際取引の増加を見据え、我が国でも回路配置の創作者に利用権の専有を認める等の制度を創設する必要がある。本法案は、このような観点から、半導体集積回路の適正な利用確保を図るための制度を整備しようとするものである。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 商工委員会 第10号
総則(第一条・第二条) |
回路配置利用権の設定の登録(第三条―第九条) |
回路配置利用権等 |
回路配置利用権(第十条―第二十一条) |
権利侵害(第二十二条―第二十六条) |
補償金(第二十七条) |
指定登録機関(第二十八条―第四十六条) |
雑則(第四十七条―第五十条) |
罰則(第五十一条―第五十六条) |
十四の二 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 回路配置利用権の設定の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき一万八千円 |
(二) 回路配置利用権の移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき九千円 |
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 |
専用利用権又は通常利用権の件数 |
一件につき九千円 |
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
千分の四 |
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 |
一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき三千円 |
(六) 信託の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき三千円 |
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。) |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき千円 |
(八) 登録の抹消 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき千円 |