海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律
(航海命令)
第一條 運輸大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、且つ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。
2 運輸大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。
3 第一項の命令により航海を行う者は、当該航海について、運輸大臣の指示に従わなければならない。
(損失補償)
第二條 政府は、前條の命令により航海を行う者に対し、同條第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。
2 前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第三條 第一條の規定による命令に従わない者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三條第二項第四号を次のように改める。
四 海外からの日本国民の船舶による集団的引揚輸送に関すること。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律
(航海命令)
第一条 運輸大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、且つ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。
2 運輸大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。
3 第一項の命令により航海を行う者は、当該航海について、運輸大臣の指示に従わなければならない。
(損失補償)
第二条 政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。
2 前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第三条 第一条の規定による命令に従わない者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項第四号を次のように改める。
四 海外からの日本国民の船舶による集団的引揚輸送に関すること。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂