(通則)
第一條 国民金融公庫及び住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
(事業年度)
第二條 公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算の作成及び提出)
第三條 公庫は、毎事業年度の收入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の收入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る收入及び附属雑收入とする。
3 第一項の支出は、国民金融公庫にあつては借入金及び恩給債券の利子、事務取扱費、業務委託費、国定資産の取得に要する経費並びに附属諸費とし、住宅金融公庫にあつては借入金の利子、事務取扱費、業務委託費、固定資産の取得に要する経費及び附属諸費とする。
4 第一項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
5 第一項の予算の作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
第四條 大蔵大臣は、前條第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前條第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国会に提出する予算には、前條第四項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(予算の形式及び内容)
第五條 公庫の予算は、予算総則及び收入支出予算とする。
2 公庫の收入支出予算は、收入の性質及び支出の目的に従つて、款及び項に区分する。
3 前二項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、大蔵大臣が、主務大臣とはかつて定める。
(予備費)
第六條 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費に計上することができる。
(予算の議決)
第七條 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第八條 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 大蔵大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(目節の区分)
第九條 公庫は、前條第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、收入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目及び節に区分し、その予算を主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(追加予算)
第十條 公庫は、予算の作成後に生じた避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算を作成し、これに追加予算の作成により変更した第三條第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。
2 第三條第二項、第三項及び第五項並びに第四條の規定は、前項の追加予算について準用する。この場合において、第三條第二項又は第三項中「前項」又は「第一項」とあるのは、「第十條第一項の追加予算に計上すべき」と、第四條第三項中「前條第四項各号に掲げる」とあるのは「第十條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
(予算の修正)
第十一條 公庫は、前條第一項の場合を除く外、予算の成立後に生じた事由に基いて既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、予算を修正して、これに予算の修正により変更した第三條第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。
2 第三條第五項及び第四條の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。この場合において、第四條第三項中「前條第四項各号に掲げる」とあるのは「第十一條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第十二條 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。
2 第三條第二項、第三項及び第五項並びに第四條の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第三條第二項又は第三項中「前項」又は「第一項」とあるのは「第十二條第一項の暫定予算に計上すべき」と、第四條第三項中「前條第四項各号に掲げる」とあるのは「第十二條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
(予算の目的外使用の禁止)
第十三條 公庫は、支出予算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。
(移用及び流用)
第十四條 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を受けて移用することができる。
2 公庫は、大蔵大臣の指定する各目又は各節の経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、目の間又は節の間において彼此流用することができない。
3 公庫は、第二項の規定により大蔵大臣の指定する目又は節以外の目又は節の経費の金額については、同一項のうちで当該目又は節の間において彼此流用することができる。
4 公庫は、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
5 大蔵大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
6 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、收入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
(支出負担行為計画及び支拂計画)
第十五條 公庫は、第八條第一項の規定による通知を受けた予算に基いて、その支拂の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)に因る所要額及び支拂の所要額について、大蔵大臣の定めるところにより、支出負担行為又は支拂の計画に関する書類を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の支出負担行為又は支拂の計画について承認したときは、公庫及び会計検査院にその旨を通知しなければならない。
3 公庫は、第八條第一項の規定による通知を受けた予算に基いて支出負担行為及び支拂をするには、第一項の規定により承認された支出負担行為及び支拂の計画に定める金額をこえてはならない。
(予備費の使用)
第十六條 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認があつたときは、その承認に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八條第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
(決算の完結)
第十七條 公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表の作製、提出及び公告)
第十八條 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下「財務諸表」という。)を作製し、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公庫は、前項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なくその財務諸表を公告しなければならない。
(決算報告書の作製、提出及び送付)
第十九條 公庫は、決算完結後第五條第二項及び第九條第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作製し、前條第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。
3 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
(決算報告書等の会計検査院への送付)
第二十條 内閣は、前條第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、前條第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
(決算報告書等の国会への提出)
第二十一條 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十八條第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
(予算の繰越)
第二十二條 公庫の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。但し、年度内に支出負担行為をし、避け難い事由のため年度内に支拂を終らなかつた支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
第二十三條 公庫は、前條但書の規定による繰越をしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認があつたときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第八條第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
(大蔵大臣に対する報告等)
第二十四條 大蔵大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し收支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
(実施規定)
第二十五條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。