石油は国民経済上の重要な基礎物資であり、今後エネルギー源としての地位が高まっていく。国内の石油資源は乏しく原油の大部分を輸入に依存する中、近年の需要増大と輸入自由化に伴う設備拡張意欲の高まり、また海外での原油供給過剰による販売競争の激化により、過当競争が懸念される。このままでは石油需給の混乱や産業への悪影響、消費者利益の侵害などが予想されるため、国による法律上の調整が必要となった。本法案は石油供給計画の作成・公表、石油精製業の許可制、輸入・販売業の届出制、価格の標準化などを通じて、石油業の事業活動を必要最小限度において調整することを目的とする。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 本会議 第23号
総則(第一条―第三条) |
石油精製業等(第四条―第十五条) |
石油審議会(第十六条―第十九条) |
雑則(第二十条・第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十五条) |
石油審議会 |
石油の安定的かつ低廉な供給の確保に関する重要事項を調査審議すること。 |
総則(第一条―第三条) |
石油精製業等(第四条―第十五条) |
石油審議会(第十六条―第十九条) |
雑則(第二十条・第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十五条) |
石油審議会 |
石油の安定的かつ低廉な供給の確保に関する重要事項を調査審議すること。 |