(目的)
第一条 この法律は、石油精製業等の事業活動を調整することによつて、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図り、もつて国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「石油」とは、原油及び石油製品をいう。
2 この法律で「石油製品」とは、揮発油、燈油、軽油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて通商産業省令で定めるものをいう。
3 この法律で「特定設備」とは、石油蒸留設備(通商産業省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて通商産業省令で定めるものをいう。
4 この法律で「石油精製業」とは、特定設備を用いて石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。)を行なう事業をいう。
(石油供給計画)
第三条 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降の五年間について石油供給計画を定めなければならない。
2 石油供給計画に定める事項は、次のとおりとする。
3 石油供給計画は、石油並びに他の燃料及び動力源の需給事情、石油資源の開発状況その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
4 通商産業大臣は、前項の経済事情の著しい変動のため特に必要があるときは、石油供給計画を変更しなければならない。
5 通商産業大臣は、石油供給計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。