第十四条 道路運送法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第四章 |
自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条) |
第五章 |
自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条) |
附則
第一条中「法律は」の下に「、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて」を加える。
第二条第一項中「自動車運送事業、自動車道事業及び軽車両等運送事業」を「旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、旅客軽車両運送事業及び自動車道事業」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
第二条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 この法律で「旅客軽車両運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業をいう。
6 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
「第二章 自動車運送事業」を「第二章 旅客自動車運送事業」に改める。
第二章(第三条、第八条第三項、第十四条、第二十七条、第三十四条及び第三十五条を除く。)中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に、「一般自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第三条を次のように改める。
(種類)
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの)
三 無償旅客自動車運送事業(無償で旅客を運送する旅客自動車運送事業)
第四条第二項中「前条第二項各号」を「前条第一号イからハまで」に改め、同条第三項中「又は貨物」を削る。
第五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「外」を「ほか」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第一号中「又は貨物」を削る。
第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「当つて」を「当たつて」に改める。
第十条及び第十一条を削り、第九条の見出し中「割戻」を「割戻し」に改め、同条中「又は荷主」を削り、「割戻」を「割戻し」に改め、同条を第十条とする。
第八条第一項中「又は貨物」を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「又は荷主」を削り、「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同項第三号中「又は貨物」及び「又は荷主」を削り、同項第四号中「ひきおこす」を「引き起こす」に改め、同条第三項ただし書中「但し、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般自動車運送事業のうち運輸大臣の指定する種類」を「ただし、一般貸切旅客自動車運送事業」に改め、同条を第九条とする。
第七条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八条とする。
第六条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第二号中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第七条とする。
第十二条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第十一条とする。
第十三条第一項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同条第三項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第十二条とし、第十四条を削る。
第十五条中「左の」を「次の」に、「引受」を「引受け」に改め、同条第一号中「申込が第十二条第一項」を「申込みが第十一条第一項」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第十三条とする。
第十六条中「申込」を「申込み」に改め、「又は貨物」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「又は腐敗し易い貨物」を削り、同条を第十四条とし、第十七条を削る。
第十八条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に改め、同条を第十五条とする。
第十九条第一項中「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とする。
第十九条の二第一項中「こえない」を「超えない」に、「第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」を「第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第二十条を第十八条とする。
第二十一条中「第三十三条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第二十二条及び第二十三条を削る。
第二十四条中「又は貨物」を削り、同条を第二十条とする。
第二十四条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十一条とし、第二十四条の三を削る。
第二十五条中「を起し」を「を起こし」に、「ひき起した」を「引き起こした」に改め、同条を第二十二条とし、第二十五条の二を第二十三条とする。
第二十六条第一項中「一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般貸切旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十七条中「第三条第二項第一号から第三号までの一般自動車運送事業を経営する者」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十八条中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十九条第二項及び第三項中「呈示」を「提示」に改め、同条を第二十七条とする。
第三十条第一項中「外」を「ほか」に改め、「又は荷物切符」及び「又は荷主」を削り、同条第三項中「事業用自動車」を「一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車」に改め、同条を第二十八条とし、第三十一条を第二十九条とする。
第三十二条第一項中「又は荷主」を削り、同条第三項中「又は荷主」を削り、「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同条を第三十条とする。
第三十三条第一項第五号及び第六号中「又は貨物」を削り、同条第二項中「収得し」を「取得し」に改め、同条第三項中「ととのわない」を「調わない」に改め、同条第四項中「収得し」を「取得し」に、「三箇月」を「三月」に、「訴」を「訴え」に改め、同条第五項中「訴」を「訴え」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加え、第三十四条及び第三十五条を削る。
第三十六条の見出し中「貸渡」を「貸渡し」に改め、同条第一項中「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「貸渡」を「貸渡し」に、「自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十七条の見出し中「貸渡」を「貸渡し」に改め、同条第一項中「貸渡を」を「貸渡しを」に、「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「貸渡」を「貸渡し」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十九条第二項中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第三十六条とする。
第四十条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第三十七条とする。
第四十一条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条第五項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第三十八条とし、第四十二条を第三十九条とする。
第四十三条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に改め、「定めて」の下に「自動車その他の」を加え、同条第一号中「基く」を「基づく」に、「附した」を「付した」に改め、同条第三号中「第六条の二第一号」を「第七条第一号」に改め、同条を第四十条とする。
第四十三条の二第一項中「輸送施設」を「事業用自動車」に、「取りはずした」を「取り外した」に改め、同条第二項中「前条に規定する輸送施設」を「前条の規定による事業用自動車」に改め、同条第三項中「の自動車登録番号標」を「の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」に、「に取りつけ」を「に取り付け」に、「の取りつけ」を「の取付け」に改め、同条第四項中「まつ消登録」を「抹消登録」に、「に規定する輸送施設」を「の規定による事業用自動車」に、「まつ消登録証明書」を「抹消登録証明書」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第七条」を「第八条」に改め、同条第四号中「第百二十条」を「第八十六条」に、「附した」を「付した」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十五条の見出しを「(特定旅客自動車運送事業)」に改め、同条第一項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、「、第三条第三項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに」を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「左に」を「次に」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「特定自動車運送事業の種類ごとに」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「又は貨物」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「第六条の二」を「第七条」に改め、同条第五項中「第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十三条の二」を「第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十七条第一項、第二十八条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「第十八条第二項」を「第十五条第二項」に、「第四十五条第三項」を「第四十三条第三項」に、「第十九条の二第一項」を「第十七条第一項」に、「第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」を「第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」に、「第四十五条第五項において準用する第十八条第一項及び第三項」を「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項及び第三項」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、「又は貨物」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三十二条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に、「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「特定自動車運送事業者」を「特定旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条を第四十三条とする。
第四十五条の二の見出しを「(無償旅客自動車運送事業)」に改め、同条第一項中「無償自動車運送事業」を「無償旅客自動車運送事業」に改め、「、第三条第四項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに」を削り、「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に、「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第二十二条から第二十五条まで、第二十七条第一項、第二十八条、第四十条(第一号に係る部分に限る。)、第四十一条並びに前条第七項及び第八項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。
第四十五条の二第四項及び第五項を削り、同条第六項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「無償自動車運送事業者」を「無償旅客自動車運送事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(旅客軽車両運送事業)
第四十五条 第二十八条及び第三十条第一項の規定は、旅客軽車両運送事業について準用する。
第四章を削り、第三章を第四章とし、同章の前に次の一章を加える。
第三章 貨物自動車運送事業
(貨物自動車運送事業)
第四十六条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
第六十二条第二項中「第十二条第二項」を「第十一条第二項」に改める。
第六十四条第二項中「第十三条第三項」を「第十二条第三項」に改める。
第七十二条中「第九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十一条第一項、第二項及び第五項、第四十二条並びに第四十三条」を「第十条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条並びに第四十条」に改める。
第七十七条第一項中「第九条並びに第四十一条第一項」を「第十条並びに第三十八条第一項」に改める。
第九十九条第一項中「及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車」を削り、同条を第七十八条とし、同条の前に次の章名を付する。
第百条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第七十九条とする。
第百一条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条を第八十条とする。
第百二条第一項中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に改め、同項第一号中「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十五条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「但書」を「ただし書」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第百条」を「第七十九条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 貨物自動車運送事業法第三条若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
第百二条第二項中「第三十二条第五項」を「第三十条第五項」に改め、同条第三項中「第四十三条の二」を「第四十一条」に改め、同条を第八十一条とし、同条の次に次の章名及び四条を加える。
第六章 雑則
(郵便物等の運送)
第八十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
2 貨物自動車運送事業法第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。
(有償旅客運送の禁止)
第八十三条 貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(運送に関する命令)
第八十四条 運輸大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
(損失の補償)
第八十五条 前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
3 前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第百二十条第一項中「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「道路運送事業者」の下に「(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を加え、同条を第八十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第八十七条 第四条第一項、第八条、第九条第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十条(第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十四条第三項及び第八十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条第一項の規定、同条第五項において準用する第十五条第一項、第十八条第一項、第四十条若しくは第四十一条第一項の規定又は第八十一条第一項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第百二十二条第一項第一号を次のように改める。
一 第二章に規定する権限については、旅客自動車運送事業にあつては地方運輸局長、旅客軽車両運送事業にあつては市町村長
第百二十二条第一項第二号中「第三章」を「第四章」に改め、同項第三号を次のように改め、同条を第八十八条とする。
三 第五章及び第六章に規定する権限については地方運輸局長
第百二十二条の二第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改め、同項第二号中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第三号中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条を第八十九条とする。
第百二十三条中「第十八条」を「第十五条」に、「第二十条、第四十一条又は第四十二条」を「第十八条、第三十八条又は第三十九条」に改め、同条を第九十条とする。
第百二十四条中「自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に、「第十八条第一項」を「第十五条第一項」に、「自動車運送事業者」を「旅客自動車運送事業者」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条を第九十一条とする。
第百二十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同条第九号中「外」を「ほか」に改め、同条を第九十二条とする。
第百二十五条の二中「はかる」を「図る」に改め、同条を第九十三条とする。
第百二十六条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「呈示」を「提示」に改め、同条を第九十四条とする。
第百二十七条中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第九十五条とする。
第百二十八条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「二百万円」に改め、同条第一号中「一般自動車運送事業」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二号中「第三十六条(第四十五条第五項」を「第三十三条(第四十三条第五項」に改め、同条を第九十六条とする。
第百二十八条の二中「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第二十七条(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項」を「第二十五条(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に改め、同条第二号中「第四十三条(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項、第七十二条及び第九十八条第二項」を「第四十条(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第七十二条」に改め、同条第三号中「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に、「特定自動車運送事業」を「特定旅客自動車運送事業」に改め、同条を第九十七条とする。
第百二十八条の三中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十八条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第八十条第一項又は第八十三条の規定に違反した者
第百二十八条の三第三号中「第百二条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条を第九十八条とする。
第百二十九条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二号中「第九条」を「第十条」に、「割戻」を「割戻し」に改め、同条第三号中「第三十七条第一項(第四十五条第五項」を「第三十四条第一項(第四十三条第五項」に、「第四十一条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第百条第一項又は第百一条第二項」を「第七十九条第一項又は第八十条第二項」に改め、同条第三号の二中「第四十五条の二第一項」を「第四十四条第一項」に、「無償自動車運送事業」を「無償旅客自動車運送事業」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第九十九条とする。
第百三十条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十二条第一項、第十八条第一項(第四十五条第五項」を「第十一条第一項、第十五条第一項(第四十三条第五項」に、「第二十条第一項(第四十五条第五項」を「第十八条第一項(第四十三条第五項」に改め、同条第二号中「第十九条第二項、第二十五条の二第三項(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第十六条第二項、第二十三条第三項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第三十条第二項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第九十八条第一項」を「第二十八条第二項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第四十五条」に、「第三十三条第一項、第三十四条第一項、第四十三条の二第一項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項、第九十八条第二項及び第百二条第三項」を「第三十一条第一項、第四十一条第一項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第三項」に、「又は第七十三条第二項」を「、第七十三条第二項」に、「の規定」を「又は第八十四条第一項の規定」に改め、同条第三号中「第十五条、第二十五条の二第一項(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第十三条、第二十三条第一項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第四十三条の二第三項(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第百二条第三項」を「第四十一条第三項(第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第三項」に改め、同条第四号中「第三十二条第四項」を「第三十条第四項」に改め、同条第五号中「第百二十六条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条第六号中「第百二十六条第二項」を「第九十四条第二項」に改め、同条を第百条とする。
第百三十一条中「五万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第百一条とする。
第百三十二条中「第百二十八条」を「第九十六条」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改め、同条を第百二条とする。
第百三十三条第三項中「五万円」を「三十万円」に改め、同条を第百三条とする。
第百三十四条第二項中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百四条とする。
第百三十五条中「第百三十三条第一項」を「第百三条第一項」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百五条とする。
第百三十六条中「因り第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項」を「より第百三条第一項又は第百四条第一項」に、「二万円」を「二十万円」に、「禁こ」を「禁 錮」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第百六条とする。
第百三十七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第二十九条第一項(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項」を「第二十七条第一項(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に改め、同条を第百七条とする。
第百三十八条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第十三条、第四十一条第五項」を「第十二条、第三十八条第五項」に、「第百二十七条」を「第九十五条」に改め、同条第二号中「第十二条第四項、第十六条、第十九条の二第二項(第四十五条第五項」を「第十一条第四項、第十四条、第十七条第二項(第四十三条第五項」に、「第二十五条(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項」を「第二十二条(第四十三条第五項及び第四十四条第三項」に、「第四十五条第八項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第四十五条の二第六項から第八項まで」を「第四十三条第六項、第九項、第十一項若しくは第十二項、第四十四条第四項から第六項まで」に、「第九十九条又は第百二十五条」を「第七十八条又は第九十二条」に改め、同条を第百八条とする。