(発起人)
第四十四条 組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び共済規程を作成しなければならない。
(創立総会)
第四十五条 発起人は、定款及び共済規程を作成したときは、これらを会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、組合員たる資格を有する者に周知させることができるような方法で、会日の十五日前までにしなければならない。
3 組合の設立に同意した組合員たる資格を有する者(発起人を含む。)は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
4 定款及び共済規程の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5 創立総会においては、定款及び共済規程を修正することができる。
6 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの過半数が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
7 創立総会については、第十六条、第四十一条第二項及び第三項、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「漁業災害補償法第四十五条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第四十六条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可)
第四十七条 農林大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、共済規程若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 定款、共済規程又は事業計画に、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
三 組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林省令で定める一定の割合)に達しないとき。
四 地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする他の組合が既に成立しているとき。
(理事への事務の引継ぎ)
第四十八条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
(成立の時期)
第四十九条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。