漁業は自然災害の影響を強く受け、特に経営規模の小さい漁業者は災害への抵抗力が弱い。農業では早くから災害補償制度が実施されているのに対し、漁業では昭和32年からの試験的な漁業共済のみで、本格的な制度が確立されていない。このため、漁業者の切望に応え、充実した漁業災害補償制度を確立し、漁業者を不慮の災害や不漁による窮乏から解放することが政府の責任である。画期的な漁業災害補償制度を確立し、漁業の健全な発展を図ることは目下の急務であり、これが本法案を提案する理由である。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第16号
総則(第一条―第三条) |
漁業共済団体の組織及び監督 |
総則(第四条―第十一条) |
漁業共済組合 |
組合員(第十二条―第二十一条) |
管理(第二十二条―第四十三条) |
設立(第四十四条―第四十九条) |
解散及び清算(第五十条―第六十一条) |
漁業共済組合連合会(第六十二条―第六十七条) |
監督(第六十八条―第七十六条) |
漁業共済組合の漁業共済事業 |
通則(第七十七条―第百三条) |
漁獲共済(第百四条―第百十三条) |
養殖共済(第百十四条―第百二十五条) |
漁具共済(第百二十六条―第百三十七条) |
漁業共済組合連合会の漁業再共済事業(第百三十八条―第百四十七条) |
漁業共済基金 |
総則(第百四十八条―第百六十二条) |
役員等(第百六十三条―第百七十五条) |
業務(第百七十六条―第百八十条) |
財務及び会計(第百八十一条―第百八十八条) |
監督(第百八十九条・第百九十条) |
雑則(第百九十一条―第百九十四条) |
国の助成(第百九十五条・第百九十六条) |
罰則(第百九十七条―第二百一条) |