(目的)
第一条 自動車安全運転センターは、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供、自動車の運転に関する研修の実施並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
二 交通事故 道路交通法第七十二条第一項に規定する交通事故をいう。
三 運転免許 道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。
(法人格)
第三条 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第四条 センターは、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第五条 センターの資本金は、五千万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、センターに追加して出資することができる。
3 センターは、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、センターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第六条 センターは、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第七条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、センターについて準用する。