第十六条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。
2 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。