(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(市の区域に設立されている商工会との調整措置)
第二条 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、第六条第一項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合は、新たに設立することができない。
(商店街振興組合等への組織変更)
第三条 この法律の施行の際現に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。
2 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合への組織変更は、これをすることができない。
3 第一項の議決は、組合員又は会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
5 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。
6 前項の認可については、第三十六条第二項の規定を準用する。
7 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。
8 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際その名称中に商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
(登録税法の一部改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業団体中央会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を、「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「、商店街振興組合法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「輸出入組合」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加え、同項中「事業協同小組合」を「商店街振興組合、事業協同小組合」に改め、同条第四項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第七条第一項中第二号ノ二を第二号ノ三とし、第二号の次に次の一号を加える。
第二十七条第一項ただし書中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第二十八条第一項第六号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第二十九条第一項第三号及び第四号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の次に次の一号を加える。
五 商店街振興組合であつて、その組合員たる事業者の常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあつては三十人を、その他の事業者にあつては三百人をこえないもの及びこれらの商店街振興組合のみを直接又は間接の構成員とする商店街振興組合連合会
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。
第四条第四項中「第七号の三」を「第七号の四」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十一条 中小企業等協同組合法の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項第一号中「及び商工組合連合会」を「、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)」を「、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及び商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)」に改める。
第三百四十八条第二項第十一号の二中「及び中小企業団体の組織に関する法律」を「、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法」に改め、同条第四項中「及び中小企業団体の組織に関する法律」を「、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
第三条第一項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十四条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
(中小企業振興資金等助成法の一部改正)
第十五条 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第三条第一項中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の施設であつて、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第一号若しくは第七号又は第十九条第一項第二号に掲げるものの設置に必要な資金
第四条中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。