日本政策投資銀行法
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 平成11年6月11日
法令の形式: 法律
日本政策投資銀行法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第七十三号
日本政策投資銀行法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
役員及び職員(第八条―第十九条)
第三章
業務(第二十条―第二十六条)
第四章
財務及び会計(第二十七条―第四十八条)
第五章
監督(第四十九条・第五十条)
第六章
雑則(第五十一条・第五十二条)
第七章
罰則(第五十三条―第五十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本政策投資銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するため、一般の金融機関が行う金融等を補完し、又は奨励することを旨とし、長期資金の供給等を行い、もって我が国の経済社会政策に金融上の寄与をすることを目的とする。
(法人格)
第二条 日本政策投資銀行は、法人とする。
(事務所)
第三条 日本政策投資銀行は、主たる事務所を東京都に置く。
2 日本政策投資銀行は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 日本政策投資銀行の資本金は、附則第六条第四項及び第七条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本政策投資銀行に追加して出資することができる。
3 日本政策投資銀行は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第五条 日本政策投資銀行は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 日本政策投資銀行でない者は、日本政策投資銀行という名称を用いてはならない。
2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項の規定は、日本政策投資銀行には適用しない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、日本政策投資銀行について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 日本政策投資銀行に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十二人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 総裁は、日本政策投資銀行を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本政策投資銀行を代表し、総裁を補佐して日本政策投資銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、日本政策投資銀行を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本政策投資銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
4 監事は、日本政策投資銀行の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十条 総裁及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
3 理事は、総裁が任命する。
(役員の任期)
第十一条 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十三条 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、この法律に基づく命令又はこれらの法令に基づいてする内閣総理大臣若しくは主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 内閣総理大臣は、日本政策投資銀行の副総裁又は理事が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十五条 日本政策投資銀行と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本政策投資銀行を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、日本政策投資銀行の職員のうちから、日本政策投資銀行の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条 日本政策投資銀行の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の地位)
第十八条 日本政策投資銀行の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十九条 日本政策投資銀行は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三章 業務
(業務の範囲)
第二十条 日本政策投資銀行は、第一条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
一 経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金であって、次に掲げる資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならない。
イ 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
ロ イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に特に資する資金として大蔵大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
ハ イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
二 経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金の出資を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する資金の貸付け、債務の保証、社債の取得、債権の譲受け又は出資(以下「貸付け等」という。)は、当該貸付けに係る資金の償還、当該保証に係る債務の履行、当該取得に係る社債の償還、当該譲受けに係る債権の回収又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 第一項の規定により行う資金の貸付けの利率及び債務の保証の料率並びに同項の規定により取得する社債及び譲り受ける貸付債権の利回りは、日本政策投資銀行の収入が支出を償うに足るように、かつ、一般の金融機関の貸付け若しくは債務の保証の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
(業務の条件)
第二十一条 日本政策投資銀行は、その業務の運営に当たっては一般の金融機関の行う金融等を補完し、又は奨励することとし、これらと競争してはならない。
2 日本政策投資銀行は、一般の金融機関から通常の条件により貸付け若しくは債務の保証を受け、日本政策投資銀行以外の者が応募その他の方法により取得する社債の発行により資金の調達を行い、又は日本政策投資銀行以外の者から出資を受けるのみでは事業の遂行が困難である場合に限り、貸付け等(貸付債権の譲受けを除く。)を行うことができる。
(中期政策方針)
第二十二条 日本政策投資銀行は、主務大臣が作成した三年間の中期の政策に関する方針(以下「中期政策方針」という。)に従って、貸付け等を行わなければならない。
2 日本政策投資銀行は、主務大臣の中期政策方針の作成に当たり、主務大臣に意見を述べることができる。
3 中期政策方針には、日本政策投資銀行が寄与すべき我が国の経済社会政策に関する事項その他の業務に関する重要事項について記載しなければならない。
4 主務大臣は、中期政策方針を作成しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 前三項の規定は、中期政策方針を変更する場合に準用する。
(投融資指針)
第二十三条 日本政策投資銀行は、中期政策方針に記載された事項を実施するために、政令で定めるところにより、投融資指針(日本政策投資銀行の貸付け等の前提となる政策目的、対象事業その他貸付け等に係る各事業年度の指針をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 日本政策投資銀行は、毎事業年度主務大臣が定める日までに当該事業年度に実施予定の投融資指針を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
3 日本政策投資銀行は、投融資指針の変更をしたときは、遅滞なく変更後の投融資指針を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
(運営評議員会)
第二十四条 日本政策投資銀行に、運営評議員会を置く。
2 運営評議員会は、中期政策方針に記載された事項に係る業務の実施状況を検討し、その検討結果を総裁に報告する。
3 総裁は、前項の規定により検討結果の報告を受けたときは、その検討結果を主務大臣に報告の上、公表しなければならない。
4 運営評議員会は、評議員八人以内で組織する。
5 評議員は、学識又は経験のある者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
6 評議員の任期は、四年とする。
7 運営評議員会に、会長を置き、総裁の指名によって、これを定める。
8 会長は、会務を総理する。
(業務方法書)
第二十五条 日本政策投資銀行は、業務開始の際、業務方法書を作成しなければならない。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(業務の委託)
第二十六条 日本政策投資銀行は、銀行その他の金融機関で大蔵大臣が指定するものに対し、その業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により、日本政策投資銀行の業務の委託を受けた銀行その他の金融機関の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十七条 日本政策投資銀行の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算)
第二十八条 日本政策投資銀行は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の収入は、貸付金の利息、債務保証料、社債の利子、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、第四十二条第一項又は第二項の規定による借入金の利子、同条第五項の規定による寄託金の利子、第四十三条第一項又は第四項の規定により発行する銀行債券の利子及び附属諸費とする。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
5 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
第二十九条 前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
二 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 その他当該予算の参考となる書類
(予備費)
第三十条 予見し難い事由による支出予算の不足を補うため、日本政策投資銀行の予算に予備費を設けることができる。
(予算の議決)
第三十一条 日本政策投資銀行の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第三十二条 内閣は、日本政策投資銀行の予算が国会の議決を経たときは、大蔵大臣を経由して、直ちにその旨を日本政策投資銀行に通知するものとする。
2 日本政策投資銀行は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 大蔵大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(補正予算)
第三十三条 日本政策投資銀行は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第二十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、大蔵大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
2 第二十八条第二項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項の収入」とあるのは「第三十三条第一項の補正予算の収入」と、「同項の支出」とあるのは「同項の補正予算の支出」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第三十四条 日本政策投資銀行は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、大蔵大臣に提出することができる。
2 第二十八条第二項から第五項まで、第三十一条及び第三十二条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項の収入」とあるのは「第三十四条第一項の暫定予算の収入」と、「同項の支出」とあるのは「同項の暫定予算の支出」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
(予算の執行)
第三十五条 日本政策投資銀行は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
第三十六条 日本政策投資銀行は、予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第三十七条 日本政策投資銀行は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(財務諸表等)
第三十八条 日本政策投資銀行は、財産目録及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、これを大蔵大臣に届け出なければならない。
2 日本政策投資銀行は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 日本政策投資銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(決算)
第三十九条 日本政策投資銀行は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
第四十条 日本政策投資銀行は、決算完結後予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第三十八条第一項の規定により大蔵大臣に届け出た財務諸表を添え、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
4 日本政策投資銀行は、第一項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
(利益金の処分及び国庫納付金)
第四十一条 日本政策投資銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金が生じたときは、準備金として政令で定める基準により計算した額を積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
3 日本政策投資銀行は、毎事業年度の損益計算上の利益金から第一項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
4 政府は、前項の規定による国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該事業年度中において概算で納付させることができる。
5 前項に定めるもののほか、第三項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の借入れ等)
第四十二条 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、政府から借入金をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、日本政策投資銀行は、資金繰りのため必要がある場合その他大蔵省令で定める場合には、銀行その他の金融機関から短期借入金をすることができる。
3 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、特に必要がある場合として大蔵省令で定める場合には、大蔵省令で定める金額に限り、大蔵大臣の認可を受けてこれを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務のうち、特定の政策に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
(日本政策投資銀行債券の発行)
第四十三条 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行債券(第四十五条第四項を除き、以下「銀行債券」という。)を発行することができる。
2 日本政策投資銀行は、毎事業年度、政令で定めるところにより、前項の規定による銀行債券の発行に係る基本方針(発行金額、銀行債券の表示通貨、発行市場その他の銀行債券発行に係る方針をいう。)を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 日本政策投資銀行は、第一項の規定により銀行債券を発行したときは、政令で定めるところにより、その旨を遅滞なく大蔵大臣に届け出なければならない。
4 第一項に定めるもののほか、日本政策投資銀行は、銀行債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、銀行債券を発行することができる。
5 第一項又は前項の規定により発行する銀行債券の債権者は、日本政策投資銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 日本政策投資銀行は、銀行債券の発行、償還、利子の支払その他の銀行債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行その他の金融機関、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8 前各項に定めるもののほか、銀行債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(受信限度額及び与信限度額)
第四十四条 第四十二条第一項又は第二項の規定による借入金の現在額及び同条第五項の規定による寄託金の現在額並びに前条第一項の規定により発行する銀行債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第四十一条第一項に規定する準備金の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、当該銀行債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて発行することができる。
2 第二十条第一項第一号の規定により行う資金の貸付け、保証に係る債務、社債の取得及び譲受けに係る債権の現在額並びに同項第二号の規定により行う出資の現在額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第四十一条第一項に規定する準備金の額並びに前項本文の規定による借入れ、寄託金の受入れ及び銀行債券発行の限度額の合計額を超えることとなってはならない。
(政府保証)
第四十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第四十三条第一項の規定により発行する銀行債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項、第四項及び附則第八条第一項各号において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する銀行債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、日本政策投資銀行が第四十三条第四項の規定により発行する銀行債券に係る債務について、保証契約をすることができる。
4 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項に規定する銀行債券のうち外国を発行地とする本邦通貨をもって表示するものに係る債務について予算をもって定める金額が、同法第四十七条第二項の規定により外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と合算して定められる場合には、当該銀行債券に係る債務を政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券に係る債務とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(余裕金の運用)
第四十六条 日本政策投資銀行は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 資金運用部への預託
三 日本銀行、銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関への預金
四 譲渡性預金証書の保有
五 前各号の方法に準ずるものとして大蔵省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
(会計検査院の検査)
第四十七条 会計検査院は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の規定により日本政策投資銀行からその業務の委託を受けた銀行その他の金融機関(以下「受託者」という。)につき、当該委託を受けた業務に係る会計を検査することができる。
(大蔵省令への委任)
第四十八条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、日本政策投資銀行の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第四十九条 日本政策投資銀行は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本政策投資銀行からの報告又は次条第一項の規定による検査の結果に基づき、日本政策投資銀行に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本政策投資銀行若しくは受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、日本政策投資銀行若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、日本政策投資銀行から委託を受けた業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第五十一条 日本政策投資銀行の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣等)
第五十二条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、大蔵大臣
二 第二十条第一項に規定する業務のうち北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに関する事項については、内閣総理大臣及び大蔵大臣
三 第二十条第一項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、大蔵大臣
第七章 罰則
第五十三条 第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした日本政策投資銀行又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした日本政策投資銀行の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により大蔵大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
三 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
四 第二十条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行ったとき。
五 第四十四条第一項の規定に違反して資金の借入れ、寄託金の受入れ若しくは銀行債券の発行をし、又は同条第二項の規定に違反して資金の貸付け、債務の保証、社債の取得、債権の譲受け若しくは出資をしたとき。
六 第四十六条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第四十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第五十五条 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(日本政策投資銀行の設立)
第二条 内閣総理大臣は、日本政策投資銀行の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、日本政策投資銀行の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 大蔵大臣は、設立委員を命じて、日本政策投資銀行の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、日本政策投資銀行の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 日本政策投資銀行は、設立の登記をすることによって成立する。
(日本開発銀行の解散等)
第六条 日本開発銀行(以下「開銀」という。)は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、附則第十七条の規定による廃止前の日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号。以下「旧開銀法」という。)第八条第二項の規定にかかわらず、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、開銀の解散の日の前日に終わるものとする。
3 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益金の処分及び国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、旧開銀法第三十三条第一項中「四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期」、「これらの半期及び事業年度」及び「半期又は当該事業年度」とあるのは「事業年度」と、旧開銀法第三十四条中「翌事業年度の七月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、旧開銀法第三十五条第三項中「翌事業年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧開銀法第三十六条第一項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の一・五」と、同条第三項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀の準備金に相当する金額(北海道東北開発公庫(以下「北東公庫」という。)の平成十一年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上、当該事業年度の損失又は当該事業年度に繰り越された損失があるときは、当該事業年度の損失に相当する額及び当該事業年度に繰り越された損失に相当する額(当該事業年度に利益があるときは、当該繰り越された損失に相当する額から当該利益に相当する額を控除した額)の合計額を控除した残額に相当する金額)は、日本政策投資銀行が第四十一条第一項の規定により準備金として積み立てたものとみなす。
6 第一項の規定により開銀が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(北海道東北開発公庫の解散等)
第七条 北東公庫は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、北東公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
3 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号。以下「旧北東公庫法」という。)第二十四条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧北東公庫法第二十五条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が北東公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における北東公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により北東公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第八条 附則第六条第一項又は前条第一項の規定により日本政策投資銀行が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 旧開銀法第三十七条の二第一項の外貨債券等 旧開銀法第三十七条の三又は外資受入法第二条の規定による保証契約
二 北海道東北開発債券 旧北東公庫法第二十八条又は外資受入法第二条の規定による保証契約
2 前項の外貨債券等及び北海道東北開発債券は、第四十三条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による銀行債券とみなす。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 日本政策投資銀行が附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において開銀又は北東公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(厚生年金基金間の権利義務の移転)
第十条 北東公庫の事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所(以下「設立事業所」という。)とする厚生年金基金(以下「北東基金」という。)は、日本政策投資銀行の事業所又は事務所を日本政策投資銀行の成立の日に設立事業所とすることとなる厚生年金基金(以下「銀行基金」という。)に申し出て、北東基金の設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される北東基金の加入員に係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、北東基金は、銀行基金に申し出て、脱退事業所に使用される北東基金の加入員であった者であって当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される北東基金の加入員を除く。)のうち次項の同意をしたものに係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
3 北東基金が前項の規定により当該北東基金の加入員の資格を喪失した者に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者の同意を得なければならない。
4 北東基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される北東基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに北東基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び北東基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の場合において、北東基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。
6 銀行基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
7 銀行基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
8 銀行基金が第六項の規定により権利義務を承継したときは、銀行基金に年金たる給付の支給に関する義務が承継された者の北東基金の加入員であった期間は、銀行基金の加入員であった期間とみなす。
第十一条 厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により同項に規定する中途脱退者に係る年金たる給付の支給に関する義務を厚生年金基金連合会に移転した北東基金につき前条第一項の規定による権利義務の移転があった場合において、当該中途脱退者が当該権利義務の移転があった北東基金の当該権利義務を承継する厚生年金基金の加入員となったときは、同法第百六十一条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十条第一項の規定により権利義務を移転した同項に規定する北東基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、厚生年金保険法第百六十一条の規定を適用する。
2 前項に規定する者については、厚生年金保険法第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合において、北東基金が厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号。以下「法律第六十一号」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日以後に法律第六十一号による改正後の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって法律第六十一号附則第二条第一項に規定する旧厚生年金適用者である者については、法律第六十一号附則第五条第二項中「第百六十二条の二まで」とあるのは「第百六十二条の二まで並びに日本政策投資銀行法附則第十一条第一項及び第二項」とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に日本政策投資銀行という名称を使用している者については、第六条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(中期政策方針に関する経過措置)
第十三条 日本政策投資銀行の最初の中期政策方針については、第二十二条第一項中「三年間」とあるのは、「二年六月間」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第十四条 日本政策投資銀行の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。
(財務諸表に関する経過措置)
第十五条 日本政策投資銀行の最初の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、第三十八条第一項中「及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに」とあるのは「、貸借対照表及び損益計算書を平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの期間について」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
(業務の特例)
第十六条 日本政策投資銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、第二十条第一項各号に掲げる業務のほか、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業であって、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている事業の円滑な遂行を図るために必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する業務を行うことができる。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならない。この場合において、第二十条第二項中「前項」とあるのは「前項及び附則第十六条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十二条及び第四十三条第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十四条第二項中「第二十条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号及び附則第十六条第一項」と、第五十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第五十四条第四号中「第二十条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号及び附則第十六条第一項」とする。
2 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源として、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
3 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、政令で定めるところにより、当該資金を貸し付けることができる。
(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止)
第十七条 次の法律は、廃止する。
一 日本開発銀行法
二 北海道東北開発公庫法
(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に旧開銀法(第十二条を除く。)又は旧北東公庫法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 附則第十七条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第二十一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第二十二条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資産再評価法の一部改正)
第二十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号を次のように改める。
六 削除
(電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第二十六条 電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第一条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第二十七条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第二十九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、北海道東北開発公庫」を削る。
第五条第二項第一号中「北海道東北開発公庫にあつては長期借入金の限度額、」を削り、同項第二号中「北海道東北開発債券、」を削り、同条第三項中「債務保証料(北海道東北開発公庫及び」を「債務保証料(」に改め、「、北海道東北開発公庫にあつては北海道東北開発債券」を削り、「寄託金(北海道東北開発公庫及び」を「寄託金(」に、「、北海道東北開発公庫及び」を「及び」に改める。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第三十条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第五条、第八条、第九条、第十条第一項、第十五条、附則第五項から第八項まで及び第十項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号から第四号までを次のように改める。
一から四まで 削除
第二条第二項第一号を次のように改める。
一 日本政策投資銀行
(信用保証協会法の一部改正)
第三十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三十三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第八項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(企業担保法の一部改正)
第三十五条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第三十六条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「に対し、」を「であつて」に、「行ない、並びにその者から」を「日本政策投資銀行から受けた者から、」に改め、同項第七号中「その事業に必要な設備資金若しくは長期運転資金の貸付け又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
附則第十条及び第十一条を次のように改める。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、日本政策投資銀行が同条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行う貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
第十一条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに附則第十条の業務」と、第二十四条の二第一項第三号中「及び同項第五号から第七号までの業務」とあるのは「、同項第五号から第七号までの業務及び附則第十条の業務」とする。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第三十八条 この法律の施行前に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者についての同号の工場跡地の買取り及び譲渡に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第三十九条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(海運業の再建整備に関する臨時措置法の一部改正)
第四十条 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項、第七条、第八条及び第十条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十三条第一項から第三項までの規定中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第四十一条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二項第二号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第四十二条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第三号の二及び第十号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石油備蓄法の一部改正)
第四十三条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項中「、日本開発銀行」を「、日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第三項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(通信・放送機構法の一部改正)
第四十四条 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二の見出しを「(機構に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条(見出しを含む。)中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四十六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項、第十九条、第二十三条第二項及び第二十六条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十条第一項第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十一条第一項及び第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第五十六条の二第一号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
附則第六条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(旧産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第四十七条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第十六条第三項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「北海道東北開発公庫又は」を削る。
第十八条の見出しを「(日本政策投資銀行法等の特例)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条及び」を「日本政策投資銀行にあつては日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定によるもののほか、大蔵大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫にあつては」に改め、「日本開発銀行にあつては大蔵大臣、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては」を削り、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法第五十一条第二号」を「日本政策投資銀行法第五十四条第一号」に、「「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」を「「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」に改め、「、北海道東北開発公庫法第三十八条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定により内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」とし」を削る。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十九条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第六条第二項第三号及び第七条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第五十条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)
第五十一条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第五十二条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第七項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第五十三条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第二十三条第一項及び第二十四条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
附則第四条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(新事業創出促進法の一部改正)
第五十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の六第一項第一号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(法人税法の一部改正)
第五十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(印紙税法の一部改正)
第五十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(登録免許税法の一部改正)
第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二北海道東北開発公庫の項を削る。
別表第三中二十の項を削り、二十一の項を二十の項とし、二十二の項を二十一の項とし、二十二の二の項を二十二の項とし、同項の次に次のように加える。
二十二の二 日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本の金額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(消費税法の一部改正)
第六十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(地方税法の一部改正)
第六十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第九号中「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号イの規定による資金の貸付け若しくは同項第二号の規定による資金の出資」に改め、「、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条の規定による資金の出資若しくは融通」を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
(大蔵省設置法の一部改正)
第六十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十九号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「、北海道東北開発公庫」を削る。
(北海道開発法の一部改正)
第六十四条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)に基づく内閣総理大臣の権限(同法第十条第一項及び第二項並びに第十三条並びに附則第二条第一項に規定するもの並びに東北地方に係る業務に関するものを除く。)の行使について補佐すること。
(国土庁設置法の一部改正)
第六十五条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十五号モを次のように改める。
モ 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)(同法第二十条第一項及び附則第十六条第一項に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分に限る。)
内閣総理大臣 小渕恵三
法務大臣 陣内孝雄
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
郵政大臣 野田聖子
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅
日本政策投資銀行法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第七十三号
日本政策投資銀行法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
役員及び職員(第八条―第十九条)
第三章
業務(第二十条―第二十六条)
第四章
財務及び会計(第二十七条―第四十八条)
第五章
監督(第四十九条・第五十条)
第六章
雑則(第五十一条・第五十二条)
第七章
罰則(第五十三条―第五十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本政策投資銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するため、一般の金融機関が行う金融等を補完し、又は奨励することを旨とし、長期資金の供給等を行い、もって我が国の経済社会政策に金融上の寄与をすることを目的とする。
(法人格)
第二条 日本政策投資銀行は、法人とする。
(事務所)
第三条 日本政策投資銀行は、主たる事務所を東京都に置く。
2 日本政策投資銀行は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 日本政策投資銀行の資本金は、附則第六条第四項及び第七条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本政策投資銀行に追加して出資することができる。
3 日本政策投資銀行は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第五条 日本政策投資銀行は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 日本政策投資銀行でない者は、日本政策投資銀行という名称を用いてはならない。
2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項の規定は、日本政策投資銀行には適用しない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、日本政策投資銀行について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 日本政策投資銀行に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十二人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 総裁は、日本政策投資銀行を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本政策投資銀行を代表し、総裁を補佐して日本政策投資銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、日本政策投資銀行を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本政策投資銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
4 監事は、日本政策投資銀行の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十条 総裁及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
3 理事は、総裁が任命する。
(役員の任期)
第十一条 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十三条 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任することができる。
一 この法律、この法律に基づく命令又はこれらの法令に基づいてする内閣総理大臣若しくは主務大臣の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 内閣総理大臣は、日本政策投資銀行の副総裁又は理事が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十五条 日本政策投資銀行と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本政策投資銀行を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、日本政策投資銀行の職員のうちから、日本政策投資銀行の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条 日本政策投資銀行の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の地位)
第十八条 日本政策投資銀行の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第十九条 日本政策投資銀行は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三章 業務
(業務の範囲)
第二十条 日本政策投資銀行は、第一条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
一 経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金であって、次に掲げる資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならない。
イ 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
ロ イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に特に資する資金として大蔵大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
ハ イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
二 経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金の出資を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する資金の貸付け、債務の保証、社債の取得、債権の譲受け又は出資(以下「貸付け等」という。)は、当該貸付けに係る資金の償還、当該保証に係る債務の履行、当該取得に係る社債の償還、当該譲受けに係る債権の回収又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 第一項の規定により行う資金の貸付けの利率及び債務の保証の料率並びに同項の規定により取得する社債及び譲り受ける貸付債権の利回りは、日本政策投資銀行の収入が支出を償うに足るように、かつ、一般の金融機関の貸付け若しくは債務の保証の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
(業務の条件)
第二十一条 日本政策投資銀行は、その業務の運営に当たっては一般の金融機関の行う金融等を補完し、又は奨励することとし、これらと競争してはならない。
2 日本政策投資銀行は、一般の金融機関から通常の条件により貸付け若しくは債務の保証を受け、日本政策投資銀行以外の者が応募その他の方法により取得する社債の発行により資金の調達を行い、又は日本政策投資銀行以外の者から出資を受けるのみでは事業の遂行が困難である場合に限り、貸付け等(貸付債権の譲受けを除く。)を行うことができる。
(中期政策方針)
第二十二条 日本政策投資銀行は、主務大臣が作成した三年間の中期の政策に関する方針(以下「中期政策方針」という。)に従って、貸付け等を行わなければならない。
2 日本政策投資銀行は、主務大臣の中期政策方針の作成に当たり、主務大臣に意見を述べることができる。
3 中期政策方針には、日本政策投資銀行が寄与すべき我が国の経済社会政策に関する事項その他の業務に関する重要事項について記載しなければならない。
4 主務大臣は、中期政策方針を作成しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 前三項の規定は、中期政策方針を変更する場合に準用する。
(投融資指針)
第二十三条 日本政策投資銀行は、中期政策方針に記載された事項を実施するために、政令で定めるところにより、投融資指針(日本政策投資銀行の貸付け等の前提となる政策目的、対象事業その他貸付け等に係る各事業年度の指針をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 日本政策投資銀行は、毎事業年度主務大臣が定める日までに当該事業年度に実施予定の投融資指針を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
3 日本政策投資銀行は、投融資指針の変更をしたときは、遅滞なく変更後の投融資指針を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
(運営評議員会)
第二十四条 日本政策投資銀行に、運営評議員会を置く。
2 運営評議員会は、中期政策方針に記載された事項に係る業務の実施状況を検討し、その検討結果を総裁に報告する。
3 総裁は、前項の規定により検討結果の報告を受けたときは、その検討結果を主務大臣に報告の上、公表しなければならない。
4 運営評議員会は、評議員八人以内で組織する。
5 評議員は、学識又は経験のある者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
6 評議員の任期は、四年とする。
7 運営評議員会に、会長を置き、総裁の指名によって、これを定める。
8 会長は、会務を総理する。
(業務方法書)
第二十五条 日本政策投資銀行は、業務開始の際、業務方法書を作成しなければならない。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(業務の委託)
第二十六条 日本政策投資銀行は、銀行その他の金融機関で大蔵大臣が指定するものに対し、その業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により、日本政策投資銀行の業務の委託を受けた銀行その他の金融機関の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十七条 日本政策投資銀行の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算)
第二十八条 日本政策投資銀行は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の収入は、貸付金の利息、債務保証料、社債の利子、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、第四十二条第一項又は第二項の規定による借入金の利子、同条第五項の規定による寄託金の利子、第四十三条第一項又は第四項の規定により発行する銀行債券の利子及び附属諸費とする。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
5 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
第二十九条 前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
二 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 その他当該予算の参考となる書類
(予備費)
第三十条 予見し難い事由による支出予算の不足を補うため、日本政策投資銀行の予算に予備費を設けることができる。
(予算の議決)
第三十一条 日本政策投資銀行の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第三十二条 内閣は、日本政策投資銀行の予算が国会の議決を経たときは、大蔵大臣を経由して、直ちにその旨を日本政策投資銀行に通知するものとする。
2 日本政策投資銀行は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 大蔵大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(補正予算)
第三十三条 日本政策投資銀行は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第二十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、大蔵大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
2 第二十八条第二項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項の収入」とあるのは「第三十三条第一項の補正予算の収入」と、「同項の支出」とあるのは「同項の補正予算の支出」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第三十四条 日本政策投資銀行は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、大蔵大臣に提出することができる。
2 第二十八条第二項から第五項まで、第三十一条及び第三十二条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項の収入」とあるのは「第三十四条第一項の暫定予算の収入」と、「同項の支出」とあるのは「同項の暫定予算の支出」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
(予算の執行)
第三十五条 日本政策投資銀行は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
第三十六条 日本政策投資銀行は、予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第三十七条 日本政策投資銀行は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(財務諸表等)
第三十八条 日本政策投資銀行は、財産目録及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、これを大蔵大臣に届け出なければならない。
2 日本政策投資銀行は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 日本政策投資銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(決算)
第三十九条 日本政策投資銀行は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
第四十条 日本政策投資銀行は、決算完結後予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第三十八条第一項の規定により大蔵大臣に届け出た財務諸表を添え、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
4 日本政策投資銀行は、第一項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
(利益金の処分及び国庫納付金)
第四十一条 日本政策投資銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金が生じたときは、準備金として政令で定める基準により計算した額を積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
3 日本政策投資銀行は、毎事業年度の損益計算上の利益金から第一項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
4 政府は、前項の規定による国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該事業年度中において概算で納付させることができる。
5 前項に定めるもののほか、第三項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の借入れ等)
第四十二条 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、政府から借入金をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、日本政策投資銀行は、資金繰りのため必要がある場合その他大蔵省令で定める場合には、銀行その他の金融機関から短期借入金をすることができる。
3 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、特に必要がある場合として大蔵省令で定める場合には、大蔵省令で定める金額に限り、大蔵大臣の認可を受けてこれを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務のうち、特定の政策に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
(日本政策投資銀行債券の発行)
第四十三条 日本政策投資銀行は、第二十条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行債券(第四十五条第四項を除き、以下「銀行債券」という。)を発行することができる。
2 日本政策投資銀行は、毎事業年度、政令で定めるところにより、前項の規定による銀行債券の発行に係る基本方針(発行金額、銀行債券の表示通貨、発行市場その他の銀行債券発行に係る方針をいう。)を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 日本政策投資銀行は、第一項の規定により銀行債券を発行したときは、政令で定めるところにより、その旨を遅滞なく大蔵大臣に届け出なければならない。
4 第一項に定めるもののほか、日本政策投資銀行は、銀行債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、銀行債券を発行することができる。
5 第一項又は前項の規定により発行する銀行債券の債権者は、日本政策投資銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 日本政策投資銀行は、銀行債券の発行、償還、利子の支払その他の銀行債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行その他の金融機関、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8 前各項に定めるもののほか、銀行債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(受信限度額及び与信限度額)
第四十四条 第四十二条第一項又は第二項の規定による借入金の現在額及び同条第五項の規定による寄託金の現在額並びに前条第一項の規定により発行する銀行債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第四十一条第一項に規定する準備金の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、当該銀行債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて発行することができる。
2 第二十条第一項第一号の規定により行う資金の貸付け、保証に係る債務、社債の取得及び譲受けに係る債権の現在額並びに同項第二号の規定により行う出資の現在額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第四十一条第一項に規定する準備金の額並びに前項本文の規定による借入れ、寄託金の受入れ及び銀行債券発行の限度額の合計額を超えることとなってはならない。
(政府保証)
第四十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第四十三条第一項の規定により発行する銀行債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項、第四項及び附則第八条第一項各号において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する銀行債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、日本政策投資銀行が第四十三条第四項の規定により発行する銀行債券に係る債務について、保証契約をすることができる。
4 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項に規定する銀行債券のうち外国を発行地とする本邦通貨をもって表示するものに係る債務について予算をもって定める金額が、同法第四十七条第二項の規定により外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と合算して定められる場合には、当該銀行債券に係る債務を政府が外資受入法第二条第二項の規定により保証契約をすることができる債券に係る債務とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(余裕金の運用)
第四十六条 日本政策投資銀行は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 資金運用部への預託
三 日本銀行、銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関への預金
四 譲渡性預金証書の保有
五 前各号の方法に準ずるものとして大蔵省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
(会計検査院の検査)
第四十七条 会計検査院は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の規定により日本政策投資銀行からその業務の委託を受けた銀行その他の金融機関(以下「受託者」という。)につき、当該委託を受けた業務に係る会計を検査することができる。
(大蔵省令への委任)
第四十八条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、日本政策投資銀行の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第四十九条 日本政策投資銀行は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本政策投資銀行からの報告又は次条第一項の規定による検査の結果に基づき、日本政策投資銀行に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本政策投資銀行若しくは受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、日本政策投資銀行若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、日本政策投資銀行から委託を受けた業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第五十一条 日本政策投資銀行の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣等)
第五十二条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、大蔵大臣
二 第二十条第一項に規定する業務のうち北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに関する事項については、内閣総理大臣及び大蔵大臣
三 第二十条第一項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、大蔵大臣
第七章 罰則
第五十三条 第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした日本政策投資銀行又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした日本政策投資銀行の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により大蔵大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
三 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
四 第二十条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行ったとき。
五 第四十四条第一項の規定に違反して資金の借入れ、寄託金の受入れ若しくは銀行債券の発行をし、又は同条第二項の規定に違反して資金の貸付け、債務の保証、社債の取得、債権の譲受け若しくは出資をしたとき。
六 第四十六条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第四十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第五十五条 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(日本政策投資銀行の設立)
第二条 内閣総理大臣は、日本政策投資銀行の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、日本政策投資銀行の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 大蔵大臣は、設立委員を命じて、日本政策投資銀行の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、日本政策投資銀行の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 日本政策投資銀行は、設立の登記をすることによって成立する。
(日本開発銀行の解散等)
第六条 日本開発銀行(以下「開銀」という。)は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、附則第十七条の規定による廃止前の日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号。以下「旧開銀法」という。)第八条第二項の規定にかかわらず、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、開銀の解散の日の前日に終わるものとする。
3 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益金の処分及び国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、旧開銀法第三十三条第一項中「四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期」、「これらの半期及び事業年度」及び「半期又は当該事業年度」とあるのは「事業年度」と、旧開銀法第三十四条中「翌事業年度の七月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、旧開銀法第三十五条第三項中「翌事業年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧開銀法第三十六条第一項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の一・五」と、同条第三項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀の準備金に相当する金額(北海道東北開発公庫(以下「北東公庫」という。)の平成十一年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上、当該事業年度の損失又は当該事業年度に繰り越された損失があるときは、当該事業年度の損失に相当する額及び当該事業年度に繰り越された損失に相当する額(当該事業年度に利益があるときは、当該繰り越された損失に相当する額から当該利益に相当する額を控除した額)の合計額を控除した残額に相当する金額)は、日本政策投資銀行が第四十一条第一項の規定により準備金として積み立てたものとみなす。
6 第一項の規定により開銀が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(北海道東北開発公庫の解散等)
第七条 北東公庫は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、北東公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
3 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号。以下「旧北東公庫法」という。)第二十四条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧北東公庫法第二十五条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が北東公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における北東公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により北東公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第八条 附則第六条第一項又は前条第一項の規定により日本政策投資銀行が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 旧開銀法第三十七条の二第一項の外貨債券等 旧開銀法第三十七条の三又は外資受入法第二条の規定による保証契約
二 北海道東北開発債券 旧北東公庫法第二十八条又は外資受入法第二条の規定による保証契約
2 前項の外貨債券等及び北海道東北開発債券は、第四十三条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による銀行債券とみなす。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 日本政策投資銀行が附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において開銀又は北東公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(厚生年金基金間の権利義務の移転)
第十条 北東公庫の事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所(以下「設立事業所」という。)とする厚生年金基金(以下「北東基金」という。)は、日本政策投資銀行の事業所又は事務所を日本政策投資銀行の成立の日に設立事業所とすることとなる厚生年金基金(以下「銀行基金」という。)に申し出て、北東基金の設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される北東基金の加入員に係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、北東基金は、銀行基金に申し出て、脱退事業所に使用される北東基金の加入員であった者であって当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される北東基金の加入員を除く。)のうち次項の同意をしたものに係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
3 北東基金が前項の規定により当該北東基金の加入員の資格を喪失した者に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者の同意を得なければならない。
4 北東基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される北東基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに北東基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び北東基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の場合において、北東基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。
6 銀行基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
7 銀行基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
8 銀行基金が第六項の規定により権利義務を承継したときは、銀行基金に年金たる給付の支給に関する義務が承継された者の北東基金の加入員であった期間は、銀行基金の加入員であった期間とみなす。
第十一条 厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により同項に規定する中途脱退者に係る年金たる給付の支給に関する義務を厚生年金基金連合会に移転した北東基金につき前条第一項の規定による権利義務の移転があった場合において、当該中途脱退者が当該権利義務の移転があった北東基金の当該権利義務を承継する厚生年金基金の加入員となったときは、同法第百六十一条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十条第一項の規定により権利義務を移転した同項に規定する北東基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、厚生年金保険法第百六十一条の規定を適用する。
2 前項に規定する者については、厚生年金保険法第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合において、北東基金が厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号。以下「法律第六十一号」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日以後に法律第六十一号による改正後の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって法律第六十一号附則第二条第一項に規定する旧厚生年金適用者である者については、法律第六十一号附則第五条第二項中「第百六十二条の二まで」とあるのは「第百六十二条の二まで並びに日本政策投資銀行法附則第十一条第一項及び第二項」とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に日本政策投資銀行という名称を使用している者については、第六条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(中期政策方針に関する経過措置)
第十三条 日本政策投資銀行の最初の中期政策方針については、第二十二条第一項中「三年間」とあるのは、「二年六月間」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第十四条 日本政策投資銀行の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。
(財務諸表に関する経過措置)
第十五条 日本政策投資銀行の最初の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、第三十八条第一項中「及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに」とあるのは「、貸借対照表及び損益計算書を平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの期間について」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
(業務の特例)
第十六条 日本政策投資銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、第二十条第一項各号に掲げる業務のほか、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業であって、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている事業の円滑な遂行を図るために必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する業務を行うことができる。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならない。この場合において、第二十条第二項中「前項」とあるのは「前項及び附則第十六条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十二条及び第四十三条第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十四条第二項中「第二十条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号及び附則第十六条第一項」と、第五十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第五十四条第四号中「第二十条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号及び附則第十六条第一項」とする。
2 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源として、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
3 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、政令で定めるところにより、当該資金を貸し付けることができる。
(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止)
第十七条 次の法律は、廃止する。
一 日本開発銀行法
二 北海道東北開発公庫法
(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に旧開銀法(第十二条を除く。)又は旧北東公庫法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 附則第十七条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第二十一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第二十二条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資産再評価法の一部改正)
第二十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号を次のように改める。
六 削除
(電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第二十六条 電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第一条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第二十七条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第二十九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、北海道東北開発公庫」を削る。
第五条第二項第一号中「北海道東北開発公庫にあつては長期借入金の限度額、」を削り、同項第二号中「北海道東北開発債券、」を削り、同条第三項中「債務保証料(北海道東北開発公庫及び」を「債務保証料(」に改め、「、北海道東北開発公庫にあつては北海道東北開発債券」を削り、「寄託金(北海道東北開発公庫及び」を「寄託金(」に、「、北海道東北開発公庫及び」を「及び」に改める。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第三十条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第五条、第八条、第九条、第十条第一項、第十五条、附則第五項から第八項まで及び第十項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号から第四号までを次のように改める。
一から四まで 削除
第二条第二項第一号を次のように改める。
一 日本政策投資銀行
(信用保証協会法の一部改正)
第三十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三十三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第八項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(企業担保法の一部改正)
第三十五条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第三十六条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「に対し、」を「であつて」に、「行ない、並びにその者から」を「日本政策投資銀行から受けた者から、」に改め、同項第七号中「その事業に必要な設備資金若しくは長期運転資金の貸付け又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
附則第十条及び第十一条を次のように改める。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、日本政策投資銀行が同条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行う貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
第十一条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに附則第十条の業務」と、第二十四条の二第一項第三号中「及び同項第五号から第七号までの業務」とあるのは「、同項第五号から第七号までの業務及び附則第十条の業務」とする。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第三十八条 この法律の施行前に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者についての同号の工場跡地の買取り及び譲渡に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第三十九条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(海運業の再建整備に関する臨時措置法の一部改正)
第四十条 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項、第七条、第八条及び第十条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十三条第一項から第三項までの規定中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第四十一条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二項第二号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第四十二条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第三号の二及び第十号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石油備蓄法の一部改正)
第四十三条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項中「、日本開発銀行」を「、日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第三項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(通信・放送機構法の一部改正)
第四十四条 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二の見出しを「(機構に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条(見出しを含む。)中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四十六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項、第十九条、第二十三条第二項及び第二十六条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十条第一項第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十一条第一項及び第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第五十六条の二第一号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
附則第六条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(旧産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第四十七条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第十六条第三項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「北海道東北開発公庫又は」を削る。
第十八条の見出しを「(日本政策投資銀行法等の特例)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条及び」を「日本政策投資銀行にあつては日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定によるもののほか、大蔵大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫にあつては」に改め、「日本開発銀行にあつては大蔵大臣、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては」を削り、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法第五十一条第二号」を「日本政策投資銀行法第五十四条第一号」に、「「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」を「「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」に改め、「、北海道東北開発公庫法第三十八条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定により内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」とし」を削る。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十九条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第六条第二項第三号及び第七条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第五十条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)
第五十一条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第五十二条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第七項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第五十三条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第二十三条第一項及び第二十四条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
附則第四条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(新事業創出促進法の一部改正)
第五十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の六第一項第一号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(法人税法の一部改正)
第五十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(印紙税法の一部改正)
第五十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(登録免許税法の一部改正)
第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二北海道東北開発公庫の項を削る。
別表第三中二十の項を削り、二十一の項を二十の項とし、二十二の項を二十一の項とし、二十二の二の項を二十二の項とし、同項の次に次のように加える。
二十二の二 日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本の金額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。)
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(消費税法の一部改正)
第六十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
(地方税法の一部改正)
第六十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第九号中「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号イの規定による資金の貸付け若しくは同項第二号の規定による資金の出資」に改め、「、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条の規定による資金の出資若しくは融通」を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
(大蔵省設置法の一部改正)
第六十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十九号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「、北海道東北開発公庫」を削る。
(北海道開発法の一部改正)
第六十四条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)に基づく内閣総理大臣の権限(同法第十条第一項及び第二項並びに第十三条並びに附則第二条第一項に規定するもの並びに東北地方に係る業務に関するものを除く。)の行使について補佐すること。
(国土庁設置法の一部改正)
第六十五条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十五号モを次のように改める。
モ 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)(同法第二十条第一項及び附則第十六条第一項に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分に限る。)
内閣総理大臣 小渕恵三
法務大臣 陣内孝雄
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
郵政大臣 野田聖子
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅