(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(日本政策投資銀行の設立)
第二条 内閣総理大臣は、日本政策投資銀行の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、日本政策投資銀行の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 大蔵大臣は、設立委員を命じて、日本政策投資銀行の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、日本政策投資銀行の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 日本政策投資銀行は、設立の登記をすることによって成立する。
(日本開発銀行の解散等)
第六条 日本開発銀行(以下「開銀」という。)は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、附則第十七条の規定による廃止前の日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号。以下「旧開銀法」という。)第八条第二項の規定にかかわらず、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、開銀の解散の日の前日に終わるものとする。
3 開銀の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益金の処分及び国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、旧開銀法第三十三条第一項中「四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期」、「これらの半期及び事業年度」及び「半期又は当該事業年度」とあるのは「事業年度」と、旧開銀法第三十四条中「翌事業年度の七月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、旧開銀法第三十五条第三項中「翌事業年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧開銀法第三十六条第一項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の一・五」と、同条第三項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により日本政策投資銀行が開銀の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における開銀の準備金に相当する金額(北海道東北開発公庫(以下「北東公庫」という。)の平成十一年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上、当該事業年度の損失又は当該事業年度に繰り越された損失があるときは、当該事業年度の損失に相当する額及び当該事業年度に繰り越された損失に相当する額(当該事業年度に利益があるときは、当該繰り越された損失に相当する額から当該利益に相当する額を控除した額)の合計額を控除した残額に相当する金額)は、日本政策投資銀行が第四十一条第一項の規定により準備金として積み立てたものとみなす。
6 第一項の規定により開銀が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(北海道東北開発公庫の解散等)
第七条 北東公庫は、日本政策投資銀行の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本政策投資銀行が承継する。
2 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、北東公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
3 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号。以下「旧北東公庫法」という。)第二十四条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の」とあるのは「平成十二年」と、旧北東公庫法第二十五条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。
4 第一項の規定により日本政策投資銀行が北東公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における北東公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、日本政策投資銀行の設立に際し政府から日本政策投資銀行に出資されたものとする。
5 第一項の規定により北東公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第八条 附則第六条第一項又は前条第一項の規定により日本政策投資銀行が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 旧開銀法第三十七条の二第一項の外貨債券等 旧開銀法第三十七条の三又は外資受入法第二条の規定による保証契約
二 北海道東北開発債券 旧北東公庫法第二十八条又は外資受入法第二条の規定による保証契約
2 前項の外貨債券等及び北海道東北開発債券は、第四十三条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による銀行債券とみなす。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により日本政策投資銀行が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 日本政策投資銀行が附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において開銀又は北東公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(厚生年金基金間の権利義務の移転)
第十条 北東公庫の事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所(以下「設立事業所」という。)とする厚生年金基金(以下「北東基金」という。)は、日本政策投資銀行の事業所又は事務所を日本政策投資銀行の成立の日に設立事業所とすることとなる厚生年金基金(以下「銀行基金」という。)に申し出て、北東基金の設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される北東基金の加入員に係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、北東基金は、銀行基金に申し出て、脱退事業所に使用される北東基金の加入員であった者であって当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される北東基金の加入員を除く。)のうち次項の同意をしたものに係る北東基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる北東基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
3 北東基金が前項の規定により当該北東基金の加入員の資格を喪失した者に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者の同意を得なければならない。
4 北東基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される北東基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに北東基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び北東基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の場合において、北東基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。
6 銀行基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
7 銀行基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
8 銀行基金が第六項の規定により権利義務を承継したときは、銀行基金に年金たる給付の支給に関する義務が承継された者の北東基金の加入員であった期間は、銀行基金の加入員であった期間とみなす。
第十一条 厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により同項に規定する中途脱退者に係る年金たる給付の支給に関する義務を厚生年金基金連合会に移転した北東基金につき前条第一項の規定による権利義務の移転があった場合において、当該中途脱退者が当該権利義務の移転があった北東基金の当該権利義務を承継する厚生年金基金の加入員となったときは、同法第百六十一条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十条第一項の規定により権利義務を移転した同項に規定する北東基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、厚生年金保険法第百六十一条の規定を適用する。
2 前項に規定する者については、厚生年金保険法第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合において、北東基金が厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号。以下「法律第六十一号」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日以後に法律第六十一号による改正後の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって法律第六十一号附則第二条第一項に規定する旧厚生年金適用者である者については、法律第六十一号附則第五条第二項中「第百六十二条の二まで」とあるのは「第百六十二条の二まで並びに日本政策投資銀行法附則第十一条第一項及び第二項」とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に日本政策投資銀行という名称を使用している者については、第六条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(中期政策方針に関する経過措置)
第十三条 日本政策投資銀行の最初の中期政策方針については、第二十二条第一項中「三年間」とあるのは、「二年六月間」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第十四条 日本政策投資銀行の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。
(財務諸表に関する経過措置)
第十五条 日本政策投資銀行の最初の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、第三十八条第一項中「及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに」とあるのは「、貸借対照表及び損益計算書を平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの期間について」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
(業務の特例)
第十六条 日本政策投資銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、第二十条第一項各号に掲げる業務のほか、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業であって、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている事業の円滑な遂行を図るために必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する業務を行うことができる。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならない。この場合において、第二十条第二項中「前項」とあるのは「前項及び附則第十六条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十二条及び第四十三条第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第四十四条第二項中「第二十条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号及び附則第十六条第一項」と、第五十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項及び附則第十六条第一項」と、第五十四条第四号中「第二十条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号及び附則第十六条第一項」とする。
2 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源として、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
3 日本政策投資銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業に係る資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、政令で定めるところにより、当該資金を貸し付けることができる。
(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行前に旧開銀法(第十二条を除く。)又は旧北東公庫法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 附則第十七条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第二十一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第二十二条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(資産再評価法の一部改正)
第二十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
(電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第二十六条 電気事業会社の日本開発銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第一条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第二十七条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「、北海道東北開発公庫」を削り、「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第二十九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「北海道東北開発公庫にあつては長期借入金の限度額、」を削り、同項第二号中「北海道東北開発債券、」を削り、同条第三項中「債務保証料(北海道東北開発公庫及び」を「債務保証料(」に改め、「、北海道東北開発公庫にあつては北海道東北開発債券」を削り、「寄託金(北海道東北開発公庫及び」を「寄託金(」に、「、北海道東北開発公庫及び」を「及び」に改める。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第三十条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第五条、第八条、第九条、第十条第一項、第十五条、附則第五項から第八項まで及び第十項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号から第四号までを次のように改める。
(信用保証協会法の一部改正)
第三十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三十三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第八項第三号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、北海道東北開発公庫」を削る。
(企業担保法の一部改正)
第三十五条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第三十六条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「に対し、」を「であつて」に、「行ない、並びにその者から」を「日本政策投資銀行から受けた者から、」に改め、同項第七号中「その事業に必要な設備資金若しくは長期運転資金の貸付け又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
附則第十条及び第十一条を次のように改める。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、日本政策投資銀行が同条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行う貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
第十一条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに附則第十条の業務」と、第二十四条の二第一項第三号中「及び同項第五号から第七号までの業務」とあるのは「、同項第五号から第七号までの業務及び附則第十条の業務」とする。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第三十八条 この法律の施行前に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者についての同号の工場跡地の買取り及び譲渡に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第三十九条 この法律の施行の際現に改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号の規定により地域振興整備公団が締結している貸付契約に係る地域振興整備公団の業務については、同項の規定は、平成十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(海運業の再建整備に関する臨時措置法の一部改正)
第四十条 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項、第七条、第八条及び第十条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第十三条第一項から第三項までの規定中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第四十一条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第二項第二号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第四十二条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第三号の二及び第十号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(石油備蓄法の一部改正)
第四十三条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項中「、日本開発銀行」を「、日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第三項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(通信・放送機構法の一部改正)
第四十四条 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の二の見出しを「(機構に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び機構法附則第四条の二第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条(見出しを含む。)中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四十六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項、第十九条、第二十三条第二項及び第二十六条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十条第一項第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第四十一条第一項及び第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
第五十六条の二第一号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
附則第六条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定施設整備法附則第六条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(旧産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第四十七条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第十六条第三項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「北海道東北開発公庫又は」を削る。
第十八条の見出しを「(日本政策投資銀行法等の特例)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条及び」を「日本政策投資銀行にあつては日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定によるもののほか、大蔵大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫にあつては」に改め、「日本開発銀行にあつては大蔵大臣、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては」を削り、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に、「日本開発銀行法第五十一条第二号」を「日本政策投資銀行法第五十四条第一号」に、「「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」を「「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」」に改め、「、北海道東北開発公庫法第三十八条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定により内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第十八条第一項の規定による拠出」とし」を削る。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十九条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改め、同条第二項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第六条第二項第三号及び第七条第一項中「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第五十条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)
第五十一条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第五十二条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第七項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第五十三条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二号中「日本開発銀行その他」を「日本政策投資銀行その他」に、「日本開発銀行等」を「日本政策投資銀行等」に改める。
第二十三条第一項及び第二十四条中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
附則第四条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(新事業創出促進法の一部改正)
第五十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出しを「(基金に対する日本政策投資銀行の出資)」に改め、同条第一項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項」を「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項」に改め、同条第二項中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「日本開発銀行法第十八条の二第二項」を「日本政策投資銀行法第四十四条第二項」に、「同法第五十一条第二号」を「同法第五十四条第一号」に、「同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」を「同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の六第一項第一号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
(法人税法の一部改正)
第五十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
(印紙税法の一部改正)
第五十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中日本開発銀行の項を削り、日本下水道事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
(登録免許税法の一部改正)
第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中二十の項を削り、二十一の項を二十の項とし、二十二の項を二十一の項とし、二十二の二の項を二十二の項とし、同項の次に次のように加える。
二十二の二 日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本の金額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
(消費税法の一部改正)
第六十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中日本開発銀行の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団の項の次に次のように加え、北海道東北開発公庫の項を削る。
日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
(大蔵省設置法の一部改正)
第六十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十九号中「日本開発銀行」を「日本政策投資銀行」に改め、「、北海道東北開発公庫」を削る。
(北海道開発法の一部改正)
第六十四条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)に基づく内閣総理大臣の権限(同法第十条第一項及び第二項並びに第十三条並びに附則第二条第一項に規定するもの並びに東北地方に係る業務に関するものを除く。)の行使について補佐すること。
(国土庁設置法の一部改正)
第六十五条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十五号モを次のように改める。
モ 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)(同法第二十条第一項及び附則第十六条第一項に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分に限る。)