事業の区分 |
事業主体 |
国の負担割合 |
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道路 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設又は改築で道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項に規定する道路整備五箇年計画に基づくもの(次に掲げるものを除く) |
県 |
四分の三 |
市町村 |
十分の八 |
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道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるもの |
市町村 |
三分の二 |
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河川 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事 |
知事 |
四分の三 |
生活環境施設 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築 |
県 |
十分の五・五 |
市町村 |
十分の五 |
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清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第十八条第一号に規定するごみ又は糞尿を処理するための施設の設置 |
市町村 |
三分の一 |
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教育施設 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校の建物の新築、増築又は改築 |
市町村 |
三分の二 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
市町村 |
三分の二 |
農地及び農業用施設 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。) |
国 |
百分の七十五 |
県 |
百分の六十 |
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土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は水資源開発公団が行なう次に掲げる事業に関連して行なうもの |
国以外の者 |
百分の六十五 |
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水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項第二号に規定する水資源開発施設の新築(かんがいに係るものに限る。) |
水資源開発公団 |
百分の七十五 |