近年の洪水被害が激増する一方で、河川・砂防の根本対策は財政上の制約があり、早急な対応が必要となっている。現状の水防体制は、消防法の一部準用に留まり、地元市町村の自主性に任されているが、水害は火災と異なり被害範囲が広く、複数県にまたがることもある。そのため、水防制度を統一し、水防活動に法的基礎を与える必要がある。法案では、水害予防組合や市町村が水防の責任を負い、都道府県がその監督責任を担う。また、緊急通行や警戒区域の設定など非常時の権限を規定し、重要河川については国や都道府県による指示も可能とする制度を整備する。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 建設委員会 第10号
総則(第一條・第二條) |
水防組織(第三條―第八條) |
水防活動(第九條―第二十四條) |
指定水防管理團体の組織及び活動(第二十五條―第三十一條) |
費用負担(第三十二條・第三十三條) |
雜則(第三十四條―第三十七條) |
罰則(第三十八條―第四十條) |
総則(第一条・第二条) |
水防組織(第三条―第八条) |
水防活動(第九条―第二十四条) |
指定水防管理団体の組織及び活動(第二十五条―第三十一条) |
費用負担(第三十二条・第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十七条) |
罰則(第三十八条―第四十条) |