(入港等の禁止)
第四條 左に掲げる船舶(以下「外国から来航した船舶」という。)の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、当該船舶を国内の港に入れてはならない。但し、検疫を受けるため、第八條第一項に規定する検疫区域又は同條第三項の規定により指示された場所に入れる場合は、この限りでない。
二 航行中に、検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として政令で指定する外国の地域を発航し、又はその地域に寄航した他の船舶(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶を除く。)から人を乘り移らせ、又は物を運び込んだ船舶
2 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した航空機(以下「外国から来航した航空機」という。)の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、当該航空機を検疫飛行場以外の国内の飛行場に着陸させ、又は着水させてはならない。
(交通等の制限)
第五條 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚し、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出してはならない。但し、検疫所長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(検疫前の通報)
第六條 検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。)の長に、検疫伝染病の患者又は死者の有無その他厚生省令で定める事項を通報しなければならない。
(航空機内の虫類の駆除)
第七條 外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させるまでに、当該航空機内の虫類の駆除を行わなければならない。
(検疫区域)
第八條 船舶の長は、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
2 外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ちに、当該航空機を検疫区域に入れなければならない。
3 前二項の場合において、天候その他の理由により、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示したときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。
4 第一項及び第二項の検疫区域は、厚生大臣が、運輸大臣と協議して、検疫港又は検疫飛行場ごとに一以上を定め、告示する。
(検疫信号)
第九條 船舶の長は、検疫を受けるため当該船舶を検疫区域又は前條第三項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。船舶が港内に停泊中に、第十九條第一項の規定により仮検疫済証が失効し、又は同條第二項の規定により仮検疫済証が失効した旨の通知を受けた場合において、その失効又は失効の通知の時から、当該船舶を港外に退去させ、又は更に検疫済証若しくは仮検疫済証の交付を受けるまでの間も、同様とする。
(検疫の開始)
第十條 船舶等が検疫区域又は第八條第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。
(書類の提出及び呈示)
第十一條 検疫を受けるに当つては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。但し、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の呈示を求めることができる。
(質問)
第十二條 検疫所長は、船舶等の長その他船舶等に乘つている者に対して、必要な質問を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
(診察及び検査)
第十三條 検疫所長は、検疫伝染病につき、船舶等に乘つている者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、船舶等にある死体(死胎を含む。)の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十四條 検疫所長は、第四條第一項第二号の規定に基く政令で指定する地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫伝染病の患者又は死者があつた船舶等、検疫伝染病患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫伝染病の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、左に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
一 検疫伝染病患者(検疫伝染病の病原体保有者及び検疫伝染病の疑似症を呈している者を含む。以下同じ。)を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
二 検疫伝染病の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること。
三 検疫伝染病の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒によりがたいものの廃棄を命ずること。
四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫伝染病の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
五 検疫伝染病の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
六 検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
七 必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官その他適当と認める者をしてこれを行わせること。
2 検疫所長は、前項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
(隔離)
第十五條 前條第一項第一号に規定する隔離は、検疫所に設けられた隔離室に收容して行う。但し、痘そう又は発しんチフスの患者については、これらの患者を收容する施設を有する病院にその收容を委託して行うことができる。
2 検疫所長の許可を受けた場合の外、何人も、被隔離者が收容されている場所に出入し、又はその場所から物を運び出してはならない。
3 検疫所長は、被隔離者のうち、検疫伝染病の患者については、その者が治ゆしたとき、検疫伝染病の病原体保有者については、その者が病原体を排出しなくなつたとき、検疫伝染病の疑似症を呈している者については、その症状が消え、又は検疫伝染病の症状でないことが判明したときは、直ちに、隔離を解かなければならない。
(停留)
第十六條 第十四條第一項第二号に規定する停留は、收容期間を定めて、検疫所に設けられた停留室に收容して行う。但し、やむを得ない場合には、船舶の長の同意を得て、船舶内に收容して行うことができる。
2 前項の收容期間は、各検疫伝染病につき、それぞれ左に掲げる時間をこえてはならない。
3 同一の場所に数人を收容した場合において、被收容者のうちから検疫伝染病患者又は検疫伝染病による死者が発生したときは、他の被收容者の收容期間を延長することができる。
4 前項の規定により延長される收容期間は、各検疫伝染病につき、延長の時からそれぞれ第二項に掲げる時間とする。
5 前條第二項の規定は、被停留者が收容されている場所について準用する。
(検疫済証の交付)
第十七條 検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫伝染病の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
(仮検疫済証の交付)
第十八條 検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫伝染病の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。この場合において、検疫所長は、検疫伝染病の病原体に汚染したおそれのある者で停留されないものに対して、健康状態に異状を生じたときは、保健所その他の医療機関について診察を受けるべき旨その他検疫伝染病の予防上必要な事項を指示することができる。
(仮検疫済証の失効)
第十九條 仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前條の規定により定められた期間内に、検疫伝染病患者又は検疫伝染病による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨をもよりの検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下第三項において同じ。)に通報しなければならない。
2 仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等について更に第十四條第一項各号に掲げる措置をとる必要があると認めたときは、前條の規定により定めた期間内に限り、当該仮検疫済証の効力を失わしめることができる。この場合においては、当該検疫所長は、直ちに、その旨を当該船舶等の長に通知しなければならない。
3 前二項の規定により仮検疫済証が失効した場合において、当該船舶等が港内又は飛行場内に停泊中であるときは、第一項の通報を受けた検疫所長又は当該仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等の長に対し、当該船舶等を検疫区域若しくはその指示する場所に入れ、又は港外若しくは飛行場外に退去させるべき旨を命ずることができる。
(証明書の交付)
第二十條 検疫所長は、第十四條第一項第六号の規定により、検疫官その他適当と認める者をして船舶についてねずみ族の駆除を行わせた場合において、当該船舶の長から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
2 検疫所長は、第十四條第一項第七号の規定により予防接種を行い、又は検疫官その他適当と認める者をしてこれを行わせた場合において、当該予防接種を受けた者から求められたときは、これに関する証明書を交付しなければならない。
(緊急避難)
第二十一條 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の飛行場に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機を飛行場外に退去させなければならない。
2 前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機を飛行場外に退去させることができないときは、船舶等の長は、もよりの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫伝染病患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生省令で定める事項を通報しなければならない。
3 前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫伝染病の予防上必要な措置をとることができる。
4 第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫伝染病の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五條の規定を適用しない。
5 前三項の規定は、国内の港以外の海岸又は飛行場以外の場所において航行不能となつた船舶等について準用する。
6 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるためやむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚し、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、もよりの保健所長又は市町村長に、検疫伝染病患者の有無その他厚生省令で定める事項を届け出なければならない。
(軍用艦船等の検疫)
第二十二條 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、別に法律で定める。
(海上保安庁の船舶等に関する特例)
第二十三條 海上保安庁の船舶その他海上における犯罪の予防、鎮圧及び捜査又は海上における被疑者の逮捕に関する業務に従事する船舶が、その業務に関して第四條第一項第二号に該当するに至つた場合における当該船舶の検疫については、政令で特別の規定を設けることができる。
2 前項の政令においては、保健所長をして検疫業務に従事させる旨の規定を設けることができる。