(指定等)
第七条 厚生大臣は、社会福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第八条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
二 福祉用具に係る情報であって老人及び必身障害者の福祉の増進に関するものの収集並びに次条第一項に規定する業務の対象となる者に対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。
三 第五条第三項に規定する施設等における福祉用具の利用が老人及び心身障害者の心身の状況又はこれらの者の介護を行う者の負担に及ぼす効果に関する評価を行うこと。
四 都道府県の第二十三条に規定する措置の実施に関し、第二号の規定により収集した情報の提供その他の協力を行うこと。
(指定法人による助成業務の実施)
第九条 社会福祉・医療事業団は、第七条第一項の規定による指定がされたときは、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項第二号の二の規定による助成の業務のうち、福祉用具の研究開発及び普及に係るもの(以下「助成業務」という。)の全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、前項の厚生省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(業務規程の認可)
第十条 指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(事業計画等)
第十一条 指定法人は、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第十二条 指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第十三条 社会福祉・医療事業団は、予算の範囲内において、指定法人に対して、助成業務に必要な資金に充てるため、社会福祉・医療事業団法第三十三条の二第一項の基金の運用によって得られた収益の一部を交付金として交付することができる。
(厚生省令への委任)
第十四条 この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生省令で定める。
(解任命令)
第十五条 厚生大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第十条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第八条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる地位)
第十六条 助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第十七条 厚生大臣は、第八条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち人り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十八条 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第八条に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十九条 厚生大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
三 第十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行ったときその他第八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。