(財団法人からの引継ぎ)
第二条 この法律の施行の際現に存する民法第三十四条の規定により設立した財団法人で第八条に規定する業務を主たる業務として行なうもの(以下「財団法人」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、その主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県の区域を区域とする協会の発起人に対して、当該協会において当該財団法人の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の申出があつた場合において、協会の創立総会でその申出を承認する旨の議決があつたときは、財団法人の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
3 前項の規定により財団法人が解散した場合におけるその解散の登記については、政令で定める。
4 第二項の規定により協会が財団法人の権利及び義務を承継した場合には、当該財団法人の純財産のうちその寄附行為に基づいて定めた額は、当該協会の成立の時に、当該寄附行為により定めた者から当該協会に出資されたものとする。
(名称制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に農業信用基金協会であることを示すような文字を用いている者は、この法律の施行後一年以内にその名称を変更しなければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
(農業改良資金助成法の一部改正)
第四条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業技術を導入し、及び農業施設を改良し、造成し、又は取得する」を「農業技術を導入する」に改め、「又は農業者等が融資を受ける施設資金に係る債務の保証」を削る。
第三条第一項中「次に掲げる事業」を「農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する技術導入資金の貸付けの事業」に改め、第一号及び第二号を削り、同条第二項中「並びに同項第一号及び第二号の事業別」を削る。
第七条中「第一号」を削り、「同号」を「同項」に改める。
第十八条第二項中「、保証債務の弁済により得た求償権の行使により取得する金額」を削り、「保証債務に係る弁済金、利子補給金、貸付及び債務の保証」を「貸付」に改める。
第二十一条中「と保証債務の弁済金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額に相当する金額との合計額」を削る。
第二十二条中「次に掲げる金額」を「その廃止の際における貸付金の未貸付額及びその後において支払いを受けた貸付金の償還金の額の合計額」に改め、第一号及び第二号を削る。
(都道府県の保証業務の引継ぎ等)
第五条 この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。
2 前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。
3 第一項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。
4 この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第三条第一項第二号の債務の保証に関する契約に係る事業(第一項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。
5 第一項の規定により都道府県から旧法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。
6 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。
(その他の法律の一部改正)
第六条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「漁船保険組合」の下に「、農業信用基金協会」を加える。
第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第九号中「信用保証協会」の下に「、農業信用基金協会」を加える。
第八条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「酪農振興基金」の下に「、農業信用基金協会」を、「酪農振興基金法」の下に「、農業信用基金協会法」を加える。
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ八中「開拓融資保証協会」を「農業信用基金協会又ハ開拓融資保証協会」に改める。
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「奄美群島復興信用基金」の下に「、農業信用基金協会」を加える。
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「信用保証協会」の下に「、農業信用基金協会」を加える。
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「信用保証協会」の下に「、農業信用基金協会」を加える。