総則(第一條─第三條) |
海技従事者の免許及び海技従事者国家試験(第四條─第十七條) |
船舶職員(第十八條─第二十三條) |
雑則(第二十四條─第二十九條) |
罰則(第三十條─第三十三條) |
甲種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種船長 |
乙種一等航海士 |
乙種二等航海士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
甲種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種機関長 |
乙種一等機関士 |
乙種二等機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
甲種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
乙種二等航海士 |
金百五十円 |
丙種船長 |
金百円 |
乙種二等機関士 |
金百五十円 |
丙種機関長 |
金百円 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
平水区域を航行区域とする汽船 |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
沿海区域を航行区域とする船舶 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
一等航海士 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする船舶 |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数二千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数五千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数五千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶 |
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
第一種の従業制限を有する漁船又は総トン数五十トン未満の運搬漁船 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
一等航海士 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で乙区域内において従業するもの |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数千五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士 |
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |
上級 |
下級 |
甲種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種一等航海士 |
乙種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種船長 |
乙種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種一等航海士 |
乙種一等航海士 |
乙種二等航海士 |
乙種二等航海士 |
丙種船長 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
甲種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種一等機関士 |
乙種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種機関長 |
乙種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種一等機関士 |
乙種一等機関士 |
乙種二等機関士 |
乙種二等機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
甲種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域を航行区域とする汽船 |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数七百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
沿海区域を航行区域とする船舶又は第一種の従業制限を有する漁船(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。) |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区、近海区域第二区若しくは近海区域第三区を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。) |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数四百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
遠洋区域を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士 |
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |
総則(第一条─第三条) |
海技従事者の免許及び海技従事者国家試験(第四条─第十七条) |
船舶職員(第十八条─第二十三条) |
雑則(第二十四条─第二十九条) |
罰則(第三十条─第三十三条) |
甲種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種船長 |
乙種一等航海士 |
乙種二等航海士 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
甲種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種機関長 |
乙種一等機関士 |
乙種二等機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
甲種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
乙種二等航海士 |
金百五十円 |
丙種船長 |
金百円 |
乙種二等機関士 |
金百五十円 |
丙種機関長 |
金百円 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
平水区域を航行区域とする汽船 |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
沿海区域を航行区域とする船舶 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
一等航海士 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする船舶 |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数二千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数五千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数五千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶 |
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。) |
船長 |
小型船舶操縦士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
第一種の従業制限を有する漁船又は総トン数五十トン未満の運搬漁船 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
一等航海士 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で乙区域内において従業するもの |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
機関長 |
丙種機関長 |
||
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種船長 |
||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関長 |
||
総トン数千五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士 |
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
総トン数三千トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
総トン数千六百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
総トン数五千五百トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン未満のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |
上級 |
下級 |
甲種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種一等航海士 |
乙種船長 |
甲種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種船長 |
乙種一等航海士 |
甲種二等航海士 |
乙種一等航海士 |
乙種一等航海士 |
乙種二等航海士 |
乙種二等航海士 |
丙種船長 |
丙種船長 |
丙種航海士 |
丙種航海士 |
小型船舶操縦士 |
甲種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種一等機関士 |
乙種機関長 |
甲種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種機関長 |
乙種一等機関士 |
甲種二等機関士 |
乙種一等機関士 |
乙種一等機関士 |
乙種二等機関士 |
乙種二等機関士 |
丙種機関長 |
丙種機関長 |
丙種機関士 |
甲種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域を航行区域とする汽船 |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
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総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数七百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
沿海区域を航行区域とする船舶又は第一種の従業制限を有する漁船(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。) |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
近海区域第一区、近海区域第二区若しくは近海区域第三区を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。) |
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
||
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数三百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数四百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
||
一等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
二等航海士 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
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一等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
二等機関士 |
丙種機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
|
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
乙種機関長 |
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二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
乙種船長 |
||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
遠洋区域を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士 |
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
甲種二等機関士 |
||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
総トン数千トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
|
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種一等機関士 |
||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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総トン数三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
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三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
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一等機関士 |
甲種一等機関士 |
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二等機関士 |
甲種二等機関士 |
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三等機関士 |
甲種二等機関士 |
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一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
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二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
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総トン数一万トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
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二等航海士 |
甲種一等航海士 |
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三等航海士 |
甲種二等航海士 |
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機関長 |
甲種機関長 |
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一等機関士 |
甲種一等機関士 |
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二等機関士 |
甲種一等機関士 |
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三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数一万トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
|
一等航海士 |
甲種船長 |
||
二等航海士 |
甲種一等航海士 |
||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
||
機関長 |
甲種機関長 |
||
一等機関士 |
甲種機関長 |
||
二等機関士 |
甲種一等機関士 |
||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
||
一等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
二等船舶通信士 |
甲種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう |