船舶職員法
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 昭和26年4月16日
法令の形式: 法律
船舶職員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十九号
船舶職員法
目次
第一章
総則(第一條─第三條)
第二章
海技従事者の免許及び海技従事者国家試験(第四條─第十七條)
第三章
船舶職員(第十八條─第二十三條)
第四章
雑則(第二十四條─第二十九條)
第五章
罰則(第三十條─第三十三條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、船舶職員として船舶に乘り組ますべき者の資格を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「船舶」とは、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一條に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶又は本邦(本州、北海道、四国、九州及び運輸省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、左の各号に掲げる船舶以外のものをいう。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかい又は主としてろかいのみをもつて運転する舟
三 日本船舶を所有することができない者に貸し付けた日本船舶その他運輸省令で定める船舶
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士、機関長、一等機関士、二等機関士、三等機関士、一等船舶通信士、二等船舶通信士及び三等船舶通信士の職務を行う者をいう。
3 この法律において「海技従事者」とは、第四條の規定による免許を受けた者をいう。
(法の適用)
第三條 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
第二章 海技従事者の免許及び海技従事者国家試験
(免許)
第四條 船舶職員になろうとする者は、海技従事者の免許を受けなければならない。
2 前項の海技従事者の免許は、海上保安庁長官が行う海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格した者について行う。
3 第一項の免許の申請は、申請者が試験に合格した日から三箇月以内にこれをしなければならない。
(資格)
第五條 前條の免許は、左に掲げる資格別に行う。
甲種船長
甲種一等航海士
甲種二等航海士
乙種船長
乙種一等航海士
乙種二等航海士
丙種船長
丙種航海士
小型船舶操縦士
甲種機関長
甲種一等機関士
甲種二等機関士
乙種機関長
乙種一等機関士
乙種二等機関士
丙種機関長
丙種機関士
甲種船舶通信士
乙種船舶通信士
丙種船舶通信士
2 海上保安庁長官は、前項の甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士、乙種二等機関士、丙種機関長又は丙種機関士の資格についての免許につき、運輸省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定をすることができる。
(免許を與えない場合)
第六條 左の各号の一に該当する者には、免許を與えない。
一 小型船舶操縦士の資格についての免許にあつては十八才に満たない者、小型船舶操縦士以外の資格についての免許にあつては二十才に満たない者
二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四條第二項の裁決により海技従事者の免許を取り消された者
三 第十條第一項の規定により免許を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
(登録及び海技免状)
第七條 海上保安庁長官は、免許を與えたときは、海技従事者免許原簿に登録し、且つ、海技免状を交付しなければならない。
2 海技従事者免許原簿は、海上保安庁に備える。
(免許の有効期間)
第八條 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年とする。但し、海技従事者が、免許の有効期間の満了の際本邦以外の地にある場合その他運輸省令で定める場合には、その者の有する免許は、有効期間満了後も、一年以内において運輸省令で定める期間、なお、その効力を有する。
2 甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格についての免許は、前項の有効期間中であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一條の規定による無線従事者の免許が効力を失つたときは、その効力を失う。
(免許の更新)
第九條 海技従事者は、海上保安庁長官に対し、同一の資格について免許の更新を申請することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の申請があつた場合には、運輸省令で定めるところにより、免許の更新のために必要な範囲において試験を行う。
3 前條第一項の規定は、免許の更新に準用する。
(免許の取消等)
第十條 海上保安庁長官は、海技従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。但し、これらの事由によつて海難審判法第二條の海難が発生したときは、この限りでない。
一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 船舶職員として職務を行うに当り、非行があつたとき。
2 海上保安庁長官は、前項の規定による処分をしようとするときは、海上保安審議会の意見を聞き、その意見を尊重してしなければならない。
(聽聞)
第十一條 海上保安審議会は、前條第二項の規定による意見を決定しようとするときは、公開による聽聞を行わなければならない。
2 前項の場合においては、海上保安審議会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする事由並びに聽聞の期日及び場所を期日の十五日前までに通知し、且つ、聽聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 聽聞に際しては、当該処分に係る者若しくはその代理人又は利害関係人は、当該事案について、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
(試験の実施)
第十二條 試験は、海上保安庁長官が第五條第一項に掲げる資格別(同條第二項の規定により免許について船舶の機関の種類についての限定をする場合においては、資格別且つ船舶の機関の種類別)に行う。
(試験の内容)
第十三條 試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2 試験は、身体検査及び学術試験とする。
(受験資格)
第十四條 試験は、第五條第一項に掲げる資格別(同條第二項の規定により免許について船舶の機関の種類についての限定をする場合においては、資格別且つ船舶の機関の種類別)に、運輸省令で定める乘船履歴を有する者でなければ、受けることができない。
2 外国政府の授與した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、海上保安庁長官の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、海上保安庁長官が相当と認める資格について試験を受けることができる。
3 甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格についての試験は、第一項の規定による外、運輸省令で定める電波法第四十條の資格について同法第四十一條の免許を受けた者でなければ、受けることができない。
(海上保安審議会への諮問)
第十五條 海上保安庁長官は、試験の実施に関する重要事項については、海上保安審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならない。
(不正受験者の処分)
第十六條 試験に関して不正の行為があつたときは、海上保安庁長官は、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合において、その者について二年以内の期間を定めて試験を受けさせないことができる。
(命令への委任)
第十七條 この法律に定めるものの外、免許の申請、登録、海技免状の様式、交付、再交付、提出及び返納その他の免許に関する実施細目並びに試験科目、受験手続、身体検査の合格標準その他の試験に関する実施細目は、運輸省令で定める。
第三章 船舶職員
(船舶職員として船舶に乘り組ますべき者の資格)
第十八條 船舶所有者は、別表第一、別表第二、別表第三 別表第四又は別表第五の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者を乘り組ませなければならない。但し、無線電信の施設を有しない船舶にあつては、一等船舶通信士、二等船舶通信士又は三等船舶通信士の職務を行う者を乘り組ませることを要しない。
2 船舶所有者は、海技従事者が第五條第二項の規定によりその免許について船舶の機関の種類についての限定をされた者である場合においては、その限定をされた種類の機関の船舶でなければ、別表第一又は別表第二の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乘り組ませてはならない。
3 第一項の資格の上級及び下級の別は、別表第六による。
第十九條 前條の規定は、左の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 外国(本邦以外の地をいう。以下同じ。)において所有権を取得し、又は借り入れた船舶を、外国の港から本邦の港まで回航するとき。
二 外国の各港間を航行する船舶が、船舶職員に欠員を生じ、その補充が困難であるとき。
三 本邦の港と外国の港との間を航行する船舶が、本邦外で船舶職員に欠員を生じ、本邦の港まで航行するとき。
四 前二号に定める場合を除く外、船舶が、航行中に船舶職員に欠員を生じ、その補充が困難であるとき。
第二十條 船舶所有者は、船舶が左の各号の事由に該当する場合において、海上保安庁長官の承認を受けたときは、第十八條の規定にかかわらず、その指定する資格の海技従事者をその指定する職の船舶職員として船舶に乘り組ませることをもつて足りる。
一 他の船舶にひかれて航行する場合
二 入きよ、修繕その他の事由により航行の用に供しない場合
三 特殊の構造又は装置を有する場合
(海技従事者がなることができる船舶職員)
第二十一條 別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者でなければ、同表の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員の業務を行つてはならない。
2 第五條第二項の規定によりその免許について船舶の機関の種類についての限定をされた海技従事者は、その限定をされた種類の機関の船舶でなければ、別表第一又は別表第二の船舶職員の欄に掲げる船舶職員の業務を行つてはならない。
3 第十八條第三項の規定は、第一項の資格の上級及び下級の別に準用する。
第二十二條 船舶所有者が第二十條の規定により海上保安庁長官の承認を受けた場合には、その指定する資格の海技従事者は、前條の規定にかかわらず、当該船舶においてその指定する職の船舶職員の業務を行つてもよい。
(海技免状の携行)
第二十三條 海技従事者は、船舶職員の業務を行う場合には、船内に海技免状を備え置かなければならない。
第四章 雑則
(海技免状の讓渡等の禁止)
第二十四條 海技従事者は、その受有する海技免状を他人に讓渡し、又は貸與してはならない。
(訴願)
第二十五條 この法律又はこの法律に基く命令により海上保安庁長官がした処分に不服のある者は、運輸大臣に訴願をすることができる。
(手数料)
第二十六條 試験を受ける者、海技免状の再交付を申請する者又は小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者は、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、試験を受ける者については五百円、海技免状の再交付を申請する者については三百円、小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者については百円をこえない範囲内で政令で定める。
(事務の委任)
第二十七條 海技従事者の免許及び試験に関する事務であつて小型船舶操縦士の資格に係るものは、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
(外国における事務)
第二十八條 第二十條の事務その他運輸省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。
(命令の制定)
第二十九條 運輸大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林大臣に協議しなければならない。
第五章 罰則
(罰則)
第三十條 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十八條第一項又は第二項の規定に違反した者
二 第十條第一項又は海難審判法第五條の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乘り組ませた者
第三十一條 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第二十一條第一項又は第二項の規定に違反した者
二 第十條第一項又は海難審判法第五條の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員の業務を行つた者
第三十二條 第二十三條又は第二十四條の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同條の刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。
(適用の特例)
2 第十八條第一項及び第二項並びに第二十一條第一項及び第二項の規定の適用については、昭和二十九年八月三十一日までは、これらの規定中「別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五」とあり又は「別表第一又は別表第二」とあるのは、「別表第七」と読み替えるものとする。
(船舶職員法の廃止)
3 船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(他の法律の改正)
4 臨時船舶管理法(昭和十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十二條を次のように改める。
第十二條 削除
5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第九條第一号中「乙種二等航海士 金百五十円」を
乙種二等航海士
金百五十円
丙種船長
金百円
に、「乙種二等機関士 金百五十円」を
乙種二等機関士
金百五十円
丙種機関長
金百円
に改める。
6 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五條第三号を次のように改める。
三 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許を取り消され、又は船長の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者
第十四條第二項中「免許を停止されている」を「業務の停止の処分を受けている」に改める。
第二十三條中「停止し」を「業務の停止を命じ」に改める。
第二十四條第一項中「免許を停止された者」を「業務の停止の処分を受けた者」に、同條第二項中「停止する」を「業務の停止を命ずる」に改める。
7 海難審判法の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「海技免状を受有する者」を「海技従事者」に改める。
第五條を次のように改める。
第五條 懲戒は、左の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。
一 免許の取消
二 業務の停止
三 戒告
業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
第三十四條第一項中「海技免状を受有する者」を「海技従事者」に、第五十九條中「海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消」を「免許の取消」に、第六十條中「海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止」を「業務の停止」に、第六十一條中「海技免状の行使の禁止若しくは停止又は水先人の免許の取消若しくは停止」を「免許の取消又は業務の停止」に改める。
(経過規定)
8 この法律施行の際、現に旧法第三條に定める種類の海技免状(船舶職員法中改正法律(昭和十九年法律第五号)附則第三項の規定に基いて旧法による海技免状に代用できるものを含む。以下「旧免状」という。)を受有する者は、この法律施行の日において、旧免状の種類と同一の名称の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての旧法による海技免状原簿に対する登録は、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし、且つ、その者の受有する海技免状は、この法律に基く海技免状とみなす。
9 海上保安庁長官は、前項の規定により丙種航海士又は丙種機関士の資格についての免許を受けた者とみなされた者であつて、昭和二十九年八月三十一日までの運輸省令で定める乘船履歴を有するものに対しては、その者の申請により、試験を行わないで、丙種船長又は丙種機関長の資格についての免許を與えることができる。
10 海上保安庁長官は、この法律施行の際、現に左に掲げる船舶において船長の職務を行つている者に対しては、その居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長)のその旨の証明があつた場合に限り、昭和二十九年八月三十一日までのその者の申請により、試験を行わないで、小型船舶操縦士の資格についての免許を與えることができる。
一 総トン数二十トン未満の帆船
二 総トン数二十トン未満の漁船
三 平水区域を航行区域とする帆船
11 海上保安庁長官は、この法律施行の際、現に船舶の運航、機関の運転又は無線電信による通信に関する学術を教授する学校であつて、運輸省令で定めるものに在学している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合又は現にその学校を卒業している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合若しくは昭和二十九年八月三十一日までに試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、学術試験を免除することができる。
12 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後も、なお、従前の例による。
13 この法律施行前に水先法の規定によつてした免許の停止の処分は、水先法の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
14 この法律施行前に旧海員懲戒法(明治二十五年法律第六十九号)又は海難審判法の規定によつてした海技免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれ海難審判法の改正規定によつてした海技従事者の免許の取消又は業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
別表第一
漁船以外の船舶の場合
船舶
船舶職員
資格
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関士
平水区域を航行区域とする汽船
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種船長
一等航海士
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種船長
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関長
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
近海区域第一区を航行区域とする船舶
総トン数百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種船長
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関長
総トン数二千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数五千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
総トン数五千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
別表第二
漁船の場合
船舶
船舶職員
資格
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関士
第一種の従業制限を有する漁船又は総トン数五十トン未満の運搬漁船
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数百トン以上のもの
船長
丙種船長
一等航海士
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関長
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で乙区域内において従業するもの
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数三百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種船長
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種船長又は甲種二等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種船長
機関長
乙種機関長又は甲種二等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関長
総トン数千五百トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で甲区域内において従業するもの
総トン数二百トン未満のもの
船長
甲種二等航海士
一等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種二等機関士
一等機関士
乙種一等機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
総トン数千五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
別表第三
旅客船の場合
船舶
船舶職員
資格
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三千トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第一区を航行区域とする旅客船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三千トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする旅客船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
別表第四
旅客船及び漁船以外の船舶の場合
船舶
船舶職員
資格
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第一区を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
別表第五
漁船の場合
船舶
船舶職員
資格
第一種の従業制限を有する漁船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン以上のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
別表第六
上級
下級
甲種船長
甲種一等航海士
甲種一等航海士
乙種船長
甲種一等航海士
甲種二等航海士
乙種船長
乙種一等航海士
甲種二等航海士
乙種一等航海士
乙種一等航海士
乙種二等航海士
乙種二等航海士
丙種船長
丙種船長
丙種航海士
丙種航海士
小型船舶操縦士
甲種機関長
甲種一等機関士
甲種一等機関士
乙種機関長
甲種一等機関士
甲種二等機関士
乙種機関長
乙種一等機関士
甲種二等機関士
乙種一等機関士
乙種一等機関士
乙種二等機関士
乙種二等機関士
丙種機関長
丙種機関長
丙種機関士
甲種船舶通信士
乙種船舶通信士
乙種船舶通信士
丙種船舶通信士
別表第七
船舶
船舶職員
資格
平水区域を航行区域とする汽船
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数七百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
沿海区域を航行区域とする船舶又は第一種の従業制限を有する漁船(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。)
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
近海区域第一区、近海区域第二区若しくは近海区域第三区を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。)
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数四百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
遠洋区域を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの
総トン数二百トン未満のもの
船長
甲種二等航海士
一等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種二等機関士
一等機関士
乙種一等機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
船舶職員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十九号
船舶職員法
目次
第一章
総則(第一条─第三条)
第二章
海技従事者の免許及び海技従事者国家試験(第四条─第十七条)
第三章
船舶職員(第十八条─第二十三条)
第四章
雑則(第二十四条─第二十九条)
第五章
罰則(第三十条─第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「船舶」とは、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶又は本邦(本州、北海道、四国、九州及び運輸省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、左の各号に掲げる船舶以外のものをいう。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかい又は主としてろかいのみをもつて運転する舟
三 日本船舶を所有することができない者に貸し付けた日本船舶その他運輸省令で定める船舶
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士、機関長、一等機関士、二等機関士、三等機関士、一等船舶通信士、二等船舶通信士及び三等船舶通信士の職務を行う者をいう。
3 この法律において「海技従事者」とは、第四条の規定による免許を受けた者をいう。
(法の適用)
第三条 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
第二章 海技従事者の免許及び海技従事者国家試験
(免許)
第四条 船舶職員になろうとする者は、海技従事者の免許を受けなければならない。
2 前項の海技従事者の免許は、海上保安庁長官が行う海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格した者について行う。
3 第一項の免許の申請は、申請者が試験に合格した日から三箇月以内にこれをしなければならない。
(資格)
第五条 前条の免許は、左に掲げる資格別に行う。
甲種船長
甲種一等航海士
甲種二等航海士
乙種船長
乙種一等航海士
乙種二等航海士
丙種船長
丙種航海士
小型船舶操縦士
甲種機関長
甲種一等機関士
甲種二等機関士
乙種機関長
乙種一等機関士
乙種二等機関士
丙種機関長
丙種機関士
甲種船舶通信士
乙種船舶通信士
丙種船舶通信士
2 海上保安庁長官は、前項の甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士、乙種二等機関士、丙種機関長又は丙種機関士の資格についての免許につき、運輸省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定をすることができる。
(免許を与えない場合)
第六条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えない。
一 小型船舶操縦士の資格についての免許にあつては十八才に満たない者、小型船舶操縦士以外の資格についての免許にあつては二十才に満たない者
二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四条第二項の裁決により海技従事者の免許を取り消された者
三 第十条第一項の規定により免許を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
(登録及び海技免状)
第七条 海上保安庁長官は、免許を与えたときは、海技従事者免許原簿に登録し、且つ、海技免状を交付しなければならない。
2 海技従事者免許原簿は、海上保安庁に備える。
(免許の有効期間)
第八条 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年とする。但し、海技従事者が、免許の有効期間の満了の際本邦以外の地にある場合その他運輸省令で定める場合には、その者の有する免許は、有効期間満了後も、一年以内において運輸省令で定める期間、なお、その効力を有する。
2 甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格についての免許は、前項の有効期間中であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定による無線従事者の免許が効力を失つたときは、その効力を失う。
(免許の更新)
第九条 海技従事者は、海上保安庁長官に対し、同一の資格について免許の更新を申請することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の申請があつた場合には、運輸省令で定めるところにより、免許の更新のために必要な範囲において試験を行う。
3 前条第一項の規定は、免許の更新に準用する。
(免許の取消等)
第十条 海上保安庁長官は、海技従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。但し、これらの事由によつて海難審判法第二条の海難が発生したときは、この限りでない。
一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 船舶職員として職務を行うに当り、非行があつたとき。
2 海上保安庁長官は、前項の規定による処分をしようとするときは、海上保安審議会の意見を聞き、その意見を尊重してしなければならない。
(聴聞)
第十一条 海上保安審議会は、前条第二項の規定による意見を決定しようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の場合においては、海上保安審議会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を期日の十五日前までに通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者若しくはその代理人又は利害関係人は、当該事案について、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
(試験の実施)
第十二条 試験は、海上保安庁長官が第五条第一項に掲げる資格別(同条第二項の規定により免許について船舶の機関の種類についての限定をする場合においては、資格別且つ船舶の機関の種類別)に行う。
(試験の内容)
第十三条 試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2 試験は、身体検査及び学術試験とする。
(受験資格)
第十四条 試験は、第五条第一項に掲げる資格別(同条第二項の規定により免許について船舶の機関の種類についての限定をする場合においては、資格別且つ船舶の機関の種類別)に、運輸省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。
2 外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、海上保安庁長官の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、海上保安庁長官が相当と認める資格について試験を受けることができる。
3 甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格についての試験は、第一項の規定による外、運輸省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者でなければ、受けることができない。
(海上保安審議会への諮問)
第十五条 海上保安庁長官は、試験の実施に関する重要事項については、海上保安審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならない。
(不正受験者の処分)
第十六条 試験に関して不正の行為があつたときは、海上保安庁長官は、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合において、その者について二年以内の期間を定めて試験を受けさせないことができる。
(命令への委任)
第十七条 この法律に定めるものの外、免許の申請、登録、海技免状の様式、交付、再交付、提出及び返納その他の免許に関する実施細目並びに試験科目、受験手続、身体検査の合格標準その他の試験に関する実施細目は、運輸省令で定める。
第三章 船舶職員
(船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格)
第十八条 船舶所有者は、別表第一、別表第二、別表第三 別表第四又は別表第五の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者を乗り組ませなければならない。但し、無線電信の施設を有しない船舶にあつては、一等船舶通信士、二等船舶通信士又は三等船舶通信士の職務を行う者を乗り組ませることを要しない。
2 船舶所有者は、海技従事者が第五条第二項の規定によりその免許について船舶の機関の種類についての限定をされた者である場合においては、その限定をされた種類の機関の船舶でなければ、別表第一又は別表第二の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組ませてはならない。
3 第一項の資格の上級及び下級の別は、別表第六による。
第十九条 前条の規定は、左の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 外国(本邦以外の地をいう。以下同じ。)において所有権を取得し、又は借り入れた船舶を、外国の港から本邦の港まで回航するとき。
二 外国の各港間を航行する船舶が、船舶職員に欠員を生じ、その補充が困難であるとき。
三 本邦の港と外国の港との間を航行する船舶が、本邦外で船舶職員に欠員を生じ、本邦の港まで航行するとき。
四 前二号に定める場合を除く外、船舶が、航行中に船舶職員に欠員を生じ、その補充が困難であるとき。
第二十条 船舶所有者は、船舶が左の各号の事由に該当する場合において、海上保安庁長官の承認を受けたときは、第十八条の規定にかかわらず、その指定する資格の海技従事者をその指定する職の船舶職員として船舶に乗り組ませることをもつて足りる。
一 他の船舶にひかれて航行する場合
二 入きよ、修繕その他の事由により航行の用に供しない場合
三 特殊の構造又は装置を有する場合
(海技従事者がなることができる船舶職員)
第二十一条 別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者でなければ、同表の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員の業務を行つてはならない。
2 第五条第二項の規定によりその免許について船舶の機関の種類についての限定をされた海技従事者は、その限定をされた種類の機関の船舶でなければ、別表第一又は別表第二の船舶職員の欄に掲げる船舶職員の業務を行つてはならない。
3 第十八条第三項の規定は、第一項の資格の上級及び下級の別に準用する。
第二十二条 船舶所有者が第二十条の規定により海上保安庁長官の承認を受けた場合には、その指定する資格の海技従事者は、前条の規定にかかわらず、当該船舶においてその指定する職の船舶職員の業務を行つてもよい。
(海技免状の携行)
第二十三条 海技従事者は、船舶職員の業務を行う場合には、船内に海技免状を備え置かなければならない。
第四章 雑則
(海技免状の譲渡等の禁止)
第二十四条 海技従事者は、その受有する海技免状を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(訴願)
第二十五条 この法律又はこの法律に基く命令により海上保安庁長官がした処分に不服のある者は、運輸大臣に訴願をすることができる。
(手数料)
第二十六条 試験を受ける者、海技免状の再交付を申請する者又は小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者は、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、試験を受ける者については五百円、海技免状の再交付を申請する者については三百円、小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者については百円をこえない範囲内で政令で定める。
(事務の委任)
第二十七条 海技従事者の免許及び試験に関する事務であつて小型船舶操縦士の資格に係るものは、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
(外国における事務)
第二十八条 第二十条の事務その他運輸省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。
(命令の制定)
第二十九条 運輸大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林大臣に協議しなければならない。
第五章 罰則
(罰則)
第三十条 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
二 第十条第一項又は海難審判法第五条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませた者
第三十一条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反した者
二 第十条第一項又は海難審判法第五条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員の業務を行つた者
第三十二条 第二十三条又は第二十四条の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。
(適用の特例)
2 第十八条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定の適用については、昭和二十九年八月三十一日までは、これらの規定中「別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五」とあり又は「別表第一又は別表第二」とあるのは、「別表第七」と読み替えるものとする。
(船舶職員法の廃止)
3 船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(他の法律の改正)
4 臨時船舶管理法(昭和十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「乙種二等航海士 金百五十円」を
乙種二等航海士
金百五十円
丙種船長
金百円
に、「乙種二等機関士 金百五十円」を
乙種二等機関士
金百五十円
丙種機関長
金百円
に改める。
6 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号を次のように改める。
三 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許を取り消され、又は船長の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者
第十四条第二項中「免許を停止されている」を「業務の停止の処分を受けている」に改める。
第二十三条中「停止し」を「業務の停止を命じ」に改める。
第二十四条第一項中「免許を停止された者」を「業務の停止の処分を受けた者」に、同条第二項中「停止する」を「業務の停止を命ずる」に改める。
7 海難審判法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「海技免状を受有する者」を「海技従事者」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 懲戒は、左の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。
一 免許の取消
二 業務の停止
三 戒告
業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
第三十四条第一項中「海技免状を受有する者」を「海技従事者」に、第五十九条中「海技免状の行使の禁止又は水先人の免許の取消」を「免許の取消」に、第六十条中「海技免状の行使の停止又は水先人の免許の停止」を「業務の停止」に、第六十一条中「海技免状の行使の禁止若しくは停止又は水先人の免許の取消若しくは停止」を「免許の取消又は業務の停止」に改める。
(経過規定)
8 この法律施行の際、現に旧法第三条に定める種類の海技免状(船舶職員法中改正法律(昭和十九年法律第五号)附則第三項の規定に基いて旧法による海技免状に代用できるものを含む。以下「旧免状」という。)を受有する者は、この法律施行の日において、旧免状の種類と同一の名称の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての旧法による海技免状原簿に対する登録は、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし、且つ、その者の受有する海技免状は、この法律に基く海技免状とみなす。
9 海上保安庁長官は、前項の規定により丙種航海士又は丙種機関士の資格についての免許を受けた者とみなされた者であつて、昭和二十九年八月三十一日までの運輸省令で定める乗船履歴を有するものに対しては、その者の申請により、試験を行わないで、丙種船長又は丙種機関長の資格についての免許を与えることができる。
10 海上保安庁長官は、この法律施行の際、現に左に掲げる船舶において船長の職務を行つている者に対しては、その居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長)のその旨の証明があつた場合に限り、昭和二十九年八月三十一日までのその者の申請により、試験を行わないで、小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。
一 総トン数二十トン未満の帆船
二 総トン数二十トン未満の漁船
三 平水区域を航行区域とする帆船
11 海上保安庁長官は、この法律施行の際、現に船舶の運航、機関の運転又は無線電信による通信に関する学術を教授する学校であつて、運輸省令で定めるものに在学している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合又は現にその学校を卒業している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合若しくは昭和二十九年八月三十一日までに試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、学術試験を免除することができる。
12 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後も、なお、従前の例による。
13 この法律施行前に水先法の規定によつてした免許の停止の処分は、水先法の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
14 この法律施行前に旧海員懲戒法(明治二十五年法律第六十九号)又は海難審判法の規定によつてした海技免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれ海難審判法の改正規定によつてした海技従事者の免許の取消又は業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
別表第一
漁船以外の船舶の場合
船舶
船舶職員
資格
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
総トン数二十トン未満の帆船又は平水区域を航行区域とする帆船であつて漁船以外のもの(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関士
平水区域を航行区域とする汽船
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種船長
一等航海士
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種船長
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関長
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
近海区域第一区を航行区域とする船舶
総トン数百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種船長
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関長
総トン数二千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数五千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
総トン数五千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
別表第二
漁船の場合
船舶
船舶職員
資格
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有しないものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
総トン数二十トン未満の漁船(四十馬力以上の推進機関を有するものに限る。)
船長
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関士
第一種の従業制限を有する漁船又は総トン数五十トン未満の運搬漁船
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数百トン以上のもの
船長
丙種船長
一等航海士
小型船舶操縦士
機関長
丙種機関長
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で乙区域内において従業するもの
総トン数五十トン未満のもの
船長
丙種船長
機関長
丙種機関長
総トン数百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数三百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種船長
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関長
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種船長又は甲種二等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種船長
機関長
乙種機関長又は甲種二等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関長
総トン数千五百トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
総トン数三千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船(総トン数五十トン未満の運搬漁船を除く。)で甲区域内において従業するもの
総トン数二百トン未満のもの
船長
甲種二等航海士
一等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種二等機関士
一等機関士
乙種一等機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
総トン数千五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
別表第三
旅客船の場合
船舶
船舶職員
資格
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三千トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第一区を航行区域とする旅客船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三千トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする旅客船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
別表第四
旅客船及び漁船以外の船舶の場合
船舶
船舶職員
資格
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第一区を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
近海区域第二区、近海区域第三区又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
別表第五
漁船の場合
船舶
船舶職員
資格
第一種の従業制限を有する漁船
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン以上のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千五百トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの
総トン数五百トン未満のもの
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数千六百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
総トン数五千五百トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
別表第六
上級
下級
甲種船長
甲種一等航海士
甲種一等航海士
乙種船長
甲種一等航海士
甲種二等航海士
乙種船長
乙種一等航海士
甲種二等航海士
乙種一等航海士
乙種一等航海士
乙種二等航海士
乙種二等航海士
丙種船長
丙種船長
丙種航海士
丙種航海士
小型船舶操縦士
甲種機関長
甲種一等機関士
甲種一等機関士
乙種機関長
甲種一等機関士
甲種二等機関士
乙種機関長
乙種一等機関士
甲種二等機関士
乙種一等機関士
乙種一等機関士
乙種二等機関士
乙種二等機関士
丙種機関長
丙種機関長
丙種機関士
甲種船舶通信士
乙種船舶通信士
乙種船舶通信士
丙種船舶通信士
別表第七
船舶
船舶職員
資格
平水区域を航行区域とする汽船
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数七百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種二等機関士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
機関長
乙種一等機関士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
沿海区域を航行区域とする船舶又は第一種の従業制限を有する漁船(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。)
総トン数二百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数千トン以上のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
近海区域第一区、近海区域第二区若しくは近海区域第三区を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの(総トン数二十トン未満の帆船及び漁船を除く。)
総トン数百トン未満のもの
船長
丙種航海士
機関長
丙種機関士
総トン数二百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
機関長
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数三百トン未満のもの
船長
乙種二等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数四百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種二等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
乙種一等航海士
一等航海士
乙種二等航海士
二等航海士
丙種航海士
機関長
乙種一等機関士
一等機関士
乙種二等機関士
二等機関士
丙種機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
船長
乙種船長
一等航海士
乙種一等航海士
二等航海士
乙種二等航海士
機関長
乙種機関長
一等機関士
乙種一等機関士
二等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
二等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
乙種機関長
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五千トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
乙種船長
二等航海士
乙種一等航海士
三等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
乙種一等機関士
三等機関士
乙種一等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
丙種船舶通信士
遠洋区域を航行区域とする船舶又は第二種若しくは第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの
総トン数二百トン未満のもの
船長
甲種二等航海士
一等航海士
乙種一等航海士
機関長
甲種二等機関士
一等機関士
乙種一等機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数五百トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
丙種船舶通信士
総トン数千トン未満のもの
船長
甲種一等航海士
一等航海士
甲種二等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種一等機関士
一等機関士
甲種二等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数三千トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種二等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種二等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン未満のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種一等航海士
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種一等機関士
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
乙種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
総トン数一万トン以上のもの
船長
甲種船長
一等航海士
甲種船長
二等航海士
甲種一等航海士
三等航海士
甲種二等航海士
機関長
甲種機関長
一等機関士
甲種機関長
二等機関士
甲種一等機関士
三等機関士
甲種二等機関士
一等船舶通信士
甲種船舶通信士
二等船舶通信士
甲種船舶通信士
三等船舶通信士
乙種船舶通信士
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂